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子供へ財産移行するまでのプロセス

父親が亡くなったら遺産配分で母親が二分の一であとの二分の一を子供数で分割しますよね、 その後母親が亡くなったら母親の遺産を遺産分割協議で子供数で配分するのですよね、 と解釈してますが間違っていないか教えてください

質問者が選んだベストアンサー

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  • yana1945
  • ベストアンサー率28% (742/2600)
回答No.1

間違っていません。 私は、12年前父を亡くし、4年前母を亡くしました。 ただ、分割できない不動産、ローンがある不動産の分割は、 慎重に。 金銭換算できるのと、金銭にできるは、大違いです。

その他の回答 (1)

  • bara2001
  • ベストアンサー率30% (647/2111)
回答No.2

非嫡出子や養子のいない普通の家族で(非嫡出子の法定相続分は嫡出子の半分です。養子は通常は問題になりませんが孫が養子で代襲相続する場合は養子縁組のタイミングが問題になります。あと養子か何人いても基礎控除の計算では一人で計算されます)、相続人の誰かが被相続人に特別に尽くして被相続人の財産を増加させたなどという事情もなく(寄与分制度)、遺言などで特に遺産分割について言及されていなければ、その通りです。 相続税の課税対象になりそうで、かつ家族間の人間関係が順調なご家庭であれば、配偶者控除を活用して節税なさることをお勧めします。 相続税は累進課税ですので、相続を2回に分けるだけでもずいぶん節税できます。

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