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60歳からの障害厚生年金について
最近支給年齢の引き上げ案の話題が多く、60歳以降の年金が心配です。 後2ヶ月で58歳(男)で、現在障害厚生年金を受給していますので、60歳以降の年金受給が心配です。 また、現在55歳の妻も含めて受給に関してどのようになるのか、分かる方どうか教えてください。
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- kurikuri_maroon
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あなたの障害厚生年金の級が何級か、ということによって、答えは変わってきますよ。 また、18歳到達年度末までのお子さんがいるかどうかということや、厚生年金保険被保険者月数によっても変わってきます。 さらに、奥さまご自身に過去に厚生年金保険被保険者期間があれば、奥さまご自身の老齢厚生年金との関係も考えてゆかなければなりません。 例えば、障害厚生年金の級が1級か2級であれば、同時に障害基礎年金も支給されます。 このときは、障害厚生年金に配偶者加給年金額が加わるほか、上述のお子さんがいれば障害基礎年金に子の加算額が加わります。 その上で、60歳から64歳までについては、あなた(夫)と奥さま(妻)の生年月日によって、1人1年金の原則上、特別支給の老齢厚生年金を選択するかどうかを考えてゆき、かつ、あなたが障害者特例によって特別支給の老齢厚生年金を満額受け取ることとするか否か、ということも見てゆきます。 配偶者加給年金額は、障害厚生年金3級のときには付きませんから、そのことも考慮に入れる必要があります。 一方、特別支給の老齢厚生年金には配偶者加給年金額が付く(65歳未満の配偶者がいるとき)ので、それも頭に入れておく必要があります。 さらに、奥さまご自身が65歳を迎えれば、付いていた加給年金額に相当する部分が、奥さまご自身に振替加算として付くこととなるので、そういうしくみも頭に入れておく必要があるでしょう。 いずれにしても、細かい条件によって答えが枝分かれしていってしまいますので、簡単に「これこれこうなる」とお示しすることは困難です。 この点につきましては、あしからずご理解下さい。 なお、障害厚生年金1級か2級であれば障害基礎年金も合わせて支給されますから、あなたが65歳を迎えたときには、「障害基礎年金+障害厚生年金」「障害基礎年金+老齢厚生年金」「老齢基礎年金+老齢厚生年金」のうちどれか1つを選択しなければならない、ということも憶えておいて下さい。 (注:「障害基礎年金」がない場合、65歳以降については、「障害厚生年金」「老齢基礎年金+老齢厚生年金」から、うち1つを選択します。) 支給開始年齢の引き上げはいろいろな利害が絡んできますから、私としては、年金財政上必要ではあっても、そうそうすぐには法成立・実施はされないだろうと思っています。 それよりも、まず、現行法がどうなっているのかを把握しておくほうが良いのではないでしょうか。 もしよろしければ、上述させていただいた概略を踏まえて、1度、年金事務所に出向かれて、いくつかのパターンを試算していただくと良いでしょう。 ご満足いただけるような回答ではなかったかもしれません。 その節はお許し下さい。
お礼
早速回答いただきありがとうございます。 色々と参考になりました。 試算の件も踏まえて年金事務所を尋ねて見ます。