- ベストアンサー
フリーマーケットやボランティア活動での収入について知りたい
- フリーマーケットやボランティア活動で収入を得る場合、確定申告や届け出の必要性について知りたいです。
- また、募金などの収入と保護活動の支出の扱いについても教えてください。
- 一個人のボランティアとして活動する際に気を付けるべきことについても知りたいです。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>>例えばフリーマーケットで、自分で作ったストラップなど販売したり、コミケで同人誌を販売するなどして収入を得た場合、確定申告はどうなるのでしょうか? 不定期に販売するとしても、それなりの収入がある場合は、確定申告をするものなのでしょうか? 質問者様が就労しているかどうかで変ります。 就労している時は20万円まで非課税です。確定申告の必要はありません。 無職無収入の場合は38万円までが非課税です。 http://allabout.co.jp/gm/gc/3201/ >>その場合、個人事業主として届け出ておいた方がいいのでしょうか? フリーマーケットを専業とした場合は個人事業主の届出がひつようですが、そうでない場合は届ける必要はありません。 >>あと、動物の保護をして、募金などしていただいた場合、あるいは毎月、定額を募金していただくなどする場合、この募金のお金は、何の収入として申告すればよいのでしょうか? 保護している間の食事代や医療費などは、どういう支出とすればよいのでしょうか? 税務署に電話で聞きました。 もし質問者様に20万円をこえる副収入が有る場合は申告の義務が有りますが、ない場合は確定申告の必要はありません。 支出についても同じです。
その他の回答 (2)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>フリーマーケットで、自分で作ったストラップなど販売したり… 日常生活で出た不用品の売買ではなく、わざわざ作って売るなら課税対象です。 それを生活の糧とするなら「事業所得」、本業の傍らで趣味程度というなら「雑所得」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >コミケで同人誌を販売するなどして収入を得た場合… 上に同じ。 >不定期に販売するとしても、それなりの収入がある場合は、確定申告をするもの… それは、あなたが他に収入源があるのかないのかによります。 1. 他には完全に無職無収入の場合 「所得」が「所得控除の合計額」を 2,000円以上上回る場合に確定申告が必要です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 「所得」とは、 【事業所得】「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 「所得控除」とは、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 納税者全員に等しく与えられる「基礎控除」が 38万円なので、38万円以上で申告義務が生じると説明する人が多いですが、所得控除は基礎控除だけではありませんので、必ずしも 38万円が申告必要か必用でないかの分かれ目ではありません。 2. サラリーマンの場合 年末調整を受け、かつ医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も一切なければ、給与以外の「所得」が 20万円以下ならだまっていて合法です。 医療費控除その他の要因による確定申告の必要性がある場合は、20万以下の所得もすべて申告しなければなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 20万以下で申告不用の要件を満たしている場合、この特典は国税 (所得税) だけです。 申告しない場合は別途、「市県民税の申告」を市役所でする義務が生じます。 3. 商店主や農業その他個人事業者の場合 すべて申告対象です。 >その場合、個人事業主として届け出ておいた方がいいのでしょうか… 継続的に行うなら、開業届が必須です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm >あと、動物の保護をして… 何の動物ですか。 何でもかんでも傷負いとして捕まえると、鳥獣保護法の規制を受けることがあります。 まあそれは税法とは関係ないので横へ置くとして、 >募金などしていただいた場合、あるいは毎月、定額を募金していただくなどする… 一個人が募金を募るのは法に馴染みません。 やはりあなたの「収入」と考えるべきです。 >保護している間の食事代や医療費などは、どういう支出とすればよいのでしょうか… だからそれは、自分が動物病院を開業したつもりになって、支払った記録をきちんと残しておけば、経費と認められます。 >仕事としてではなく、一個人のボランティアとして活動する場合について… 税法にボランティアという用語はありません。 あくまでも個人の行動によってお金が残るなら、名目は何であれ原則として所得税の対象になります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ありがとうございました。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
「自分で作ったストラップなど販売したり、コミケで同人誌を販売するなどして収入を得た場合」 1自分で作ったストラップの販売は「事業所得」です。 2同人誌の販売も「事業所得」です。 所得税法第9条1項9号に 「自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゆう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得」は非課税 とあります。 1も2も同項非該当ですから、利益が出れば所得税課税対象になるというわけです。 しかし、サラリーマンで年末調整を受けることができる環境にある方は、サラリー以外の所得が20万円以下なら確定申告不要です(所得税法第121条)。 したがって、同額以内なら確定申告不要です。 動物の保護をして、寄付によって活動を支えてる場合でも、保護期間の食事代医療費などを差し引いて「利益」が出てしまえば1,2同様「事業所得」です。 仕事としてでなくボランティアとしてる場合で利益を非課税としたいなら非営利活動としての許可がないと厳密には所得税の対象となってしまいます。元々「寄付」を公的に受け付けることができる機関にはなってないと存じます。 「動物を保護するけど、お金が足りない、気持ちのある人は応援して、寄付して」とお金を集めて、あれこれ払ったら、お金が残った者に「それはよいことをしました。税金はかかりません」としたとしましょう。 すると「うちは売上ではない、寄付としてもらってる」と主張して所得税を払わないという者を認めてしまうので、収拾がつかなくなります。 赤字覚悟のボランティアだから、黒字が出たら許してくれというのは通用しないということです。 ただし、これは厳密に言えばというだけで、ボランティア活動の場合には赤字をポケットマネーで払ってるというのがほとんどでしょうから、当局も目の色を変えて「あかんではないか」と探し出すことはないようでう。 ポケットマネーが増えてしまう状態なら、事業所得として所得が発生してると認識しておくのがベターです。 ボランティア活動をしてる中心人物の所得として申告します。 事業所得者は「個人事業の開始届け」を出すべしとなってますが、出さなくてもお咎めはありません。 青色申告の承認を受けておくと節税になりますが、個人事業の開始届けを出してない者が「青色申告の承認届け」を出しても、バランスが悪いので、両方出すのが通常です。 損益通算、青色申告の欠損金の繰越という語で検索してみてください。 青色申告してる方が有利だとわかります。 事業所得として申告はするが、青色申告しての節税など考えてはいないというなら、両者の提出は不要でしょう。 年間20万円を越える額が「ポケットマネーが増えた」状態になるなら、サラリーマンの給与収入と共に確定申告をします。 20万円以下は申告しなくて良いというのは、既述のように「サラリーマンの場合」の特例(所121)です。 貴方がサラリーマンではない場合には、収支を組んで、年間利益が38万円を越えたら確定申告が必要だという認識でよいとおもいます。 なお、サラリーマンで、サラリー以外の所得が20万円以下だと確定申告不要という制度は「国」のもので、地方税である住民税にはこの規定がありません。 確定申告書の提出はいりませんが、住民税の申告が必要となります。 実は所得の区分は簡単ではなく、本例でも事業所得ではなく雑所得ではないかという疑問もありますし、そのような意見が付く可能性もあります。 詳細に述べると、詳しすぎてわからない事態になりますので、あえて事業所得ですとしてます。 また、損益通算は青色申告の承認がされてない者でも受けられますが、少なくとも「個人事業の開始届け」はして、事業所得だと自分は認識してるという態度を税務署に表明しておくといいでしょう。 出さなくてもいいけど、面倒で無いなら出しておいたほうがいいです。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます! 税務署にお電話までしてくださったのですか? お手数おかけいたしました、本当にありがとうございます。 私は有職なので、20万までは非課税になるのですね。 本当にありがとうございました。