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所有権登記名義人住所変更の可否と変更証明情報

所有権移転仮登記があり、所有権が移転し、その後に、仮登記の本登記を行う場合において 登記義務者とされる仮登記義務者の住所が、仮登記時と仮登記の本登記時で、相違している場合、当該仮登記に基づく本登記の申請には住所に関する変更証明情報を添付してすることになるのでしょうか?? 所有権登記名義人住所変更登記の対象は、現に効力を有する登記名義人のことっとテキストにあります。 類似?で (1)売買を原因とする所有権移転登記について、所有権更正登記を申請する場合の、前所有者(2)「受戻し」を原因とする所有権移転を申請する場合の、権利者(仮登記義務者であった者) の場合、変更証明情報を添付するとテキストに解説があるのですが、 仮登記に基づく本登記においても、同様の取扱いになるのでしょうか?

みんなの回答

  • waosamu
  • ベストアンサー率39% (110/281)
回答No.2

>仮登記に基づく本登記での登記義務者は、移転してしまっていて  質問の意味がわかった。 例えば、AさんからBさんへ仮登記。 そして、AからCへ移転したときに、Aが住所移転。 その後にBが仮登記の本登記する。  Aは登記名義人住所移転すべきか?  うーん、おれも、わかんね。 そのパターンがない。本に載ってなかった。

noname#102906
質問者

補足

そのパターンなんです。 原則からすれば、変更証明情報しか考えられないと思うけど、先例とかで「要する」とかあるのかなと思いまして…

  • waosamu
  • ベストアンサー率39% (110/281)
回答No.1

>登記義務者とされる仮登記義務者の住所が、仮登記時と仮登記の本登記時で、相違している場合、当該仮登記に基づく本登記の申請には住所に関する変更証明情報を添付してすることになるのでしょうか?? いいえ。一旦所有権登記名義人住所変更します。 じゃなきゃ却下。 >1)売買を原因とする所有権移転登記について、所有権更正登記を申請する場合の、前所有者(2)「受戻し」を原因とする所有権移転を申請する場合の、権利者(仮登記義務者であった者) の場合、変更証明情報を添付するとテキストに解説があるのですが、  もし譲渡担保により債権者に所有権が完全に一旦移ったら、受戻しをする前所有者(つまり債務者)は、登記名義人ではないでしょ?  そすっと、名義変更がやりようがないでしょ?  その場合は変更証明書(住民票の写しなど)を添付して受け戻しするわけです。

noname#102906
質問者

補足

回答ありがとうございます。 >登記名義人ではないでしょ? >そすっと、名義変更がやりようがないでしょ? 私も、そう思います。ですので、質問事項にある「所有権移転仮登記があり、所有権が移転し、その後に、仮登記の本登記を行う場合」では、仮登記に基づく本登記での登記義務者は、移転してしまっていて、現に効力を有しない登記名義人となると思います。 上記の事から >いいえ。一旦所有権登記名義人住所変更します。 >じゃなきゃ却下。 の説明が矛盾するのではないかと思うのですが…。