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自分名義の自宅の扱いについて
お世話になります。 以下、取扱いについて、不明な点があり、有識者の方々からのご回答をいただきたく、質問させていただきます。 現在、個人名義の家を所有しております。父親との共同名義で、所有権は土地も建物も半々での設定になっております。現在、ローンは返済中で、あと25年ほど残っております。もちろんですが、父親、私ともに団体生命保険には加入済みです。 (1)父親が死亡した際、私に対して贈与税や相続税がかからないように共同名義にしましたが、父親が亡くなった際に、本物件であれば先の税金関連がかかるのでしょうか。 (2)私が妻の家庭に養子縁組した際、本物件の名義からは外れてしまうのでしょうか。それとも、所定の手続きのみで処理は完了するのでしょうか。 以上、宜しくお願いいたします。
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(1)父親が死亡した場合、贈与ではありませんので贈与税はかかりません。相続税は、この家を含めて父親が残した遺産総額の多寡や法定相続人の数によります。現在、5000万円+1000万円×法定相続人数の金額までは、相続税は非課税です。 (2)あなたが誰と養子縁組をしようと、この家の権利関係は一切変更はありません。今のままです。
お礼
ご回答いただき、誠にありがとうございます。 贈与税がかからない点、認識できました。 また、養子縁組したとしても、権利は変わらないのですね。。。 戸籍が変わるので、別人になるとして、権利がはく奪されると思っておりました。