- ベストアンサー
土地を売却する際の代理人は誰が適任か?
- この質問では、地主が入院中で土地を売却するにあたり、代理人として誰が適任かについての相談がなされています。
- 質問者は、母の代理として不動産の手続きを進めることになりましたが、母の妹も代理人として手続きを進めるべきか迷っています。
- 母の妹は遠く離れた場所に住んでおり忙しそうなため、質問者が主に動くことは可能かどうかを知りたいとしています。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
状況整理が必要です A:相続登記が済んでいるのか ? A-1:それぞれ分筆登記されているのか(母45坪、母の妹15坪) A-2:持分 母45/60 母の妹15/60 の共有登記 B:相続登記未完 遺産分割協議が成立しているのか(分割協議書作成に際してもめるようなことは無いか) A:であれば 母と母の妹の委任状と印鑑証明をもらえば、それで司法書士に依頼するだけです (売買交渉は質問者が代行して不動産業者と交渉) Bの場合には、相続登記が必要です これも司法書士に依頼できます、遺産分割協議書への署名捺印と印鑑証明、相続登記の委任状) 相続登記後、売買による所有権移転登記です、これは Aと同じです 質問者は、母と母の妹の意向を理解して、不動産業者と交渉することです(司法書士に対しては、目的をはっきり伝えれば、別段留意することはありません)
その他の回答 (2)
- 0621p
- ベストアンサー率32% (852/2622)
まず売却する事についての交渉、契約等をあなたに任せるための委任状を、お母さん、おばさんともに用意したほうがいいですね。できれば実印で印鑑証明付きが良いです。実印でない場合には、不動産業者が本人に意思確認をしたいと言うかもしれません。 次に売却が決まって買主に所有権移転をする場合は、司法書士が本人に面談するなり電話するなりで意思確認をしますが、できればおばさんは、来れるなら取引の際には来てもらったほうが良いかもしれません。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>売るために不動産の手続きが母は入院中でできないから私が代わりに動くことに… 病気入院とはいえ、意思表示はきちんとできるなら、委任状を書いてもらうなどそれなりの段階を踏む限り、問題ありません。 意思表示ができない重篤状態なら、家裁で成年後見人に選定してもらう必用が出てきます。 >母の妹は車で1時間ほどかかる離れた場所にいるし仕事も忙しそう… 叔母についても同様で、委任状を書いてもらったり、必用なときには判子をもらいにあなたが出向くことにもなるでしょう。