下記サイトに詳しくかいてありました。参考にしてみてください。
出品して得られる収入と所得税との関係をみてみましょう。
売却した資産を次の区分に分け、所得税の課税対象とされるかどうか判断します。
1.課税対象品…
1個又は1組の価額が30万円を超える貴金属、書画、骨董品等
2非課税対象品…
日常生活で使用していた家具、衣類、家電製品等
課税対象品目を売却した場合には、確定申告をすることが原則です。
ただし、給与所得者で一箇所から支払を受ける給与等の金額が2000万円以下、かつ、給与所得以外の所得が20万円以下の場合や二箇所以上から給与等の支払を受けている場合で、従たる給与等の金額と給与所得以外の所得の合計額が20万円以下である場合などは確定申告が不要となります。
お礼
参考になりました。 ありがとうございます。