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法定時間外とは?

パートで給与明細の枠の中に、「法定時間外1.25時間」と書かれてあったのですが、これは残業時間という意味でしょうか? 法定時間外とは違法行為という事なのでしょうか?よろしくお願いします。 普通に働いてるだけなのに不安になってしまいました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • R32C
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回答No.1

違法行為ではありません。むしろ、法定と分けていることは、いい対応の会社 と思います。 法定時間外とは、労働基準法で定められた割増賃金を払わなければならない残業のこと です。逆に法定でない時間外とはどういうことかというと、細かい条件はあるにしろ 週40時間以内であれば法定時間外にはなりません。つまり週20時間の契約なのに 30時間労働した場合は、10時間は労働基準法では割増賃金を定めていません。 ですので、通常の時間給で10時間分支払われるケースか、多少上乗せされるケース があると思います。 貴殿の場合、法定時間外が1.25時間あったということは、1週間ならば41.25時間 仕事したということではないでしょうか。

noname#92422
質問者

お礼

大変詳しくご回答ありがとうございます! お聞きしたいのですが、法定時間外になると会社とは別に個人で何かしら手続きをしなくてはいけないことはあるのでしょうか? あとご回答してくださった中に書かれてある、「割増賃金」とは会社側が労働者に支払う事ですよね?

その他の回答 (2)

  • srafp
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回答No.3

> 「法定時間外1.25時間」と書かれてあったのですが、 > これは残業時間という意味でしょうか? 残業時間の全部または一部が該当致します。 法定(時間)外とはですが、先ず労働法で定める労働時間の事を「法定(内)労働時間」と呼びます。これを超過させて労働をさせた時間数を「法定外」とか「法定超過」と呼び、この労働に対しては、法律により会社は労働者に対して、時間給×(1+法定割増し率)×時間外労働の時間数 の賃金を支払う義務が課せられております。[時間外の割増率は25%] 又、所定内労働時間[労働契約等による労働時間]を超え、法定労働時間までの間の労働に対しても賃金の支払いは必要であり、こちらは 時間給×(法定労働時間-所定労働時間) となります。勿論、会社は法定外の所に書いた計算式で、この部分の賃金を支払うのは構いません。 さてパート先の給料明細は、わざわざ「法定時間外1.25時間」と明記しているのですから、時間の管理及び賃金の支払いがキッチリしていると思われます。 > 法定時間外になると会社とは別に個人で何かしら手続きを > しなくてはいけないことはあるのでしょうか? 不要です。 > 「割増賃金」とは会社側が労働者に支払う事ですよね? そうです。

noname#92422
質問者

お礼

どうも!!!!!感謝いたします。

  • akak71
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回答No.2

1, 個人は、手続き不要 2, 時給 1000円の人は    1時間の通常の時間外は 1250円 となります。    深夜の時間外は、割増額が違います。    250円を割増賃金という。 月給の人も時間当たりの金額を計算して、割増額を決めます。

noname#92422
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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