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障害厚生年金3級の65歳以降の年金選択について
お世話になります。 56歳の会社員で障害厚生年金3級受給者です。 65歳以降も働き、繰下げ加算(42.0%増)し70歳から年金受給したいと思います。 基礎年金は40年の加入限度がありますが厚生年金は加入可能かと思います。 65歳以降の年金受給方法は以下の(1)(2)からの選択しかない事を確認しました。 (1)「障害厚生年金3級」 (2)「基礎年金+厚生年金」 繰下げで69歳11ヵ月まで(1)を選択、70歳0ヵ月以降(2)を選択したいです。 障害厚生年金3級は69歳11ヵ月まで受け取れますか? お手数ですがご教示をよろしくお願い致します。
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残念ながら、繰下げ請求(繰下げ受給)はできません。 法令で決められているのですが、66歳以前に障害年金受給権を有してしまっている者(あなたもそうです)は、老齢基礎年金や老齢厚生年金の受給を繰り下げることはできないのです。 ・ 老齢基礎年金繰下げ請求に関する注意点 (https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kuriage-kurisage/20140421-06.html) 繰下げできるのは、他年金の権利が発生するまでの間です。 65歳到達日以降66歳到達日までの間に厚生年金保険法による年金(障害厚生年金はその1つです)の受給権がある場合(あなたもそうです)、繰下げ請求を行なうことはできません。 ・ 老齢厚生年金繰下げ請求に関する注意点 (https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kuriage-kurisage/20140421-05.html) 老齢基礎年金の繰下げ請求に関する注意点と同様です。 繰下げできるのは、他年金の権利が発生するまでの間です。 65歳到達日以降66歳到達日までの間に厚生年金保険法による年金(障害厚生年金はその1つです)の受給権がある場合(あなたもそうです)、繰下げ請求を行なうことはできません。 以上のことから、65歳到達時点で通常どおり「老齢基礎年金+老齢厚生年金」の請求を行ない、かつ「年金受給選択申出書」を提出するしかありません。 事実上、65歳以降については、繰下げによる支給額増のない通常の老齢年金を受け取るしか、年金受給額を増やせる道はないのです。
お礼
適切な説明をありがとうございました。 大変参考になりました。
補足
分かりやすく端的に説明していただき誠にありがとうございます。 繰り下げ請求不可能で基礎年金と厚生年金を65歳から受給するしかないのを理解しました。 一般的にはどちらか一方を繰り下げ出来るのに障害厚生年金3級受給権利者は不可能なのも分かりました。