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払い戻し後の領収書提出してしまいました。

半年前、出張でカード決済でビジネスホテルを予約したのですが、事情で3泊中1泊キャンセルしたのですが、何せ私事でキャンセルしたので会社に言えず、その領収書を会社に提出してしまいました。 同僚に聞くと、その子はカード決済で領収書を発行後キャンセルし、出張先の知人に家に泊まっているということでした。 来週税務署の監査が入るということで、思い出して、ドキドキしています。 また同僚の子は繰り返し同じことをしてるらしいのですが、大丈夫なのでしょうか?

みんなの回答

  • hata79
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回答No.3

所得税法242条違反 法人税法162条違反については、貴方は無関係です。 百歩譲って関係してるとしても、問われるのは会社です。 エヌピー通信社が公開してる記事ですが、参考までに。  飲食店などを経営していると、しばしば税務署から売上帳簿の提示を求められることがあります。  飲食店としては常連のお客さんに不利になるようなことは言いたくないのが本音でしょう。ですが、もし、調査でウソをついたり、求められた資料の提出を拒否したりした場合には、なんらかの罰則があるのでしょうか。  反面調査は、所得税法234条や法人税法154条に規定された「国税庁および国税局、税務署の調査担当者が、調査対象と取引のある者に対して、帳簿書類の閲覧や質問をすることができる」ことを根拠にして実施されるものです。  反面調査を受けたひとが、調査員の質問に答えなかったり、ウソをついたり、検査を拒んだりした場合には、「1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処する」と規定されています。  もっとも、こうした調査の最中に、反面調査先での帳簿外処理などの不正が発覚した場合には、あらためて調査対象となるのは言うまでもありません。 <情報提供:エヌピー通信社>

回答No.2

科目更生すれば大丈夫です そして実務上する必要があります  時系列に見てゆきましょう (1)まず 出張でカード決済でビジネスホテルを予約した 【 問題なし 】 (2)その子はカード決済で領収書を発行後キャンセルし 【 この時点の仕分け 】 宿泊したホテルでのカード決済処理=取り消し処理をした場合・・・・・A と ホテル側が取り消し処理を行わず差額を現金でその子に払い戻した場合・・・B A:のパターンの時 取り消し処理をホテル側が実行して 領収証が発行されていれば問題なしです。 【 出張旅費 】で会社経理すればOKです B:のパターンの時にその子が出張先の知人に家に泊まっていた場合  このときに出張した人が、過払い金額の払い戻しを受けていた時は 借り方     貸し方 現金   /  出張旅費 *その子が受け取った現金を仕分けで起します。 次に会社側が既に支払った販売及び一般管理費の中で損金処理されている出張旅費を科目更生します このときの仕分けは 同僚の方の不正発覚の時点の仕分けです。 そして、現金は当然 同僚の方から返納してもらうことになります。 C:会社の過去の元帳は 借り方     貸し方 出張旅費    現金 *と不実記載申告になっていたわけですから D:法人申告書修正仕分け 借り方  貸し方 益金   現金   上記仕分けで 法人申告書別表(4)加算項目で不正費用を相殺し会社から不正に引き出されたお金を 会社の元帳へ事実を覚知した日で 修正仕分けを行うのが一般的です。 このとき CとDがいわゆる(科目更生)振り替え仕分けです。 現金勘定は相殺され、収益の発生が借り方に位置し、費用の減少(出張旅費)が貸し方に転記されます *販売及び一般管理費として支出した会社の社外流出のお金を修正(科目更生)しましょう 【 質疑 】 「同僚の子は繰り返し同じことをしてるらしいのですが、大丈夫なのでしょうか?」 正式には、秩序犯として、法令義務違反行為として処罰の対象になる場合があります。 所得税法242条違反 法人税法162条違反です 【虚偽記載書類行使】と【記帳怠偽犯】、及び【申告怠偽犯】とみなされる場合もあります。 知ってはいけない事実を知ったのですから・・・・・ドキドキするでしょうネ^^;

  • hata79
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回答No.1

それって「不正請求」では? 税務調査官の調査権限は犯罪調査のためにあるものと解してはならないとされてます。 仮に見つけたら「給与として課税。源泉徴収してください」となるだけです。 調査準備として内部であれこれと帳簿を調えたりするさいに、発覚する可能性もありますね。 会社が本人に対してどう処分するかの問題は、税務署は無関係でしょうね。

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