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新採用年齢制限と憲法
新採用公募で応募者につき、特定の者を、定年年齢以下であるにもかかわらず、高齢を理由に、不採用とすることは、憲法、その他の法令違反となりますか。
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憲法は、「国・地方公共団体と国民」の関係を規律した法律なので、「一般企業と国民」の関係には適用されず、採用の際に性別や思想、年齢等で差別することも企業の権利として当然に自由です(三菱樹脂訴訟事件最高裁判決)。
その他の回答 (2)
#2です。 私人間を規律する関係において、憲法の趣旨を考慮するというのは正しいです(いわゆる間接適用説)。 それは、民法90条であったり、709条であったり、根拠とすべき規定は事例により千差万別です。 採用に関して90条無効といってしまうと、労働契約が無効になって、結果労働者に不利(結局不採用と同じ)になってしまいます。
お礼
ありがとうございました。
- simotani
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職業選択の自由と言う憲法の規定には、一方で誰を雇うか、また誰をクビにするかの自由(解雇自由の法理)と裏表です。 現在指名解雇の4原則が裁判所から提示されそれに従わない解雇は一応無効とされるのですが、労働者側が解雇無効の訴訟と地位保全の仮処分を申し立て最低限仮処分が執行される迄は解雇が有効な事、それまで賃金が出ない為生活費に困る事(強力な労組のバックアップが無い限り訴訟継続が困難)、裁判で万一負けた場合仮処分で既に得た賃金相当額は返還しなければならない事等、実際の訴訟にはリスクが結構あります。 既に雇用されている人でさえ解雇が可能なのだから、新規に雇う場合使用者側の選び放題。表向きには年齢を理由に出さなければ問題無いのです。また若い人が多数応募しているなら年齢を理由としても問題にはなりにくいです(若年トライアル併用求人や、新卒同等募集条件による30歳足切り求人等)。
お礼
ありがとうございました。年齢が合法的に採用基準となり得るケースがわかりました。
お礼
ありがとうございました。上記補足いたしました。
補足
ありがとうございました。私人間の行為の規律は民法90条適用で憲法の趣旨が生かされる、ということに止まる、ということでしょうね。