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年金について
現在56歳で3級の障害年金の支給を受けております。障害者特例の手続きで年金支給(基礎年金と厚生年金)を早い年齢で受給できるようですが、詳しく教えてください。また、現在、52歳の無職の妻がおります。妻の年金も教えてください。
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老齢厚生年金の受給開始年齢は、65歳です。 しかしながら、法改正の過程で、「昭和36年4月1日までに生まれた男子(女子は昭和41年4月1日までに生まれたとき)は、65歳になっていなくとも、60歳以降、段階的に早めて支給する」という、特例的なしくみが設けられました。 このしくみによって支給される老齢厚生年金を「特別支給の老齢厚生年金」といいます。 特別支給の老齢厚生年金は、定額部分(65歳以降の「老齢基礎年金」にあたる部分)と報酬比例部分(65歳以降の「老齢厚生年金」にあたる部分)から成っていますが、それぞれの部分の支給開始年齢は、以下のPDFファイル(PCから見て下さい)のとおりとなっています。 http://www.nenkin.go.jp/main/individual_02/pdf/kaishi.pdf 現在56歳、ということは、昭和28年4月2日から昭和30年4月1日までに生まれた男子であると思われますが、上のPDFファイルでもわかるように、定額部分の支給はなく(言い替えると、65歳にならないと支給されない、ということ)、61歳から報酬比例部分のみが支給されます。 障害者特例というのは、受給権を獲得した時点(報酬比例部分の支給が開始される年齢)において、障害厚生年金でいう1級から3級の障害の状態に置かれている者であれば、手続きにより、定額部分の支給開始年齢を早めて、報酬比例部分の支給開始と同時に一緒に出しましょう、というしくみです。 つまり、あなたの場合であれば、61歳のときから、定額部分と報酬比例部分を同時に受給できるようになります(請求した翌月分から適用されます)。 詳しいことは、PCで以下のサイトにアクセスして把握して下さい。 http://www.fujisawa-office.com/shogai35.html http://www.office-onoduka.com/tetsuzuki/rourei12.html あなたの場合は、61歳になったときに手続きができます。言い替えれば、61歳にならないと、障害者特例による「特別支給の老齢厚生年金」を受けることはできません。 請求には、専用の「特別支給の老齢厚生年金受給権者障害者特例請求書」という用紙が必要です。年金事務所(旧・社会保険事務所)で入手して下さい。 なお、請求日前1か月以内の障害状況が記入された「診断書(障害年金の請求のときに用いたものと同じ様式)」の添付が必要ですが、「病歴・就労状況等申立書」の添付は必要ありません。 一方、奥さまの年金に関しては、お書きになられている情報が少な過ぎるため、お答えできかねます。 あしからずご了承下さい。
お礼
分かり易く教えていただきまして、ありがとうございました。 参考にさせていただきます。 また、妻に関してですが、現在私の扶養となっております。 このような場合、障害者特例が適用になった時、加給年金も適用されるのでしょうか。