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集会所の土地の名義変更
集落(区)の集会所の土地が、区の一部の人を構成員とする林野組合のものとなっています。登記簿上は、林野組合は法人格を有しませんから、構成員のうち複数の人を充てて共有名義となっています。今回、そのうちの一人が死亡し、相続のための移転登記を、林野組合が費用を出して行いました。 その費用支出について林野組合内部では異論が出、将来同様に相続が必要になった時には、それにかかる費用の全部または一部を、実質的に利益を享受している公民館の維持管理費から支出するべきだとの意見が出て、現在公民館を管理している区と林野組合とで協議中です。 なかには「もともとは区と林野組合は一緒一体だったわけだし、いっそ区に寄付して、すべてを任せたらどうかと」の意見もあります。 そういうことから、区が認可地縁団体となって法人格を取得し、 林野組合から(登記簿上は現在の名義人から)名義を変更することも検討中です。 そこで、区が認可地縁団体となり、林野組合から名義を変更する場合に、(1)土地がもともと区のものであって移転登記の理由が「委任の終了」にあたるといえるのか、また(2)土地の登録免許税は、(3)不動産取得税はどうなるのかお教えください。 また、将来の名義変更費用の負担として、区が土地使用料として毎年一定額を林野組合に支払えばよいとする意見もありますが、この場合、「区と林野組合」が一体ということが否定され、認可地縁団体への名義変更の際、「委任の終了」ということにならず「譲渡」とかになって、区が高額な税金を負担しなければならないことになりそうな気がしますがいかがでしょうか。
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補足
早速のご回答ありがとうございます。 区が法人格を持つことができるよう法律の改正が行われています。質問としては、林野組合のものである土地を区が譲り受ける場合と、林野組合のものであるけれども、さかさかのぼるともともとは区の所有であると見なせる土地を譲り受ける場合とでは、税金面で異なるのでしょうかという質問です。