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相続手続きについてご教示をお願いいたします。
手続費用を少しでも節減するため、自分で作成等できるものについては、行いたいと思っています。 5年前に父の死亡により、相続が発生していますが、諸種の事情により中断している状態です。 記 被相続人(A) 平成18年10月1日死亡 相続人…配偶者(B)、子5人…C・D・他3名 1.A名義の土地8筆のうち、2筆(甲地、乙地)に「所有権移転仮登記 請求権」及び「抵当権設定」の登記が次の通りされている。 【甲区・乙区】の記載事項は2筆(甲地、乙地)とも同一内容(共同担保) 甲区 順位1 所有権移転 昭和43年1月相続により取得 順位2 目的:所有権移転仮登記請求権 受付:昭和58年7月1日 番号:17050号 原因:昭和58年6月10日代物弁済予約 権利者:C(Aの長男) 乙区 順位1 目的:抵当権設定 受付:昭和58年7月1日 番号:17049号 原因:昭和58年4月1日金銭消費貸借同日設定 債権額:400万円 債務者:A 抵当権者:C 共同担保(目録番号か第8888号) 2.相続内容(関係事項のみ) (1)遺産分割協議し、上記2筆のうち甲地は、分筆登記(甲―1、甲―2に 2分割)のうえ、Cは甲―1、Dは甲―2の土地をそれぞれ取得し、乙地は Cが取得する。 (2)A、C(親子)間で、昭和58年に上記の仮登記及び抵当権設定登記申請 手続を行った。(金融機関は関与していない:登記簿から判断) (3)C(及び他の相続人全員)が登記済証、其の他の関係書類は保管しておらず、 一切の書類は残っていない。 (4)被相続人Aの生前に抹消の原因が発生していること確実であるが、前述した とおり、抹消手続は未了、登記原因証明情報となる弁済、放棄等の証書は作 成はされていない。 3.相続手続の手順について…「疑問点」 (1) 所有権の登記名義人Aが死亡しているので、共同相続人の全員からの分筆 の登記申請する。 ・分筆登記により、権利混同によってCの権利(抵当権)消滅していること が登記記録上明白になると思われる? ・分筆登記申請の際に、権利者Cによる「何らかの登記原因証明情報*」を 作成し添付するなどの方法をとれれば、仮登記及び抵当権設定登記申請は 不要となるという考え方はできないでしょうか(職権付記?による抹消)。 仮に、可能であるとすれば、*必要的記載事項及び留意点について ・上記の手順が違っていましたら、どのような手順で進めたら良いでしょうか。 (2) (1)を確認後に遺産分割協議書を作成し、相続登記申請手続を行う。 必要に応じて、専門職に業務を委託したいと考えています。 要領を得ない質問で申し訳ございませんが、ご指導のほどよろしくお願いいたします。
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- taku_ito822
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- casablanca1946
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お礼
いろいろとお気遣いをしていただき、恐縮しております。 当初、質問するに際し、冒頭から経費節減云々を書きましたので、士業に携わる方々には不快な思いをされた方も多かったのではないかと思います。当然のことながら正当報酬は支払うことは前提としています。 日司連の司法書士報酬額基準額等、各士業の報酬額が当事者間で自由に決められることになったいることやその実態も多くのHPを通じてある程度承知している積りではいますが、確かに調査士の場合は、現地調査を踏まえての見積もりとならざる得ない場合が多いと思います。 その場合は調査料として相当額は事前にお支払します。全体でどの位の金額かを把握せずに委託することは考えておりません。後日のトラブル防止の観点からもこれは必要と考えています。 実費を含めた調査士の報酬・費用の全体額が多額になる場合は、分筆(分割)取りやめることも検討します。 (共同相続人間で実質相続分が確保できる代償分割等の方法が可能であれば考えたいと思っています。) 繰り返しなりますが、良好な関係に意を払いながらとり進めていく所存です。 長々と失礼いたしました。向後もいろいろ相談に乗っていただきますよう、お願いいたします。
補足
casablanca1946 様 ご多忙中にも拘わらず、懇切丁寧なご教授を頂きまして、ありがとうございました。 相続人全員の合意により、当初の分割案を一部変更して、相続事務全部につきまして完了しました。 なお、分筆登記関連につきましては、自分ができる範囲は、「地積測量図・土地所在図、地図(地籍図)、 ブルーマップ等々の収集した資料から境界標設置状況及び隣地所有者名義の確認や隣接土地所有者との立会いなど、ごく限られましたが、死者名義の土地も1筆あり、境界確認書(立会証書)作成までにはかなりの調査日時を要すると判断し、取り止めることにしました。 分筆とは別に、国道や市道に接した土地もあり、道路境界確定のための確認方法や隣接土地所有者境界確認書の具体的且つ適切な作成の仕方や一度確認したものの有効期限?の有無などを含めて宿題として残ってしまいました。また、不動産登記法および関係法令、先例など根拠法令の把握、そして別次元?のことかもしれませんが、筆界特定制度の概要も判らずに終わってしまいましたが、これを契機に少し勉強をしていきたいと思っております。これからもどうぞよろしくお願い致します。