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33歳の長男の問題と家族との関係について
- 33歳の長男が精神病を理由に就職せず、生活保護を受けようとしている問題。
- 長男は軽犯罪の経験もあり恐ろしい存在。
- 質問は、法的に縁を切ることができるかと、遺産について受け取れなくなるかどうか。
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質問者が選んだベストアンサー
お気持ちわかります。 まだ33歳との事。 私には48歳の同じ様な弟がいます。 そちらは親子との事で法律上は無理なのでは? 縁を切るのは気持ちの上だけの事。 息子さんに自立して欲しい気持ちわかります。 貴女が亡くなった後の事まで先暗示するのは疲れますよ。 自分の産んだ子ですから自分が死ぬまで想うのは仕方がないと覚悟を 他人の私が人事の様に…と思われるかもしれませんが… 私も包丁を首に突き付けられた事があります 私自身気持ちを切り替えました 弟がそういう気持ちになったのも私を怨み矛先を変える事で他人さんに向けられずに済んで良かった 私で良かったなって 息子さんも根は優しい弱い方だと思うんです なかなか出来る事ではありませんが息子さんと一緒に進んで行ってほしいです
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- initialt
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既婚、子持ち(息子)の主婦です。 質問者さんの文を読んであきれました。 貴方は母性のない、冷淡な母親ですね。 おそらく、そもそもは子供を持つのには向いていない性格なのでしょう。 だけど、なぜか、4人の子供に恵まれた・・というか、 単に、将来自分の老後を案じて4人も産んだ・・と言う方が正しいのでしょう。 そして、当然のように子育てや子供との付き合いにうまく手間が回らず、 現在のご長男のような子供も中には出てくるのです。 きっと貴方は「わたしは●●してやってきた」と思っているのでしょうが、 全然そんなことないんだと思います。 実際はなにもしていないのでは? 今更、老後の役に立たないから「縁をきりたい」とか・・無理ですよ。 丸投げじゃないですか。 私は自分の息子がどうであれ、絶対見捨てるとかできません。 なぜって、息子が幸せに生きていけることこそが、私自身の存在意義だと思うからです。 私が死んでも、息子が生きてて来ればそれでいいと思います。 娘でも同じように思うことでしょう。 それが母親じゃないですか? 貴方のような母親に育てられた息子さんは可哀想です。
お礼
そちらと議論するつもりはありません。 私の文を読んでそうお思いになったのでしょうから・・。 私は自分の老後の為に、この子を自立させようとしてる訳ではありません。 私が死んでも、しっかり生きて欲しいと願うばかりです。 ご回答ありがとうございました。
- kiyo7041
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私も親になってみて初めて親の気持ちが少しですけど知る事ができました 親の愛情は無償で代償は要らないでしょう? 「こんな親だと諦めてくれないでしょうか?」なんて逃げないでください 息子さんに向き合ってください 息子さんには貴女しかいないはず その証拠に息子さんは一切貴女には手もあげていないでしょう? 貴女がしっかり自分と言うものを持っていないと息子さんがかわいそうですよ
お礼
何度も回答して頂いてありがとうございます。 確かに母親は私だけです、でも今は病院の先生の言葉だけを聴いてます。 優しく息子の言い分を聴いてくれるのでしょう。 親の愛情は無償で代償はいらないでしょうと言う貴女は偉いですね。 私はなんかして欲しいとは思いませんが、今はして欲しいして欲しいと思われてるのにうんざりです。 でも、冷静に対応するつもりです。
>・法律的に縁がきれるかどうか 生活を分ける、世帯分離と言うやり方です。 但し、同じ屋根の下では無理です、アパートを借りるとか・・・ 生活保護申請をすると言うなら、生活支援は一切切り上げる事です、断言です。 >・縁が切れたとして、後々私の死後に遺産などについて受け取れないようになるのか 遺産と言うけど、借金も相続です、預金・株・不動産などプラスばかりに目が行きますけど、借金も相続対象です。 遺産を残さないなら課題はなしです。 >実は長男は軽犯罪(万引きなど)で何度か捕まった経験があり、目の前で殺してくれと脅されたこともあります。 何を考えているか分からず恐ろしい存在なので、この際縁が切れるなら切ってしまいたい思いです。 恐らくパーソナリティに問題有る方では無いですか? しかし人格障がいで精神医療関係が支給されるのは、どれだけ救われて居るかです、人格障がいは病ではないと自立支援に該当しないと、診断しない精神科医も居ます。 自立支援も使えるなら、旨く行けば生活保護世帯認定取れるでは無いですか? 民生委員に相談されたら・・・ 高齢で息子を抱え切れない、子どもも生活あるので、家族も負担で困惑して居ると進言すべきでしょね・・・・
お礼
そうなんですか。 知らないことばかりです。 今もらってる障害年金は自立支援なんですか。 もらいながら仕事も出来ると聴きましたが、そんな子を雇うのって難しいことですね。 そうなんですか、民生委員って私は地区の役もしてて、ウチの中の恥は隠している(子供に言わせれば世間体ばかり気にして・・)、ですからどうしたものか・・。 こうやって、ここで話が出来て良かったです。 ありがとうございました。
- kiyo7041
- ベストアンサー率16% (69/416)
私も形は違えども悩みの種類は似ていますし 実家の母の気持ちを思うといたたまれません 私の母は私に頼りたいでしょうに私に一切愚痴を言いません 多分私に心配をかけたくないからでしょう 息子さんからしてみればお母さんからの愛情を一番欲しい時に感じられなかったのでは お母さんからしてみればどの子も同じように接してきたつもり このお互いのバランスがその時合わなかったのでしょうね 息子さんを見守ってあげてくださいね 私も娘がいます 娘には「悩んだり立ち止まったりつまずいたりした時はいつでもお父さんとお母さんは後ろにいるから相談なり何なり言っておいでね」と言ってます おかげかどうかわかりませんがいまだかつて泣き言を言ってきた事はありませんが 貴女がいつも笑顔でいられますように願っています
お礼
以前に市の引き籠もり相談に行った時も、そう子供の欲しい愛情の量と私が4人の子供に同じように与えたつもりの愛情の量がくい違ってるんでしょうと言われました。 しかし、今となっては手遅れだと思います。 もう、こんな親なんだと諦めてくれないでしょうか? これからの人生この子に悩まされるのは嫌です。 親子の事を真剣に考えてくれたのに、すみません。 回答をありがとうございました。
- kano20
- ベストアンサー率16% (1172/7073)
同じ母親としてお気持は分かりますが、法的に親子の縁は切れません一生ものです。 出て行く気の様ですが「障害年金受給の無職で軽犯罪歴ありの33歳に何処の不動産屋が部屋を貸してくれるの?」と聞いてあげて下さい。 >何を考えているか分からず恐ろしい存在 ここまで思うなら再度病院に一緒に行き、受診させましょう。 法的に縁が切れないのは、他の弟達も同じです。 兄の事で縁談や兄の老後に振りまわされない様に、今日から親として「どうしたら良いのか?」プロである医師に尋ねて託して下さい。
お礼
回答ありがとうございます。 病院に初めて付いて行った時、私の見解も聴いてはくれたんですが、障害年金についても私の意思とはちがって、働くことが出来るように治してもらいたいだけだったのです。 その上、息子の言葉は鵜呑みにして、話が出来ない時メモ書きをよくするんですが、そのメモを持って先生に見せて、こんな親なら縁を切って、生活保護が受けれるよと言い出したのは先生の方です。 そんな医師を信用できません。 まだ慌てず、考えてみます。 ありがとうございました。
実子もしくは特別養子縁組による親子は法的に縁を切る事は出来ません 死後の遺産ですが 件のお子さんのほかに3人お子さんがいるので 0にする事は大変難しいです ですが手立てが全く無いわけではありません 「相続廃除」をご存知ですか? 家裁に長男の相続排除を申し出て認められれば 相続から外す事がでいます 結構ハードルの高い方法ですが 万引きとはいえ犯罪を繰り返し 親を脅迫するなどの行為もあるので、それを家裁がどう判断するかです 「相続廃除について」 http://www.s-gyouseisyoshi.jp/s-soudan08.html またご長男さんは生活保護の受給を望んでおられるようですが 貯金現金 車 などの資産があると生活保護は受けられませんので >自分の分の財産を受け取った 現金を受け取ってしまうと それが底を尽きるまで生活保護は受給できませんよ
お礼
確かに見通しも、考えも甘い人間です。 この上(今までも勉強代としてお金を渡しましたが、学校に行きませんでした)、お金を渡すのは危険でしたね。 他の兄弟が集まる正月家族会議を開く予定です。 ただ、本人が逃げ出さないか心配です。 相続の事を詳しく教えて下さり、ありがとうございました。
>・法律的に縁がきれるかどうか 特別養子縁組を除いて、法的に縁は切れません。息子さんは33歳とのことなので、分籍はできても縁を切ることはできません。 >・縁が切れたとして、後々私の死後に遺産などについて受け取れないようになるのか 縁は切れませんから、息子さんの法的な遺留分に相続の権利があります。 死後、遺贈したとしても、遺言で相続させたくないと書いても、遺留分だけは厳守されるので、相続ゼロにはなりません。 遺留分もゼロになるのは、その人に殺害されたり、脅迫されたり、遺言に手を加えて変造したりした時です。 何が何でも相続したくないのであれば、生前に生命保険等の契約を全て解約し、どこかに全額寄付でもされれて、自分名義で残さなければ良いのです。 生前に、自分の特定の子供だけに分与してしまうと、生前贈与になりますから、後から遺留分の主張をされたとき、分けた子供が払うことになってしまいます。 ゼロで死亡しても、市区町村などから火葬費などの見舞いが出ますから、ゼロで死亡するのは相当難しいです。(借金があれば別ですけどね)
お礼
法律的なことは全く分からなかったもので、参考にさせて頂きます。 ありがとうございました。
- yuuki7300
- ベストアンサー率25% (2/8)
近所の行政書士さんに相談してはいかがでしょう。 弁護士さんと違って相談は無料なはずだし、書類を作成してもらっても代書代くらいのはずです。
お礼
ありがとううございます。 参考に致します。
お礼
真剣に考えて下さり、ありがとうございます。 確かに気が弱く、私に対して暴力はありませんでした。 ただ、自分が警察沙汰になったことも、今こんな生活をしてることさえ、母親である私のせいのように言うもので腹が立ったこともあり、私から言い出したのかもしれません。 「出て行け」と。 そして、あとの3人の子がかわいいもので、私の愛情不足は歪めません。 それでも彼にとって、もう十分一緒にきたと思えないですかね。 縁切りの事はさておき、この際家を出して生活させてみようかと思います。 勿論、この先私が先に逝く事も自覚して欲しいのです。 私も近々入院する予定もあり、娘を頼りにしたいという思いがあります。 息子の考えが変わらない限り、一緒にに進むのは無理です。 色々助言をありがとうございました。