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認知と相続権についての問題
- 主人の不倫相手との間の子供の認知と相続権について教えてください。
- 主人が主張なしに子供を認知することができるのか、相続権は発生するのか疑問です。
- また、主人の破産やローンの問題も関連しており、その場合でも相続権は発生するのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
相続権は言い方が悪くて失礼しますが、 旦那様がもし離婚されて不倫相手の方と再婚された場合に発生します。 もしくは亡くなった場合お死因贈与の手続き等で発生する条件はありますが、これは相続権が発生する貴方の許可なしでは不可能なはずです。 どういう状況か分かりませんが、相続の問題より他にも問題が多く聴こえますが…。 第3者の介入もありますので、一度ちゃんとした場で相談される事をオススメします。
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- misawajp
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#1のとおり 認知した子にも相続権はあります、それを否定することはできません なお 質問者は離婚すれば、相続には一切関わりません(関われません) (ただし、連帯保証人となっていれば、その責任は免れません) が 子や養子、認知した子は非常に特殊な場合以外、相続人から外すことはできません
お礼
ご回答、ありがとうございます。離婚も考えているのですが、自分が連帯保証人になっている限り離婚もできず・・・かといって主人がローンを支払うこともきっとないでしょうし、途方に暮れています。その上、自分が一生懸命返したローンを愛人との間にできた子供に渡すことがとても嫌です。子供に罪はないとは解っていますが・・・
- f272
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> 認知はやめてほしいとお願いしていますが、主人が勝手に認知してしまうことも出来るのでしょうか? 生まれる前でしたら母親(あなたではありません)の同意が必要 子供が成人した後なら子供の同意が必要。 もし母親が結婚しているのであれば,まず嫡出否認の訴えが認められた後でないと,認知は不可能。 その子供がすでに誰かから認知を受けているのであれば,認知無効の訴えが認められた後でないと,認知は不可能。 それ以外のばあいには父親だけの意志で認知可能。 > もし主人が破産宣告などをしてしまうと、今迄どおり残りのローンは私が払うことになります。 > そういう場合でも、認知した子供に住宅の相続権は発生するのでしょうか? #1さんが言ってるが,住宅は競売されているでしょうからその住宅の相続はあり得ません。 その他の財産に対する相続権はあります。 > もしくは破産宣告をせず、主人がそのままローンを放置してしまった場合でも私が払い続けることになります。 > その場合でもいずれかは認知した子供にも相続権が発生するのでしょうか? 当然です。子供は何も悪くありません。 あなたができるのは,代わりに支払った金を夫に請求することですね。
お礼
ご回答ありがとうございます。子供に罪はないことは充分に解っています。ですが自分がローンを払い続けることになるであろう家を、財産分与で愛人の子供に渡すことが、正直とても嫌です。だけれど免れることはできないのですね。少し考えてみます。ありがとうございました。
- toratanuki
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認知は、親と子の問題なのであなたには関係ありません。 破産すれば、家は競売されますので、支払いはしません。 また、相続することもありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。家が競売にだされることが個人的には一番望ましいです。もしくは、家の名義の差し替え。。。色々と考えてみます。どうも有難うございました。
お礼
籍は抜くつもりはありませんでしたが、3年の別居期間があるということで 強制離婚という形をとられるということも知りました。そうなると、愛人と再婚することができますよね。別居といっても週に2~3度は会っていましたし、主人が失踪癖があり、そのたびに離婚を言ってきましたが承諾してもらえず・・・とりあえず一度、弁護士さんに会ってきます。本当にありがとうございました。