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残業代請求、及び、損害請求について
会社と揉めて辞めることになりました。辞めるのも当日に言い合いになり、急遽辞めました。 辞める一番の原因は、事務職なのに固定残業代としてしか残業代が支払ってもらえず、しかも毎月〆後に副所長が自分の裁量で金額を決める方法です。結局2月に入社したばかりで仕事は相手の水準には達していないようで、「こんな仕事に残業代なんて払えない」という見解での固定残業代でした。 辞めた後、残業代未払いを監督所から「行政指導」してもらったところ、私の仕事の不備(助成金書類作成)によって損害が発生したと、事務所から請求書が来ました。 これは支払わなければならないのですか? また、その請求書に関して、損害を出させてしまった会社に個人的に電話して、直接説明等して場合(損害を事務所内で社員個人に請求さるたことも含む)、事務所から私は「名誉棄損」や「営業妨害」等で訴えられるものでしょうか?
みんなの回答
- hekiyu
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これは支払わなければならないのですか? ↑ 1,このような業務上発生した損害については 従業員に故意、または重大な過失が無い限り 支払う必要はありません。 2,例え支払い義務があったとしても、それは 残業代とは別の問題です。 いったん発生した賃金債権は、全額支払う義務があります。 これを賃金全額払いの原則といいます。 (労基法24条) だから、たとえ会社が損害を請求できる場合であっても それは賃金を全額払ってから、別途請求することに なります。 尚、未払い賃金請求権の時効は2年です。 事務所から私は「名誉棄損」や「営業妨害」等 で訴えられるものでしょうか? ↑ 1,そんな事情説明をする必要は無いと思います。 2,言い方によっては、その可能性が無い、とは 言えませんが、それほど心配する必要は 無いでしょう。 3,訴える資格があるのは事務所ではなく 会社です。
- kuzuhan
- ベストアンサー率57% (1585/2775)
労基署(労働局)から行政指導が行われたことと、仕事の不備については関係がありません。 何故なら、残業代と言う賃金の未払いについて是正を求めて、これの行政指導が入ったということであれば、「業務上発生した書類不備」については労基署が明るみに出したわけではないので。 つまり、相手は賃金未払いを書類不備と相殺させてお金を払わないつもりなのでしょう。 書類の不備については「業務上起こりえるリスクのひとつ」と考えられるため、個人に損害賠償を求めることはできません。何故なら、入社したてであったことを考慮しても、書類のチェックを上長が怠ったということは確定なのですからこれを「書類を作った人の責任」だけにすることはできないといえるからです。 請求書が来たということなので、請求書の根拠が記されていると思いますが・・・これは明確に反論しておかなければ、請求未払いになる可能性があります。 支払う必要はないと思われますが、明確に「業務上発生した不備であって、横領その他ではない。上長など他の人がチェックをすれば防げたことであって当方だけの責任にあらず、業務システム上の不備である。よってこの請求については妥当性が無いため支払いを拒否する」とでもしておきましょうか。 それと、損害を出した会社に対してですがあくまでBtoBの話なので、従業員個人としては連絡する必要はありません。(ただ、作成者として説明やお詫びの連絡をすることは可能です・・・会社が悪評を勝手に入れていれば、連絡した時点で「話す事はない」と切ってくるでしょう) 「名誉毀損」は会社を貶めるような行為をした場合に問題にされます。「営業妨害」は会社の業務を妨害したり、契約を打ち切らせるようなことをすることをいいます。「私はちゃんとやったのに会社が勝手に・・・」とか「個人に賠償請求されてるんです」などと吹聴するとダメです。あなたの考えている直接説明では名誉毀損や営業妨害に取られかねないので、その点は話してはいけません。 文面の限りでは会社はかなり悪質です。余力があるなら、この段階で弁護士に相談された方がいいと思います。
不当な請求だと思うなら払わなければいいだけ。請求されたからといって何でもかんでも支払う義理はない・・・従業員が職務上出してしまった損害の賠償は、よほどの重過失や故意が明らかでない限り、支払う義務はなかったと思うなぁ。 どうしても支払えというなら裁判にして勝ってから言えと(本当に裁判になったらちゃんと出廷なり文書提出なりして反論しなきゃダメだけど)。 本気で争うために取引先に事情を聴きたいとかなら、弁護士を雇って法的に問題のない行動か確認してからね(お金に余裕があれば弁護士に代わりにやってもらったほうがいい)。 払わないというだけで済むところを、下手に悪意をもって吹聴すれば名誉棄損は成立するでしょう(事実だから構わないというものでもない)。