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入居申込キャンセルしたら損害賠償を請求されました
- 賃貸物件の申込みをしたが、キャンセルしたら損害賠償を請求された
- キャンセル申し入れ後、担当者から逆にお金を払えと言われた
- 初めての家賃借り入れでどう対応するかわからない
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質問者が選んだベストアンサー
宅建業者です。 重要な点ですが、宅建取引主任者から重要事項説明を受け、重要事項説明書に押印し、かつ賃貸借契約書に記名押印しましたか? したとするなら違約対象ですが、上記2点が未決ならば全額返金です。当然賠償責任など関係ありません。 媒介依頼書は不動産会社との契約です。この場合の契約不履行とは、大家と賃貸借契約を交わしたにも関わらず、仲介手数料の支払いを拒否した場合に限ります。 大家と賃貸借契約を交わしていないのならば、この時点でのキャンセルは大家に対しては違約ではありませんので、1円たりとも支払う必要はありません。 また不動産会社に対しては、賃貸借契約という最終的な目的を達する行為が完結していませんので、本来、仲介手数料は発生していません。ですので、不動産会社に対しても支払い義務が発生していないので、違約では無いのです。 媒介依頼書を交わしたからと言って、なにが何でも賃貸借契約を交わさなければならないという事では決してありません。これは単にその大家と契約する場合は、その不動産会社に仲介を依頼しますよと言う事でしかないという事です。 単なる脅しです。市役所や区役所に行き、宅建業者を管理監督する課を聞き、相談してください。多分、やがて全額返金されると思います。返さない場合は違法となりますので。 但し、先に書いたとおり、重要事項説明と賃貸借契約書に記名押印している場合は違約ですので、損害賠償というよりも、多分1ヶ月間の家賃と礼金と仲介手数料を請求される事になると思います。
その他の回答 (1)
媒介依頼書を提出している以上、賠償金の支払いを逃れることは出来ないと思います。 多くの契約時には、媒介依頼書の提出は無いのが通常です。 また、申込金としての1万円の返金は、いかなる理由があるせよ断ったとしても、返金されることは全く皆無です。 友人が言われていることは、一概にあり得ないとしか言えません、キャンセルも返金についてです。契約内容次第で異なることですし、不動産会社の規定次第としか言えません。
お礼
ご回答ありがとうございました。 一度役所へ行ってみて、相談してみたいと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 さっそく役所へ電話で相談したところ、 入居申込書と媒介申込書の提出のみでは契約が成り立っていないので 返金してもらえるとのことでした。 不動産屋にこの件を話してダメな場合、 もう一度役所へ連絡をすれば、何らかの対応をして下さるそうですので やってみようと思います。