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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:集落名義の土地を市へ所有権移転する義務者とは?)

集落名義の土地を市へ所有権移転する義務者とは?

このQ&Aのポイント
  • 権利能力の無い集落「大字○○」名義の土地があるが、昭和22年政令15号によって市へ帰属しました。所有権移転登記をする場合、義務者は誰になるのか不明。
  • 印鑑証明書や申請人はどうすればよいか迷っている。現在、集落は権利能力があり、印鑑も持っているが、集落が義務者になるのか、それとも市が義務者になるのか不明。
  • さらに、所有権移転の原因となる「承継」についても疑問がある。政令が出た日付なのか、市が出す承継の証明書の日付なのかも分からない。

質問者が選んだベストアンサー

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  • akak71
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回答No.1

市町村合併や、会社合併と同様。  権利者の単独申請。 義務者はいません 政令の効力が発生した日。 現在の地縁団体は無関係。

gagaco
質問者

お礼

今更地縁団体は出てこないで、市町村合併等と同じなのですね。ハッキリ分かりました。回答有り難うございます!!

その他の回答 (1)

  • akak71
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回答No.2

#1 追加  印鑑証明書は不要です。

gagaco
質問者

お礼

前記ご回答頂いたように印鑑証明は不要なわけですね。回答有り難うござます!