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この場合、所有権は誰になると考えられますか?

いつもお世話になっております。 随分前になりますが、 固定資産税の請求の書類が我が家にきました。 今住んでるウチのものではなく、 父の実家のものです。 祖父は借りた土地に家をその昔建てました。 そこを、私の父(長男で、妹4人です)が、 土地を買い取り、家を建て直しました。 父は長男ですが、一番下の妹が、出戻りで、 子供を連れて、実家にいたので父は隣の県で家を建てました。 家を建てたのが、12年くらい前ですが、 父は勿論、ウチの家族は誰も住んでいないウチです。 祖父母も直ぐに他界し、 叔母と、子供3人で暮らしています。 子供と言っても、上が32歳長男。30歳次男。27歳長女の立派な大人です。 そこで、固定資産税がウチに来るということは、 父の実家の所有権は父にあるのでしょうか? 母は、散々、女姉妹にいじめられたようで、 どうして住んでも居ない土地で親でもない妹の為にそこまでしてあげないといけないのかと、子供3人働いて妹も何かしら仕事をしているのに、固定資産税を父が払っていることに腹をたてております。実際、バブルがはじけてから父の実家には何も要求せず、我が家だけで借金の返済に苦労したようです。 もし、父に何かあったときに揉める原因にならないか心配になりました。父は本当に何も語らない人です。これだけの事で何かわかる事がございましたら教えていただきたいです。お願いします。

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  • m_inoue222
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回答No.2

>固定資産税の請求の書類が我が家にきました。 >私の父(長男で、妹4人です)が、土地を買い取り、家を建て直しました。 普通なら当然お父さん名義の土地建物でしょう 普通でないことも多いですが...(笑)。 今の状況はお父さんが「叔母と、子供3人」に無償で貸している状態 いわゆる「使用貸借」でしょうね http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%BF%E7%94%A8%E8%B2%B8%E5%80%9F ・借用物の返還義務 期間も目的も定めていない場合は貸主が返還を請求したとき(民法597条3項) いつでも退居の要求が出来ます 家賃などを貰うと賃貸契約になりますので出て行って貰うことが出来なくなります(借地借家法) 権利の確認のためには時々「使用貸借」である事を知らせて置かれた方が良いとは思います まあ時効にはなりにくいケースだとは思いますが...油断は禁物です 気になることが一つ 土地を購入したときに借地権をどうしたか? 借地権については相続の対象ですから祖父の相続人に権利が有ります 土地の価値が2000万円 借地権があったので1000万円程度で購入した 当然1000万円程度程度の部分についての相続権は叔母さんにも有ったでしょう >父は本当に何も語らない人です そこに住むについて妹さんと何らかの約束があるのかも知れません 兄弟間の事は横の人間には判らないものです 「相続は俺がするからこの家にはずっと住んでも良いよ」 とか...。

noname#59461
質問者

補足

妹さんと何らかの約束> そこが一番問題ですよね。ウチの父は悪く言えばいいかっこしぃなので、ありうる話なのです。もっと叔母がウチの母にも感謝でもしてくれていれば母も問題にはしなかったと思います。 大変参考になりました。ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • kentkun
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回答No.1

固定資産税の請求が来ると言うことは 名義がお父さんという可能性が強い、というよりお父さん名義でしょう。 念のために、登記簿謄本で名義を確認してみることです。 なお、家賃も取らずにもう12年間叔母を住ませているようですが、後々の為に家賃は少額でも取るべきです。 確か20年間権利を主張せずにいた物件は、占有している人の物になるのでは?

noname#59461
質問者

お礼

そうですね!住所さえわかれば名義の確認ってできるんですよね! 早速お盆明けにもしてみようと思います。 何も知らないって怖いですよね・・・ ありがとうございました!

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