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地方自治体と地方税の自由度について
地方自治体が独自の判断で前々からある税(不動産取得税、固定資産税など)を廃止することは出来ますか?
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> そうした条件については、地方税法などで定められているのでしょうか。 それを自分で調べることはできないのですか? 地方税法4条,5条を見てください。 > またそれらの地方税の税率を地方議会で変更することはできますか。 税率変更は可能ですが,それにはいろいろと制限があります。その範囲内で変更することができるのです。 地方税法1条1項5号を見てください。標準税率について書かれています。通常はそれによりますが,「その財政上その他の必要があると認める場合においては、これによることを要しない」で超過課税も可能なのですね。 そのほかに制限税率と言うものが定められているものもあります。例えば地方税法702条の4を見てください。 逆に,条件付ですが,課税免除,不均一課税,減免なども市町村が定めることができます。
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- f272
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回答No.1
道府県民税,事業税,地方消費税,不動産取得税,道府県たばこ税,ゴルフ場利用税,自動車取得税,軽油引取税,自動車税,鉱区税に関しては,徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものでない限り,必ず課さなければなりません。
質問者
補足
ご回答ありがとうございます。 そうした条件については、地方税法などで定められているのでしょうか。 またそれらの地方税の税率を地方議会で変更することはできますか。
お礼
ありがとうございました。