- ベストアンサー
主婦イラストレーターで収入がある場合やるべきこと
- 主婦業の合間にお小遣い稼ぎ程度にイラストのお仕事をしています。確定申告などの手続きをしていない自分は大丈夫なのか不安になりました。
- 自分に確定申告の必要があるのか、収入がいくらになったら確定申告が必要になるのかを教えてください。また、仕事を増やしていく際に必要な書類や注意すべきことがあれば教えてください。
- 確認すべき事項や注意すべきことがあれば教えてください。自分でも理解が足りていないので、分かりやすく教えていただけると助かります。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >自分に確定申告の必要があるのか(ない場合は収入がいくらになったら確定申告が必要になるのか) 「確定申告」は、「所得税の過不足精算の手続き」のことです。 ですから、「過不足がある人は申告が必要(ない人は申告不要)」という単純なルールになっています。 つまり、「収入の多寡」は本質的に無関係(国としては「納税額の不足」だけが問題)ということです。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 --- 「では、どうやって過不足があるかどうかを判断するのか?」と言いますと、それは「納税者本人」が【自分で】計算することになっています。 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 このような制度になっているため、「自分ではよく分からない・計算するのが面倒」という人は「税理士」にお金を払って相談したり、代行してもらうわけです。 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html もちろん、「お金がもったいないからすべて自分でやる」ということでも問題ありませんし、分からないことは「国の相談窓口」である「税務署」で教えてもらえます。 以下の情報は、お世辞にも分かりやすいとは言えませんので、「自分では判断できない」場合は、素直に税務署の指導を仰ぐほうがよいと思います。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 ※「給与所得者」については、「少額の過不足は申告不要」という考え方になっています。(国と納税者の双方の負担とコストの問題があるためです。) 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm --- ちなみに、「申告納税制度」ですから、「自分が正しいと思う通りに申告しておく」ということで問題ありません。(それがダメなら制度そのものが成り立ちません。) もちろん、納税額が不足していれば、「ペナルティの税金」を払うこともありますが、「意図的な過少申告である」とみなされない限り「刑罰」の対象にはなりません。 『確定申告を忘れたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 『確定申告を間違えたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 『Wikipedia>脱税』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%B1%E7%A8%8E >今後、仕事を増やしていこうと思っているが申告の時などに必要な書類はあるのか(特に個人とのやり取りにおいて貰っておくべき書類、渡しておくべき書類、等) 「確定申告書」とともに【提出が必要な書類】はきちんと決まっています。 --- 「…イラストのお仕事をしています。」ということであれば、「儲け」を【雑所得】か【事業所得】のいずれかで申告することになります。 ・「雑所得」は、「確定申告書」以外に提出するものは何もありません。 ・「事業所得」は、「確定申告書」とともに「収支内訳書」、または「青色申告決算書」の提出が必要になります。 「申告の時」にはこれ以外の提出物はありません。 『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 ※なお、「雑所得」と「事業所得」に明確な線引きはありません。 通常は、「本人、または課税庁」が、「○○所得とみなすのが適当である」と判断することになります。 ※「赤字の事業」もありますので、「収入金額(≒儲けの金額)の多寡」で決まるものではありません。 また、以下の記事にありますように「そもそも判断が難しい」という背景がありますので、「納税額に違いがなければ」税務署も細かいことにはこだわりません。 『事業所得と雑所得の違い』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ --- なお、「所得控除を申告して税金を安くしたい」という場合は、各所得控除ごとに「提示、または提出」が必要な物が決まっていますので、そのルールに従います。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm --- ということで、「確定申告書」とともに【提出が必要な書類】の中に「個人とのやり取りにおいて貰っておくべき書類、渡しておくべき書類」というものは【ありません】。 ただし、「取引に関する記録がない」ということは、「確定申告書を作成するための資料がない」ことを意味しますので、「必要と思うものは【自主的に】【すべて】保存しておく」ということになります。 一般的には、最低でも「業務を請け負うにあたっての契約書」「業務遂行後に依頼主に発行する請求書の控え」「報酬受領後に依頼主に発行する領収書の控え」などが自然と手元に残ることになりますので、それらを元に帳簿(取引の記録)を作成して、各種の書類も(必要と思うものは)すべて保存しておくということになります。 --- なお、「平成26年」からはこれらの作業が「義務化」されます。 これまでは、「一定の条件を満たす納税者」以外は「自主性」にまかされていて、簡単に言えば「どんぶり勘定」でかまわないものでした。 もっとも、「どんぶり勘定でよい」こと自体がおかしいですから、当たり前の仕組みになったと言えます。 『平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm ちなみに、「雑所得」は、依然としてこの制度の対象ではありません。 しかし、「帳簿や資料がなくどんぶり勘定」の場合は、「推計課税」と言って「あなたの税金はこれくらいになるはず」と一方的に税務署に決められてしまうことがあります。 ですから、【自主的に記録や証拠を残しておくべきもの】という点は「事業所得」と変りません。 『推計課税』 http://kotobank.jp/word/%E6%8E%A8%E8%A8%88%E8%AA%B2%E7%A8%8E 『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html >源泉徴収されているのか分からない場合、確認する方法 「源泉徴収されているのか分からない」ということは、原則としてありえません。 なぜかと申しますと、「(発注者、受託者)双方が合意することで契約が成立する」「請求書は契約に基づいて作成される」「領収書は、支払いの内容に間違いがないことを確認して発行される」ものだからです。 にも関わらず「分からない」ということは、「その契約(取引)は、通常の商習慣を無視したいい加減なもの」ということになります。 >他にやるべきこと、注意するべきこと… 「税務申告」に関しては、「確定申告」さえすれば、「個人住民税」と「個人事業税」のどちらの申告も省略できますので特にありません。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 あとは、「事業所得として申告して青色申告の特典を受けたい(節税したい)」ということであれば、【事前の承認手続き】が必要になりますので、「申請の期限」に注意が必要です。 『[手続名]所得税の青色申告承認申請手続』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm ※あいにく、字数制限にかかってしまいましたので、とりあえずここまでと致します。不明点があればお知らせ下さい。
その他の回答 (1)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>イラストのお仕事… その職種は所得税を前払いさせられるはずですが、源泉徴収されていますか。 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。 源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけですが、下記にあなたの職種が載っていることをお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2011/pdf/07.pdf http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >去年の収入は10万円以下… >■自分に確定申告の必要が… 所得税を前払いさせられていなければ、何もすることはありません。 前払いしているのなら、確定申告をすれば全額返ってきます。 >収入がいくらになったら確定申告が必要になるのか… 「収入」の多寡は関係ありません。 「所得」に換算して 38万円を超えたら確定申告が必用になると覚えておけば、大きな間違いは起こりません。 (厳密には、38万超えで直ちに確定申告が必須というわけでもない) 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >申告の時などに必要な書類はあるのか… 自分で記録して入金、出金の明細。 ただし提出はおろか提示さえも義務づけられているわけではありませんが、「収支内訳書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h25/07.pdf を作成するために必用です。 >個人とのやり取りにおいて貰っておくべき書類、渡しておくべき… 納品書または請求書と領収証の控え。 >■源泉徴収されているのか分からない… 法人が支払者なら、源泉徴収されるはずです。 個人相手なら、されません。 源泉徴収された場合は、「支払調書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf をもらっておくと良いです。 支払調書は給与の源泉徴収票と違って、受取人への交付は必ずしも義務づけられてはいません。 だまっていたらもらえないこともありますし、なくても確定申告はできますが、あるに越したことはありません。 >■他にやるべきこと、注意するべきことは… もっともっと儲かりそうになったら、「青色申告承認申請書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm を出して青色申告をすると節税になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
回答をありがとうございます。 詳細の載っているURLも教えていただきありがとうございます。 少しずつですが、勉強して理解していこうと思います。
お礼
回答をありがとうございます。 詳細の載っているURLも教えていただきとても助かりました。 分からない時は税務署方にも行って確認した方が確実のようですね。 少しずつですが、勉強して理解していこうと思います。