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相続の対象でしょうか?
別れた元夫が亡くなり、子供が相続人となりました。マンションが購入されていて、マンションの相続とリフォーム代の負債も相続となりました。子供は未成年で、母親が親権者です。 住宅ローはを団信で完済となり、各銀行のクローズがようやく終わった後に、住宅ローンが完済となったので、ローンを組む際の保証金を返金するとの連絡が本人宛に郵送され、本人宛の銀行口座へ振り込むとの事でしたが、既にクローズしているので、現在保証金が浮いています。 この保証金は相続の対象となるのでしょうか?
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- kita52326
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回答No.1
「この保証金は相続の対象となるのでしょうか?」 保証会社に支払っていた住宅ローンの保証料が、 完済によって早期に終了したので未経過期間相当額が返還されるということです。 返還を請求する権利は、ローンの名義人(元のご主人)の債権になりますので、 相続が発生していれば無論相続の対象に含まれます。 本人名義の口座がすでになく、その他の口座を指定する場合は、 戸籍謄本や遺産分割協議書の写しなどの提出を求められると思いますので、 必要な書類や手続は保証会社に確認されるのが一番良いです。
お礼
丁寧なご回答を有難うございます。 ローン窓口の銀行の方が、あいまいな言い方をしていたので、相続対象かまったくの別ものか、区別ができず困っておりました。 ありがとうございました。