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養子の相続権
例えば、父親が10年前に亡くなったが相続人間で遺産分割協議をしていなかった。 父親が亡くなった後、7年後に兄が自分の嫁を、母親が認知症有ることを利用して 養子縁組をした(多分)。 その2年後に母親が亡くなった。 但し兄嫁は母親の亡く成った2ケ月後に相続放棄申述を家裁に出し受理されている。 養子である兄嫁は母親は勿論の事、父親の遺産の相続権も有りますか。
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ご質問で書かれている状況から判断すると、 父親が亡くなった際の相続は、1/2が母親であなた方兄弟が1/4ずつです。 その7年後に母親と兄嫁が養子縁組をした場合、次に母親が亡くなった時の相続権者は、 兄・弟・養子である兄嫁が1/3ずつとなります。 しかし、兄嫁が相続放棄されたのであれば、残る実子のあなた方兄弟で、母親の遺産を 1/2ずつ分割相続することになります。 父親が亡くなった時点では、父親の遺産は母親・兄・弟の3人が相続してしまっていることになります。 その後に、母親と兄嫁が養子縁組をした訳ですから、その時以降、兄嫁はあなた方兄弟と対等に母親の遺産相続権が、本来であれば発生します。 当然亡くなってしまっている父親の遺産相続権などはありません。 その母親に対する遺産相続権を放棄しているのでしたら、 一旦夫の遺産の1/2を相続している母親の現財産を、今度は兄弟で等分して相続する形になるのです。
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- MSZ006
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父の養子ではないので父の遺産の相続権はありません。 母の養子ということで相続権はあったのですが相続放棄されてますので、母の遺産の相続権もありません。
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有難うございました。
- Oubli
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10年前に亡くなった父親の相続については、その後に母親と養子縁組をしようがしまいが関係なく、何の権利もありません。亡くなった方と養子縁組をすることはできませんので兄嫁さんは母親とのみ養子関係にありました。その相続権を放棄したのなら負債を含めて相続権はありません。これは当たり前のことで、理解した上で家裁に申述したのだと思います。
お礼
有難うございました。
- tzd78886
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父親の遺産をその妻と子供たちで相続した形にし、そのうえで妻の財産を子供たちで相続する形になります。養子は実子と同じだけ相続権がありますので、遺言状に特に明記されていなければ等分することになります。 >母親が認知症有ることを利用して 養子縁組をした(多分)。 これは証拠でもなければ養子縁組は認められるでしょうね。
お礼
有難うございました。
お礼
有難うございました。