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相続による不動産の登記手続について
相続の具体的な手続がいまひとつ良くわからないので、教えてください。 (1)父が亡くなり、妹と共有で不動産を相続することになるのですが、この登記手続は、司法書士などに依頼しないとできないものなのでしょうか? (2)また、その際の費用はどれぐらい必要なものなのでしょうか? 不動産には抵当権が設定されており残債がありますのでそれも相続することになります。 この程度の情報で充分かどうかわかりませんが、宜しくお願いいたします。
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- paul22
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回答No.2
(1)必ずしも司法書士に依頼しなければいけないものではありません。 基本的な相続登記であれば、自分でもできます。 今は郵送でも登記ができます。 (2)自分でする場合の費用は以下の通りです。 登録免許税→固定資産評価額の1000分の4 登記事項証明書、戸籍、評価証明書等の料金→数千円 法務局や役所までの交通費または郵送代→数千円 抵当権の債務に関しては、抵当権者との話し合いも必要ですので、 抵当権者に確認しましょう。
noname#59315
回答No.1
>司法書士などに依頼しないとできないものなのでしょうか? ●手続き方法を法務局へ出向いてお尋ねになれば、できないことはないと思います。 しかしながら、書式も決められておりますので、司法書士にお願いするのがいいでしょう(2~3万円程度だと思います)。 登録免許税は固定資産評価額によって異なります。 相続人の証明資料(除籍謄本など)や遺産分割協議書などを揃える必要があります。 なお参考までに申し上げますと、残債の相続は、法定相続割合で相続することになります。
お礼
容易に算出できるものではないということですね。 固定資産評価額はわかっているので、そこから調べてみます。 ありがとうございました。