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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:支払督促について)

土地賃貸借料の支払督促を誰にするべきか

このQ&Aのポイント
  • 父親Aの子BCどちらに土地賃貸借料の支払督促の申立をすべきでしょうか。
  • 父親Aが亡くなった後、Cが建物を利用し賃貸借料を払ってきましたが、最近はBが所有者として登記しています。
  • 昨年の土地賃貸借料はどちらも支払う意思がないため、支払督促をかけたいと考えています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • D-ATS-P
  • ベストアンサー率50% (17/34)
回答No.1

原則としては,土地の賃貸借契約を締結しているのがCとであるならば,請求先はCとなります。 土地を帰りて,その土地上に,他の人の名義で建物を建てさせたとしても,土地の利用者は,契約上,Cであることには変わりはありません。 ただ,賃貸借契約を締結した際,Bが保証人になっているのであれば,Bにも請求することができます。 単なる建物の所有者というだけでは,土地の賃料支払い請求をすることはできません。 ただ,これも例外があります。土地の賃貸借契約を解除すると,建物は占有権限が無くなり,不法占有状態となりますので,賃料相当損害金名目で,Bに対して,賃料相当の金銭の支払いを求めることはできると思います。 あとは,相談者さんの判断次第で相手が変わってきますが,Bに対して,過去の未払い賃料を請求するのは,どうも難しいようにも思えます。弁護士か司法書士,または法テラスに相談されてみてはどうでしょうか? 相続関係は,相談者側にも,相手側にもあるようですから,このような場合,裁判を行うとなると,それなりの相続関係の書類が必要になることがあります。ご本人でその書類を取り寄せたり作成するのは,少々,難しいです。 ちなみに,支払督促をしても,相手方が異議を申し立てると,訴訟手続きに移行しますので,その際には,証拠として相続関係書類が必要になります。

t_692870
質問者

お礼

大変分かりやすい回答を頂きありがとうございました。 基本的な考え方が理解できました。 この回答を参考にもう少し自分で考えてみたいと思います。

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