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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「民法817条の3第2項」の但し書きについて)

民法817条の3第2項の但し書きについて

このQ&Aのポイント
  • 民法817条の3第2項の但し書きによる養親の制限について詳しく説明します。
  • この制限は、養親の選定における配偶者の関与を意図しています。
  • 具体的な例を挙げながら、なぜこのような制限があるのかを解説します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

Aが,母親Yとは普通養子,父親Xとは特別養子という関係だとすると,実親子との関係が切れるのか切れないのかというのもよく分からなくなります。また,母親Yとの間では,普通養子のままだと,協議離縁もできることになり,特別養子が夫婦共同という原則にも反することになります。 なお,ご指摘の場合で,母親YとAとの間に既に普通養子の関係があったとしても,改めて父X母Y両方とAとで,特別養子縁組をすること(母親Yについては,Aとの関係が普通養子から特別養子へ変更されることになる)は,制度上,不可能ではありません。 ただ,既に,AがYの普通養子として養育監護されているので,特別養子の申立て時点において,「父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるとき」という要件を満たし,改めて「特別養子」として,実親との関係を遮断するような必要性があるかが,問題になります。

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございます。 納得できました。 また、何卒よろしくお願いいたします。

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