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年金支給に所得制限を設けると違憲の恐れあり?
高齢者の所得格差の問題で富裕層からの増税を政府が検討しています。そのなかで年金支給に所得制限を設けたらという議論がある様です。年金に所得制限を設けることは憲法違反になるおそれがある様ですが、高所得者に支給するのは無駄なような気がします。憲法のどの条項に違反するのでしょうか。また他の法律でも違反の可能性はあるのでしょうか。
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No1です。 社会保障制度改革国民会議のことかと思い回答しました。 TVタックルは見ておりませんが、所得制限を設けることは憲法29条財産権の侵害になるのでは? 「厚生年金保険」であり保険料を納めたことにより給付が受けられる「保険」です。 所得があるからと言って一方的に「保険金」を支給しないのは納得できません。 中小企業の社長さんは多くの方が該当することになると思います。 こんな制度なら加入したくなくなります。 税金をたくさん払ってもらったらいいと思います。 法律論でなく、感情論の私見です。
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「高所得者に対する年金額の調整」は衆議院の修正で削除されました。 附則で「高額所得による老齢基礎年金の支給停止については、引き続き検討が加えられるものとする」 となっています。 支給停止するのは国庫負担相当額(基礎年金6.4万円のうち3.2万円)が上限となっていました。 これは憲法違反にはならないでしょう。(憲法違反を国会に提出することはない) 前段の増税は「公的年金控除額の引き下げ」として議論したようです。(財務省マター)
補足
丁寧な回答ありがとうございます。先日(10月7日)のTV番組「TVタックル」にて高齢富裕層の話題で「後から税として徴収するのであれば元々年金を支給しなければいいのでは」との発言が出演者からありました。そのときの自民党の片山さつき議員他1名の反論が異常に激しく取り乱した感じで「違憲になる恐れがあるから駄目」とわめいていたのでどの条文のことなのか知りたかったのです。
お礼
なるほど、非常に良く分かります。保険ですからね。これですっきりしました。明快な回答ありがとうございます。