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損害請求
火事が 起きれば 消防さんが 来て消してくれますね。 近くで火事が あったとき 消防さんが 自宅の垣根を壊してしまったのですが、どうしたらいいでしょうか。 どんな法律で 対応するのでしょうか?
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火事を出した人の保険で垣根を直して貰いましょう。 原因者負担の原則というのがありますが、垣根を壊した原因は消防にあるのではなく、消防が来る羽目になった火事を出した家に原因があるのです。 もし、その方法(垣根を壊す)に問題があったとすれば、それは火事を出した側と消防側が話をすることで、あなたが労する問題ではないでしょう。 まあ、消防側に落ち度はないでしょうけどね。 そういう責任問題にはしっかりと対策ができた上で、やっているはずです。
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- e0_0e_OK
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回答No.2
民法709条では失火者に重大な過失がある場合を除いて損害賠償責任を負わないとなっています。 》http://allabout.co.jp/finance/gc/8652/ ですから、あなたのお家の火災保険で対応することになります。