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法律など詳しい方。

「一方的な意思表示によって行うことができる」とある場合 「~したいと思っているのですが」と言ったとします それは出来ません」と誤って断ってしまった。 わかりました。」といいその場は終わったのです その後あの時「それは出来ませんといわれたからわかりましたと言っただけてあって、その時言おうとしたから 意思表示したことになるでしょうか? 上記の問題は法律上どうなるのでしょうか?

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  • utama
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回答No.1

よくわかりませんが、契約の解除などの話でしょうか? 例えば、「契約解除は、一方的な意思表示によって行うことができる」という契約があり、 A「契約を解除したいと思っているのですが」 B「それはできません」 A「わかりました」 というような会話がされたような場面を想定します。 このとき、この会話をもって、解除の意思表示があったといえるかどうかが問題です。 個人的な見解ですが、解除の意思表示とは、「解除する」という確定的な意思表示である必要があります。 したがって「したいと思っているのですが」というような、不確定な表現では、原則的には、確定的な解除の意思表示があったとはいえないと思います。 ただ状況次第で変わるはずです。 例えば、詐欺に近いような状況で、契約を結ばされた人が、それに気がついて、「解除したいとおもっているのですが」と婉曲的な表現をしたとしても、その時点で解除するかどうか迷っているとは考えられず、確定的に解除の意思をもち、その意思を伝えたと解釈する余地もあります。 したがって、その発言が、確定的な意思の表示になっているかどうかは、背景事情まで含めてケースバイケースで考えないと判断できません。

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