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社労士試験の障害厚生年金の問題
「障害等級3級の障害厚生年金の受給権者(受給権を取得した当時から引き続き障害等級1級又は2級に該当したことはなかったものとする。)について、更に障害等級2級に該当する障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金が支給され、従前の障害厚生年金の受給権は消滅する」 これですが、3級でも基準障害による障害厚生年金であれば併合されるのではないでしょうか
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- MT765
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回答No.1
「3級は併合されない」と覚えておけばよいと思いますが…。 そういう制度ですので疑問を挟む余地はないでしょう。 参考 【併合等認定基準】 https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12501000-Nenkinkyoku-Soumuka/0000054720_1_4_3.pdf
補足
3級の人が新たに2級の障害を追加した場合は併合されますよね https://www.kurassist.jp/kurassist-eye/eye56/01.html 「③新しい障害を併せると、はじめて2級以上に該当したとき」です