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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:団信と相続放棄について)

団信と相続放棄について

このQ&Aのポイント
  • 親族全員で相続放棄する予定で考えているが、団信による弁済は可能か
  • 実家の住宅ローン借り換えの条件に連帯保証人となることが求められた
  • 住宅の名義が借主になっている場合に相続破棄をしても団信による弁済は可能か

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

この場合、母に名義変更をしているということは登記上の甲区に記載されている名義人が母になっていて、父が亡くなった場合、(父の遺産を相続する相続放棄するに関わらず)団信により請求すると銀行側にローン残高が支払われ、手続きにより銀行側の抵当権が消滅します。その時点で、実家は母の資産となり(母が父からの相続を破棄をした場合でも)家を維持することが出来る。(ただし、銀行以外に抵当権を保有している債権者が父にいない場合) 実家を引き継ぐには自分がどれだけ弁済したかに関わらず、母から生前贈与を受けるのであれば贈与税が、母が亡くなった時に相続するなら相続税がかかる。 >これで理解として正しいでしょうか?  正しく理解されていると思います。 なお、現在の不動産登記簿謄本を、法務局で取寄せて確認した方が良いでしょう。 不動産の謄本は、住居表示と地番が違っている場合が有るので法務局の職員の方に 聞けば親切に教えてくれます。そして謄本は土地と建物と、それぞれ別に登記されています。 ですから、必ず土地と建物 両方を申請してください。 次に、登記簿の謄本ですが、土地 建物の両方、現在の所有者が100% 貴方の、お母さん名義になっているか確認してください。 謄本の甲区に記載してあります。 現在の所有者が、すべて貴方の、お母さん名義に変更されていれば一安心。 しかし、甲区の所有権の欄に、少しでも、お父さんの持分登記が有れば最悪です。 と、言う事なので是非確認してください。 それから、余計なお世話かもしれませんが相続放棄の手続きは僅かな費用で とても簡単にできます。申述の方法はネットに沢山出ています。 これを司法書士に依頼しようものなら約10万円程度の費用を取られます。 弁護士に依頼するなんてとんでもありません。 家庭裁判所によっては、相続放棄の申述について分かりやすく説明された パンフレットが置いてある場合が有ります。 今からでも実務について勉強されても良いのではないでしょうか?

lukky923
質問者

お礼

ありがとうございました! 大変参考になり、詳しい方に相談できたことでとても安心しました。 ここで相談させてもらい、銀行側に聞いても(銀行側の不利益にならないし)大丈夫かと思いましたので、銀行側にもきっちり確認をとってもらったところ、大丈夫とのことでした。 登記の名義変更に関しては、きっちりと弁護士さんに入ってもらって変更しているため大丈夫とのことです。 銀行側からのローンの返済プランも両親単独で返せるようなプランになり、とりあえずだらだら返済していき、自分に関しては繰り上げ返済はせずお金を貯めておこうと思います。 将来の職業柄、父の健康状態については把握できますので、健康状態を見ながら返済していこうと思います。 相続放棄については、将来的に絶対に避けられないので、今からきっちりと勉強しておこうと思います。 本当にありがとうございました!

その他の回答 (4)

回答No.4

>この場合、母に名義変更をしているということは登記上の甲区に記載されている名義人が母になってい>て、父が亡くなった場合、(父の遺産を相続する相続放棄するに関わらず)団信により請求すると銀行>側にローン残高が支払われ、手続きにより銀行側の抵当権が消滅します。その時点で、実家は母の資産となり(母が父からの相続を破棄をした場合でも)家を維持することが出来る。(ただし、銀行以外に抵>当権を保有している債権者が父にいない場合) >実家を引き継ぐには自分がどれだけ弁済したかに関わらず、母から生前贈与を受けるのであれば贈与税>が、母が亡くなった時に相続するなら相続税がかかる。 >これで理解として正しいでしょうか?  正しく理解されていると思います。 なお、現在の不動産登記簿謄本を、法務局で取寄せて確認した方が良いでしょう。 不動産の謄本は、住居表示と地番が違っている場合が有るので法務局の職員の方に 聞けば親切に教えてくれます。そして謄本は土地と建物と、それぞれ別に登記されています。 ですから、必ず土地と建物 両方を申請してください。 次に、登記簿の謄本ですが、土地 建物の両方、現在の所有者が100% 貴方の、お母さん名義になっているか確認してください。 謄本の甲区に記載してあります。 現在の所有者が、すべて貴方の、お母さん名義に変更されていれば一安心。 しかし、甲区の所有権の欄に、少しでも、お父さんの持分登記が有れば最悪です。 と、言う事なので是非確認してください。 それから、余計なお世話かもしれませんが相続放棄の手続きは僅かな費用で とても簡単にできます。申述の方法はネットに沢山出ています。 これを司法書士に依頼しようものなら約10万円程度の費用を取られます。 弁護士に依頼するなんてとんでもありません。 家庭裁判所によっては、相続放棄の申述について分かりやすく説明された パンフレットが置いてある場合が有ります。 今からでも実務について勉強されても良いのではないでしょうか?

回答No.3

団信とは、ローンを借入れした契約者の、不測の事態に備え、高額のローンの貸倒を防ぐ 事と同時に、折角マイホームを手にした身内の親族の方々を守るために 存在する生命保険制度です。 あなた様の場合ですと お父さんが、ローン契約中、ご不幸で返済不能となった場合 保険会社は、ローン会社に抵当金額の残金 全額の支払い義務が生じます。 支払いが終了すると、抵当権が消滅し、仮に質問者が連帯保証人であったとしても この場合、あなたの保障義務は免責となります。 不動産の所有者は、登記上、甲区に記載されている名義人のままで、 なん等の、変更も生じません。 ここで、注意が必要なのですが、 質問者が幾ら頑張ってローンの返済をしても返済した人の名義にはなりません。 それでも、不動産に抵当権者が何もなければ、名義変更に全く支障はなくなります。 一方、生命保険の保険金は、相続財産ではありません。 あなた様の、ケースですと、仮にお母さんが、相続放棄をしたとしても 受取人である、お母さんに保険会社は、保険金を支払う事になります。

lukky923
質問者

お礼

ありがとうございます。大変わかりやすくとてもためになりました。 来年から社会人になるとはいえ、まだ学生でしかも法学部出身でもなく法律は学んだことがないため、知識は独学のためとても不安でした。このアドバイスを頂き悩みがかなり解決しました。 すいませんが、まだ私の知識として抵当権の知識や登記の知識があやふやなため、以下のことについて理解が正しいかどうか、確認させていただいてもよろしいでしょうか? ・この場合、母に名義変更をしているということは登記上の甲区に記載されている名義人が母になっていて、父が亡くなった場合、(父の遺産を相続する相続放棄するに関わらず)団信により請求すると銀行側にローン残高が支払われ、手続きにより銀行側の抵当権が消滅します。その時点で、実家は母の資産となり(母が父からの相続を破棄をした場合でも)家を維持することが出来る。(ただし、銀行以外に抵当権を保有している債権者が父にいない場合) ・実家を引き継ぐには自分がどれだけ弁済したかに関わらず、母から生前贈与を受けるのであれば贈与税が、母が亡くなった時に相続するなら相続税がかかる。 これで理解として正しいでしょうか? 現状として、実家に銀行以外の抵当権はついていないようです。 また、現状の両親の状況をみても、最終的に相続税(or贈与税)+自分の弁済額を考慮しても実家の資産額よりは安くなりそうな気がします。 なかなか、家族以外には話しにくく、一人で問題を抱え込んでいたので大変気持ち的に楽になりました。 本当にありがとうございます。 もしよろしければですが、また理解について正しいかどうかアドバイスをいただけると大変幸いです。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>借り換えの条件に自分が連帯保証人となることを銀行側から提示されました。 債務者が「問題ある」場合は、直系の親族が連帯保証人になる事を要求されますね。 団体信用保証も、保証を断ります。 >親族は連帯保証人となっていないため、将来的には、親族全員で相続放棄する予定で考えています。 つまり、父親の親戚一同は「父親の借金は、一切関係ない」と主張した訳です。 >ローンの期間もかなり長くなるため、父が途中でなくなる可能性もあります。 この事を金融機関も考慮したので、質問者さまを連帯保証人にだせ!と要求したのです。 >この場合、相続破棄をしても、団信による弁済を行うことは可能でしょうか? 父親死亡時の話ですよね? たぶん、可能です。 実家が債務者(父親)名義でなくても(母親名義でも)、抵当権は消えていませんよね。 団信は、一番抵当権を持っている状態でしよう。 団信としては、抵当権を実行するだけです。 母親が「そんなの関係なぁーい」と抵抗しても、無駄な抵抗です。 裁判所の許可を得て、母親を追い出し+競売手続きに入ります。 >団信をあてに出来ない場合は、繰上げ返済をしていくことや、自分名義での住宅ローンの再借り換えも考えています。 どうも、質問者さまは「団信の意味を理解していない」ようですね。 もう一度、父親の住宅ローン契約書を細部まで読んで下さい。 債務者(父親)が払えなくなったら、代わりに払います。はい、お終い!ではありません。 団信が払う事になれば、実家が無くなりますよ。 (親戚も、一切関係ない!と断言しています) 当然、母親も実家を追い出され親戚の家などに避難する必要があります。 質問者さまも、実家を失います。 団信が返済すれば、この時点で実家は他人の所有物ですからね。 2000万円程度だと、質問者さま+母親で充分返済出来る金額です。 現在融資を受けている金融機関と「返済計画の見直し」をする事も一考です。

lukky923
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。 私自身も抵当権のことを一番心配しておりました。(子供のため、その当時の名義変更のことを知らないのですが、抵当権がなくなるはずないし…とは思っておりました) やはり、世の中甘くないですよね。 両親は名義変更をしているので大丈夫と思っているようですが、抵当権があれば、団信に弁済してもらっても、結局実家が競売にかけられてとなりますよね。 >団信が返済すれば、この時点で実家は他人の所有物ですからね。 これが、一番自分がお聞きしたいポイントでした。ありがとうございます。 自分で弁済していくつもりで契約はするつもりだったのですが、もし団信で保証されるのであれば最後親が亡くなる直前だけかわりに弁済するつもりでしたが、世の中そんなに甘くないですね。 私自身、3年後位に年収800万~900万前後になる予定ではありますので、その時点で自分名義で借り換えをして有利な条件にするか、繰上げ返済をどんどんしていって総返済額が少しでも減るように頑張って行きたいと思います。 後、質問ばかりで申し訳ありませんが、母が父の終身生命保険として1000万の保険に入っているようです。(契約者は母で、受取人も母となっております)この生命保険に関しては、母が父の財産を相続放棄した場合でも受け取りは可能でしょうか?それとも不可能でしょうか? 申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

  • marksouzu
  • ベストアンサー率21% (57/264)
回答No.1

まず第一に実家の名義が母親なのに父親が借金できないでしょ? 借り入れするにあたって名義の変更も行うのではないですか? 自分の家でもないのに借金だけするなんて無理です。なぜならその家が借金の担保になるのですから。 その辺の詳細はよく確認してみてください。 それと父親の会社が倒産して連帯保証人に親族がなっているのであれば父親が死んだ場合、連帯保証人が支払わなければなりません。これは、相続ではなく連帯保証です。相続放棄なんて関係ありません。もし払いたくなければ自己破産しかありません。 団信というのは債務者が死亡した場合に支払われる保険金ですので他の借金がどうだろうと関係はありません。 最後にあなたが実家の住宅ローンの連帯保証人になった場合、最悪は自分が家を買おうと思った時に住宅ローンが組めません。5年10年先に結婚してそのような状況になるんだということをよく理解して連帯保証人になってください。

lukky923
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。 まず、ローンは父名義で実家は母名義ということについてなのですが 元々、父のローンで母が連帯保証人となっており実家は共有名義になっていました。 父が借金を抱えたこともあり、両親が離婚を考えていたこともあって、弁護士にも入ってもらい銀行側にも了解を取った上で10年ほど前に実家の名義は母にし、ローンの借主及び団信の契約者は父、連帯保証人に母が引き続きなるという形で契約が続いていると思います。(抵当権の問題等までは把握できていません) 父の会社の倒産についてですが、連帯保証人のついている借金については既に返済済です(親族分もすでにそれは返済しています)。ただ、連帯保証人のいない借金(カードローンなど)が残っているので、それに関しては親族全員で相続放棄を考えています。 私は一人っ子のため、最終的に完済できた場合は母から実家は引き継ぐ予定になっており、団信の保険金が使えるのであれば、父が亡くなる前にかわりに返済するとしても500万位、団信が見込めない場合であれば、とにかく自分が節約して繰上げをどんどんしていって最終的な実家への弁済額は1000万前後ではないかと見込んでいます。 母には住宅ローンの連帯保証人以外の借金はないため、母からの資産に関しては相続は出来ると考えています。 後、自分のローンを借りる際のリスクは甘いかもしれませんが一応考えております。 だいたいではありますが、5年後の年収が1000万程は見込めるため、それで借りれる限度額-連帯保証人になっているローン額位のローンで買うことが出来る家を将来買うつもりでは検討しています。 言葉足らずで申し訳ありませんが、なかなか周りに相談できる人もおりませんので、引き続き相談に乗っていただけますと幸いです。 アドバイス本当にありがとうございました。

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