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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:入居規約を守らない、どこまで損害を請求できるか)

入居規約違反の損害請求範囲と対策

このQ&Aのポイント
  • 入居者がベランダや壁面タイルの規定に違反し、損害を引き起こしている場合、退去時にどれくらいの弁償が可能か疑問に思っています。
  • 入居者はベランダの使用やルールを守らず、その結果、下の階のベランダまで汚れがついています。また、壁面タイルも汚れてしまっています。
  • 現在、写真を撮影するなどの証拠保全を行っていますが、関係者が反対の団体に所属しているため、対処に困っています。法的な見地からのアドバイスを求めています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2998/7600)
回答No.3

契約条項に従って淡々と処理すればいいのではないですか。 賃貸借契約の際、契約書や重要事項説明書に「管理規約を承認し、遵守する」という項目が あるはずですが。 高所作業車などもあるので清掃に必ずしも足場が必要とは限らないでしょう。 業者と相談して見積を取って実費負担の話になるのでしょう。 そのバルコニーが何階かわかりませんが (ベランダは屋根や庇のあるもの) 本人の墜落、布団や固定具の落下等の危険防止の為や 外観上の理由で分譲マンションでは 布団をバルコニーの手すりにかけて干すのは 規約で禁止する場合がほとんどです。 地上100mを超えるような所で布団を干す人はいないでしょうが 下層階でも 布団が風で煽られて固定具が外れて落下するようなこともあるので 注意喚起は必要でしょうね。 バルコニーの内側には簡易物干しを設置して 布団を手すりにかけずに干せるようになっているのですかね。

tisikiganai
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 今回の該当部屋は「7階部分」です。 下はガレージになっていますので、布団が風などで落ちるとけがをするだけでなく、「車の天井がへこむと、あなたの全額弁償で、保険の適用はされないですよ」とたびたび伝えています。 数キロの重さのある布団がもし、真下に落ちると、ほぼ植木鉢と同じような事故になるでしょうね。 「バルコニーの内側には簡易物干しを設置して 布団を手すりにかけずに干せるようになっているのですかね」 無論ですが、そもそもベランダに物を干せないようなマンションはあるのですか? 私の地域では、築年数50年でもベランダには干せるようになっていると思いますけど、それが無い地域もあるのですか?

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その他の回答 (5)

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2998/7600)
回答No.6

#5です。 余談ですが マンションの高層階から布団を落として それが飛んでいって線路の架線に触れ 列車を止めて大騒ぎになった事件もありましたよね。 手すりが格子なら布団を縛るってこともできるでしょうに 主婦は概ね忙しいと言ってるのであまりそんなことはしないようで。 根本はモラルの問題、危機管理、或いは想像力の問題ではないでしょうか。 7階から布団が飛べばどうなるかという想像ができないんでしょう。 なので規約に規定し注意喚起するのは、貴方の責任上必要ですね。 そんな人は大家がいいっていったなんていいかねないのでね。

tisikiganai
質問者

お礼

ありがとうございます。 まあ、こういう人は事件を起こす前に、早く出て行ってもらいたいのですが、なかなか日本の法律はむつかしくて大変です。

tisikiganai
質問者

補足

何度もアドバイス他を頂き、ありがとうございました。 危険と言うことから、すでに何度も警察とは相談してきたのですが、改めて弁護士(右より・左よりの人を含めて)に尋ねましたら、いずれの弁護士も「危険であり、共有部分でもあるので、借主はよしんば念書にあるなしの同意にかかわらず、家主(管理組合)の指示に従わなくてはならない旨の結論でした。 相談した弁護士の皆さんの同じ一言として、「この人(嫁さん)、社会生活を仲良くやっていけない人なんだねえ、ア0だな」でした。

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  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2998/7600)
回答No.5

>無論ですが、そもそもベランダに物を干せないようなマンションはあるのですか? >それが無い地域もあるのですか? もちろんあります。 洗濯物も干せないように物干し金物はありません。 高層のマンションなどはそうです。 地域地区ではありません。 地上16mを超えると風圧力の係数が違いますし 31mを超える建物は考え方が違います。 >今回の該当部屋は「7階部分」です。 何階建てですかね。 7階が最上階なら 鉄筋コンクリート造では通常の経済限界ですね。 鉄骨鉄筋造との境目です。 バルコニー床で地上から20m程度はあるでしょう。 布団なら落下しても空気抵抗があるので植木鉢とは違います。 接触する面積によっては当たってもそれほどインパクトはないでしょうが 押さえる金物や叩く棒などはそうはいかないので 当たれば自由落下のF=mgで衝撃があるでしょう。 物によっては冗談では済まされない状況ですね。 規約にうたわなくても、 知らないでは済まされないのではないのでしょうか。 本人が事故の責任を負うことになるのは当然わかると思うので その人はアホなんではないでしょうか。 貴方が指摘して規約にうたって規制し、 他の設備を設置しているのに、 それを守らず 事故が起こっても過失では済まないでしょうに。 20mから50mまで届く作業車もありますが http://www.sanwakikou.co.jp/download/d-data/at-500cg/at500cg.pdf 屋上からゴンドラを下げた方が費用としては安いと思います。

tisikiganai
質問者

お礼

再度のご回答をありがとうございます。 「洗濯物も干せないように物干し金物はありません。 高層のマンションなどはそうです。 地域地区ではありません。」 確かにそうですが、そもそも高層マンションはベランダを覆って布団は干すことは、干したくとも干すことができない構造になっているとは思いますけど・・・、これは余談です。 ありがとうございました。 毎日、事故が起こったらどうしようかと心配しています。 (だいぶ昔に、ベランダに布団を覆ってほしたときに、突風で、ふとんもろとも人間が落ちたと言うニュースを読んだ記憶もありますね。)

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

よく、見栄えが悪いという理由で布団・洗濯物を干すことを制限している大家がいますが、これは契約書に書かれていても無効な内容となります。 これを有効にするには、入居者の署名捺印ではなく、干せる状態を大家で設置することが必要です。 布団を干すことを禁止すれば、快適な生活を送ることの権利が妨害されたとして、慰謝料請求の対処にもなりかねません。 人間が、生活を営んでいて布団を干せないというのは行き過ぎた内容とされても仕方がありません。 もし、訴えられたら「公序良俗」に反した内容とされる可能性は十分にあります。 室内・ベランダでも干せる器具を、大家の方で設置してからしか強制はできません。

tisikiganai
質問者

補足

それは法律的見地から述べられていますか? 私の地域では、ほとんどが「ベランダに布団をほしてはならない(分譲貸しはほとんど)」と規約されています。 無論、ベランダには、肌着やいろいろ干せる道具・金具はついています。

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  • qqqq1234
  • ベストアンサー率23% (71/304)
回答No.2

#1の通り、ベランダで布団を干すというのは一般常識としての日常的行為なので その規約自体が無効になる可能性が高いです。 しかし「布団の脂」って? 布団を干して脂がたれるなんて聞いたことがないですが・・・

tisikiganai
質問者

補足

ふとんに染み込んだ体の脂は、何度も壁にあてていると、永いうちに形として残ります。

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 入居時、「ベランダを覆って、布団などをたれて干さない」旨の念書をもらっている(全員)のですが、それを守りません。 布団を干すなんてのは一般的な行為ですので、この念書自体の効力が怪しいのでは。 ベランダの内側で、物干し竿で干してくれってのも、日の当たり方が違うんですからベランダ使うのは合理的、エコですし。 民法 | (公序良俗) | 第90条 |  公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。 消費者契約法 | (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) | 第10条 |  民法 、商法 (明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 設置されている布団乾燥機を使用することとか、屋上なんかの布団干し台を使うこととかってのなら、十分にアリだと思いますが。 そういう物を設置するとか。 > 将来、退去したときにどれくらいの弁償範囲まで可能でしょうか? 請求自体、かなり厳しいと思います。 立場は消費者じゃないですが、一度消費者センターにそういう請求が可能かどうか、相談してみては。 国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/ http://www.kokusen.go.jp/map/ 壁面の汚れが問題って事であれば、布団干し用のシートを使用するように依頼とか、そういう物を配布とか。(原因が布団なのかどうかは、別途検証する必要があると思いますが) 本来なら、ベランダの汚れが布団に移らないようにするためのものですが。 【楽天市場】ふとん干しシート M160×240cm:海南zakkaくらぶ http://item.rakuten.co.jp/kainan-zakka/28011/

tisikiganai
質問者

お礼

ご丁寧な回答をありがとうございます。 「布団を干すなんてのは一般的な行為ですので、この念書自体の効力が怪しいのでは。」 まあ、一度顧問弁護士に私も尋ねてみますが、「公序良俗」と、どんな関係があるのでしょうかねえ? 民事特約は有効ですよ。 借主がこの特約がいやだったら、他の安い家賃の、それなりのレベルの低いマンションで生活すれば良いだけですから。 だけど、私の地域から少し離れたある地域でも、そんな地域であっても、布団をベランダに覆って干すようなマンションはあまり(ほとんど)みないですねえ。 最近はテレビの「県民ショー」などをみていますと、習慣などの違いから、確かに考えられないような地域の違いがあるようなので、なんともいえないですが・・・。

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