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損害請求

アパートのオーナーです 大雨で地下駐車場が冠水して入居者の車が水没。 避難先を事前に指示していなかったことには責任を感じています。 (冠水の恐れがあるときは、別の場所に一時避難させるようには案内板は出してます。 今回は避難場所の指示をしていなかった。) とりあえず、即日レンタカー(マンスリー契約)約10万支払。 入居者から修理代180万の請求がきました。車種は5年落ちくらいのスズキパレット。 全損でこんなにかかるのかと驚きました。 この請求額は妥当でしょうか?

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

正直、払う必要がない賠償金です。 >(冠水の恐れがあるときは、別の場所に一時避難させるようには案内板は出してます。   今回は避難場所の指示をしていなかった。) 案内板に、「冠水の恐れ」がとあり、管理者及び所有権者の義務は果たしていると考えられます。 駐車場での破損賠償は、その建物に瑕疵等があり、天井(一部)が落下して駐車車両を損傷した等の車両所有者に責任がない場合です。 今回の場合は、「天災」という位置づけになりますので補償対象外ということになるでしょう。 仮にアパートの所有者へ、賠償責任が及ぶにも条件があり、過去にも何回も冠水していて対策を講じていないということが必要です。 相手の請求内容は、天災の責任を求めていると思います。 管理会社の話し合いではなく、きちんと相談者の側で弁護士を介入させるべきでしょう。 下手すれば、管理会社は「支払うのは大家」だからと、まじめな権利主張をしない場合も多々あります。

riki000
質問者

お礼

回答ありがとうございます 大変参考になります。今回の件でいい勉強になったと思っています。

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.2

なぜ、レンタカーを提供したの、、、それも意味がわかりません。 事故責任で、が常識では、、、。 冠水など、運が良ければ、、、任意保険で、出る可能性があるのでは、、 入ってないのはオーナーの責任で、、あなたの責任ではないでしょう。 請求が来ても、天災だから、自己責任で、と突っぱねれば良いのでは、、、。 相手が、弁護士を入れてきた場合だけ、、争う必要があるでしょう。 140万円以上なので、争いになれば、双方が弁護士を必要があると思いますよ。

riki000
質問者

お礼

回答ありがとうございます そうですよね。突っぱねればいいことなのかもしれないのですが 管理を任せている不動産屋も支払いの方向で調整してるみたいで(ただ査定ははいる) 今回は特例としても、今後のことがしんぱいです。

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

なぜ、そこまでする必要があるの、保証する契約なの、あり得ないのでは。

riki000
質問者

お礼

回答ありがとうございます 保証する契約もなければ、保証しない契約もないので・・・ ありえない状況です

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