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集会所の土地の名義変更

 集落(区)の集会所の土地が、区の一部の人を構成員とする林野組合のものとなっています。登記簿上は、林野組合は法人格を有しませんから、構成員のうち複数の人を充てて共有名義となっています。今回、そのうちの一人が死亡し、相続のための移転登記を、林野組合が費用を出して行いました。  その費用支出について林野組合内部では異論が出、将来同様に相続が必要になった時には、それにかかる費用の全部または一部を、実質的に利益を享受している公民館の維持管理費から支出するべきだとの意見が出て、現在公民館を管理している区と林野組合とで協議中です。  なかには「もともとは区と林野組合は一緒一体だったわけだし、いっそ区に寄付して、すべてを任せたらどうかと」の意見もあります。  そういうことから、区が認可地縁団体となって法人格を取得し、 林野組合から(登記簿上は現在の名義人から)名義を変更することも検討中です。  そこで、区が認可地縁団体となり、林野組合から名義を変更する場合に、(1)土地がもともと区のものであって移転登記の理由が「委任の終了」にあたるといえるのか、また(2)土地の登録免許税は、(3)不動産取得税はどうなるのかお教えください。  また、将来の名義変更費用の負担として、区が土地使用料として毎年一定額を林野組合に支払えばよいとする意見もありますが、この場合、「区と林野組合」が一体ということが否定され、認可地縁団体への名義変更の際、「委任の終了」ということにならず「譲渡」とかになって、区が高額な税金を負担しなければならないことになりそうな気がしますがいかがでしょうか。

みんなの回答

  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.2

集会所の土地や建物は市町村から固定資産税の減免措置を受けていると思います。そのように状態であれば、所有権の移転登記費用だけの問題です。 もちろん個人は死ぬので移転登記が必要になりますが、法人ならは死なないので移転登記の必要がありません。森林組合が法人格を得るのも困難です。仕方がないので個人名義にしているのです。 集落(区)はもともとが法人格をもっていないはずです。したがって集落(区)は受け取ることができないはずです。市町村に寄付したいところですが、寄付されることを嫌がります。管理しなければならなくなるからです。最近は私道の寄付も財政難で受け取りません。 現実的には公民館の使用料からなる維持管理費から捻出するのが普通です。

rxa99774
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 区が法人格を持つことができるよう法律の改正が行われています。質問としては、林野組合のものである土地を区が譲り受ける場合と、林野組合のものであるけれども、さかさかのぼるともともとは区の所有であると見なせる土地を譲り受ける場合とでは、税金面で異なるのでしょうかという質問です。

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  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

異論がある組合員が、区と掛け合ってくればいい話です。 利害を感じている当事者間で、税負担などの条件を折り合いつけてから、林野組合に議案をしてかけるのが順序というものです。 林野組合での総意にしてから、いざ区と対立して延々終わらない、のほうがキリがつかずに出した刀をひっこめられないでしょう。

rxa99774
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 質問の主旨は、林野組合の総意として区に譲ってよいと合意ができた場合を前提としています。

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