※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:入居規約を守らない、どこまで損害を請求できるか)
入居規約違反の損害請求範囲と対策
このQ&Aのポイント
入居者がベランダや壁面タイルの規定に違反し、損害を引き起こしている場合、退去時にどれくらいの弁償が可能か疑問に思っています。
入居者はベランダの使用やルールを守らず、その結果、下の階のベランダまで汚れがついています。また、壁面タイルも汚れてしまっています。
現在、写真を撮影するなどの証拠保全を行っていますが、関係者が反対の団体に所属しているため、対処に困っています。法的な見地からのアドバイスを求めています。
賃貸業他を営んでいます。
入居時、「ベランダを覆って、布団などをたれて干さない」旨の念書をもらっている(全員)のですが、それを守りません。
何度も口頭で「禁止」を述べていますが、相変わらずやめません。
内容証明まで送るほど人間関係は悪くないのですが、クレームをつけるとその場はとにかくすぐに引っ込めますが、またします。
そこの奥さんは今、子供が出きる前からずっと休職中ですが、教師をしています。
それなりの期間住んでもおり、本来、他の皆様方の模範と成らねばならない立場ですが、とにかくルールを守りません。
最近はやっとなおりましたが、マンション入り口の扉が、出入りしたときに深夜でも開けっ放しでほったらかしで繰り返し他の住民から苦情がでて、やっとなおったような性格です。
壁面タイルに布団の脂がついて明らかに汚れてしまっています。
そのたれた雫(液体)が下の階のベランダまで汚れがついています。
将来、退去したときにどれくらいの弁償範囲まで可能でしょうか?
以前に「足場を組んで清掃となると、足場だけでも100万円はかかりますよ」と警告しています。
そのため、現在、事あるごとに写真はとっていますが、「某政党系宗教団体」の信仰に熱心なかたで、反対におかしな団体がこちらへごねてきて騒いではと、困っています。
どうしたらよいものでしょうか?
できたら、法律的な見地からアドバイスなど、教えてもらえば助かります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 今回の該当部屋は「7階部分」です。 下はガレージになっていますので、布団が風などで落ちるとけがをするだけでなく、「車の天井がへこむと、あなたの全額弁償で、保険の適用はされないですよ」とたびたび伝えています。 数キロの重さのある布団がもし、真下に落ちると、ほぼ植木鉢と同じような事故になるでしょうね。 「バルコニーの内側には簡易物干しを設置して 布団を手すりにかけずに干せるようになっているのですかね」 無論ですが、そもそもベランダに物を干せないようなマンションはあるのですか? 私の地域では、築年数50年でもベランダには干せるようになっていると思いますけど、それが無い地域もあるのですか?