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土地権利書の再発行は出来るのでしょうか?

昨年住居の隣接地を10坪ほど購入しました。 今月不動産取得税の納付通知が来ましたので1連の書類を 見ていたところ、所有権移転後の「登記済権利書」が見当たらず、保管場所が見つかりません。 手続きをしてくれた司法書士さんに確認したところ、配達証明で送付済とのことでした。 どこか違ったところに保管してあると思いますが、万一見つからない場合は再発行は可能でしょうか、また手続きと費用はどうなるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

再発行できますよ。このケースなら。 元から所有している土地と 今度買った土地を、合併登記してしまうのです。 このときは、元の土地の権利書だけでよく、 新しく、全体の権利書が、発行されます。 ただし、元の土地だけ抵当権があればできませんが 登録免許税 千円だけです。 申請書三通・印鑑証明・元の土地の権利書 を登記所に、持参してください。

その他の回答 (5)

回答No.6

いわゆる「登記済権利証」とは 『登記が終わりましたよ。』 という程度の証明書であって、 『これを持っている人が所有者ですよ。』 というものではありません。 また、実印がないと他人に悪用されることもありませんので(実印の方がよっぽど重要です)あまり心配なさることもないと思います。

sm0912
質問者

お礼

有り難う御座います。 この土地は、住居の1部ですので売却の予定もありませんので安心しました。 権利書についてはもう少し時間をかけて探してみたいと思います。良い勉強になりました。本当に有り難う御座いました。

回答No.5

抵当権が、元の土地にあるなら、こうします。 一坪ほど、分割して、そこだけ、抵当権消滅承諾により きれいにします。 一坪の土地と、今回買った土地を合併します。  この時は、いまある分割前の権利書で出来ます。  合併登記により、一坪と今回買った土地の全体の 権利書が、出来ます。  あとは、追加担保として、合併した土地を抵当にいれ 終わりです。これなら、銀行も納得します。 つまり、保証書は、必要無いのです。  行政区画が異なるなどの場合以外は。 

sm0912
質問者

お礼

有り難う御座いました。今回の件を契機に色々勉強したいと思います。

noname#5868
noname#5868
回答No.3

#2です。訂正 承認→保証人

noname#5868
noname#5868
回答No.2

再発行されません。 次回登記が必要になった際は、「保証書」と言う形で登記しなければいけません。 その際は、2人の承認が必要になるなど面倒ですが特に問題はありません。 詳しくは、手続きをしてくれた司法書士さんに聞いてください。

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.1

残念ながら再発行は出来ないようです。 参考URLの記事の最後の方が参考になるかも知れません。

参考URL:
http://www.asahi.com/housing/news/TKY200306010176.html

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