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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:葬儀に残った100万円を長男が持ったままです。)

葬儀に残った100万円を長男が持ったままです

このQ&Aのポイント
  • この質問では、葬儀の支払いに使用された100万円のうち、長男が100万円を持っている状態について問題が起きています。
  • 父親の死後、相続人である3人の兄弟の間で遺産分割で揉めており、長男には100万円を返して通帳に入れるように再三要求していますが、長男は現金を持ったままです。
  • このまま1年を過ぎると、時効によって100万円は長男のものになってしまう可能性があります。取り返す方法はあるのかどうか、教えていただけませんか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.10

NO8.9です。  丁寧なお礼コメントをありがとうございます。 >遺言は検認を受けております。その時点で家の相続は私であると確認されたのだから、鍵を取り替えても問題はないと思いますがどうでしょうか?  遺言書の検認    http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_17/  抜粋    遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。  私が心配をしたのは、貴方が鍵を取り替えることで、法定相続分の財産を家屋で相続したと判断され、他の遺言で指定されていない財産についてはご兄弟が相続することを承認したと思われることです。 >それよりも兄弟の言い分は、家建物が財産の3分の1、預貯金が3分の2の割合なので、家だけを私にして、現金を二人によこせと言っております。  直接遺言書を見たわけではないので、なんとも言えないのですが、預貯金についても質問者様が相続するように書かれていたのでしょうか?  もし、預貯金について遺言書に書かれていないのであれば、考えようによっては、兄弟で法定相続するうち、質問者さまには、家を相続して欲しいというということで、相続内容を指定したと言われてしまうと、反論が難しくなるかもしれません。  やはり、これは専門家に頼るべきことだと思います。 >しかも家の価格は路線価を参考にしております。田舎で中古住宅がすぐ売れる訳もなく、兄弟の言うとおりにすれば、空家を持っているだけですべての維持管理費が持ち出しになってしまいます。何か良い方法はないでしょうか?  通常、相続・贈与の時には、路線価を使います。  路線価と実勢価格(実際に売買されている価格)では実勢価格のほうが高いとされているためです。   http://123s.zei.ac/hyouka/totinedan.html  お父様も貴方のために遺言書を残してくださったのでしょうが、公正証書遺言であれば、このようなトラブルは無かったように思います。  とっても残念なことです。  ただ、今のままでは、維持管理費は持ち出しになります。  お父様が遺言書を残されたと言うことは、他の兄弟よりもそばにいる貴方に感謝されてのことでしょう。   預貯金は三分の一ずつ分配し、家建物は、お父様の面倒を見た見返りとして、相続させて欲しいなど、どの程度譲歩できるかあらかじめ考えてから弁護士さんへ相談されると良いと思います。  個人的には、家だけ貰ってもね・・せめて、登記費用などは最低でも現金が欲しいですよね。  まずは、専門家に「遺言書の内容を精査してもらう」ことが必要だと思います。  私も、もっと親の面倒を見た者に対して配慮があっても良いと思っています。  しかしながら、今の法律では基本的に(面倒を見た・見ない、嫡子・非嫡子に関係なく)兄弟は相続に関しては、平等になります。    お役に立てなかったようで申し訳ありません。  

ephfhj
質問者

お礼

 何度も本当にありがとうございます。ご説明に自分の思慮の浅さを感じました。 両親は二人っきりになってからも、この場所を離れようとしませんでした。私は8年前に仕事の関係で戻って、残念ながら同居はできませんでしたが、両親を見送ることができました。父親が他界するまでは、兄弟関係も比較的うまくいっていましたが、他界して4日と経たないうちに、家を処分する話になるとは思いもしませんせした。兄弟は以前から話を合わせていたのだろうと思います。  私の一方的な思い込みではやはり限界があると感じました。専門家に相談したいと思います。

その他の回答 (9)

回答No.9

NO8です。 お礼コメントをありがとうございます。  専門職ではありませんが、我が家の近い親戚でも相続でゴタゴタがあり、その時の経験からのお答えになります。 >公共料金の引き落としは、私も聞いてみたのですが無理でした。  そうですか。  「生前に利用した分」の公共料金は引き落とされたので、封鎖になっても大丈夫と思っていました。  金融機関によって違うのか、それとも他に理由があったのかわかりません。  間違ったお答えをしてしまったようで、申し訳ありません。  当然、他界した後に利用した分は、本人が利用したわけではないので、無理ですが。 >父親は遺言を残しており、動産、不動産を私に相続させると書いてあり、補足として土地建物の面積、家具類等と書いてあります。この補足を盾にとって、財産が書かれていないから土地も家も処分して、預貯金と共に3人で分けろとあとの二人が結託しています。  法律と言うのは、感情ではなくて、形式が大切です。  遺言書も、自筆などですと、裁判所で検認を受けたり、形式に不備があったりすると無効になってしまって、お父様の意思が無駄になってしまいます。  亡くなられたお父様のお気持ちを考えると、悲しいですね。  遺言書が有効なものであっても、相続には「遺留分」があります。   >あまりの言い様に裁判でも調停でもしろと、当面の縁を切りました。家の鍵は全て取り替えて、初盆の法要は親戚と私たち夫婦で行いました。  家の鍵を全て取り替えたのは、まずいように感じます。  貴方がご実家を占有してしまうことになりますから、「父親の死後の家の維持管理費は、私の名義で新しく通帳を作って葬儀残金を入れ、会計がよく分かるようにしてあります。」と先のご質問にありますが、死後の水道光熱費などが維持管理費として全て認められるかどうか疑問です。  初盆(新盆)の費用は、祭祀継承者が負担するもので、相続財産から使うことはできません。 >あとは子供たちや親戚が来た時に泊まってもらいます。私としては父親の預貯金の中から少し残して家を維持し、年に数回(法要含む)兄弟が集まれば良いではないかと言っております。もちろんそれ以外でもそれぞれの家族が利用すれば良いと思っています。  お気持ちはわかりますが、やはり最低でも遺留分はご兄弟で相続することになりますし、共有物分割を求められればどうしようもありません。  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%B1%E6%9C%89%E7%89%A9%E5%88%86%E5%89%B2  やはり、専門家に相談(行政の無料法律相談や、法テラス)などに相談し、場合によっては、調停ではなく弁護士さんに依頼する方法もお考えになってはいかがでしょうか?  今のままでは質問者様の立場も悪くなりますし、維持管理費も全て負担することになりかねません。  第三者からみれば、長男さんが保管している100万も、質問者さまが管理している葬儀の残金もどちらも相続財産を私的に維持しているということになってしまいます。  やりきれないお気持ちはわかりますが、法律と言うものは、無情なものと諦めて一日も早い解決をされることを願っております。

ephfhj
質問者

お礼

 何度も丁寧にご回答いただきありがとうございます。公共料金は銀行が名義人の死亡を知った時点で、すべての取引が停止するとのことでした。だから今回も一ヶ月くらいあとまでは引き落とされていました。  遺言は検認を受けております。その時点で家の相続は私であると確認されたのだから、鍵を取り替えても問題はないと思いますがどうでしょうか?鍵を変えたのは長男が寺と打ち合わせて、仏壇の改葬をしようとしたからです。その後寺は私が反対して、遺言もあることを知っているので鍵は戻しても良いとは思いますが、何を持ち出すかわからないのでそのままにしてあります。兄弟が遺留分を請求してくれれば、遺留分の取り分は6分の1で、3分の2が私のものになってしまうので、兄弟は請求しないだろうと思っています。それよりも兄弟の言い分は、家建物が財産の3分の1、預貯金が3分の2の割合なので、家だけを私にして、現金を二人によこせと言っております。しかも家の価格は路線価を参考にしております。田舎で中古住宅がすぐ売れる訳もなく、兄弟の言うとおりにすれば、空家を持っているだけですべての維持管理費が持ち出しになってしまいます。何か良い方法はないでしょうか?

回答No.8

>相続人は3人だけです。 相続人がA(長男)、B(質問者さま)、Cであるならば、Cさんに遺産分割協議の調停を質問者さまの住所地の裁判所へ起こしてもらうことは可能です。  http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_07_12/ 抜粋  3. 申立先  相手方のうちの一人の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所 >父親の死後の家の維持管理費は、私の名義で新しく通帳を作って葬儀残金を入れ、会計がよく分かるようにしてあります。  貯金が封鎖になっても、死亡前に手続きされている引き落としはそのまま引き落とされたと思いますが・・・。  それに、水道光熱費やNHKの受信料は、休止してしまえば、費用は掛かりません。    正直言って、長男さんがこれから祭祀継承するのであれば、お墓の維持管理に費用がかかりますから、(法律的には、祭祀継承するからといって、多くの遺産を受け取ることはできません)一日も早くその他の遺産について協議を進めるほうが良いと思いますが・・・。    具体的に、長男さんが、法定分割以上の遺産相続を要求しているのであれば、もう一人の相続人の方も貴方に協力してくださるのではありませんか?  そして、貴方が法定相続以上の遺産相続を要求しているのであれば、弁護士さんなどの専門職へ相談することをお勧めします。  介護をした・・などの寄与分は、貴方が思っているほど認めてもらえるものではありません。  

ephfhj
質問者

お礼

ありがとうございます。公共料金の引き落としは、私も聞いてみたのですが無理でした。父親は遺言を残しており、動産、不動産を私に相続させると書いてあり、補足として土地建物の面積、家具類等と書いてあります。この補足を盾にとって、財産が書かれていないから土地も家も処分して、預貯金と共に3人で分けろとあとの二人が結託しています。あまりの言い様に裁判でも調停でもしろと、当面の縁を切りました。家の鍵は全て取り替えて、初盆の法要は親戚と私たち夫婦で行いました。だからもう一人の相続人には協力して貰えません。家は空家ですが通勤するには距離があるので、週に一回風を通しに行くくらいです。あとは子供たちや親戚が来た時に泊まってもらいます。私としては父親の預貯金の中から少し残して家を維持し、年に数回(法要含む)兄弟が集まれば良いではないかと言っております。もちろんそれ以外でもそれぞれの家族が利用すれば良いと思っています。

  • fuku15154
  • ベストアンサー率14% (96/643)
回答No.7

内容証明でいちいちびびらないでしょう。 内容証明は単にコピーが郵便局にあるだけです。 時効の中断の際には使えるかもしれませんが。 調停で合意文書をまとめ、それで債権債務が確定します。 それを実現するには相手に払うように促して、ダメなら資産(預金不動産)の差し押さえをするしかありません。 未分割の遺産があれば、その分割の話し合いをして、調停の合意文書を目指すしかないと思います。

ephfhj
質問者

お礼

返答ありがとうございます。長男には預り証を書くように言ってますが、無視されています。この問題が長引いた時に、100万円がうやむやにならないようにしたいのですが。

  • fuku15154
  • ベストアンサー率14% (96/643)
回答No.6

家庭裁判所は全国にありますが、基本は相手の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立て、そこで調停が開かれます。 申立人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てることもできますが、その理由を上申書にまとめて提出します。裁判官の判断するらしいです。その判断だけでも2~3カ月かかります。 時間がかかれば、100万円なんてあっという間になくなってしまい、回収も難しくなるでしょう。 面倒でも相手方に赴くように調停はした方がいいと思います。 調停の申し立ての書き方はお近くの家庭裁判所で教えてくれますよ。

ephfhj
質問者

お礼

ありがとうございます。回収は難しいのでしょうか?内容証明付きの督促状など送るのはダメですか?

回答No.5

長男が100万円をおろしたとの記載内容からすると、父親の預貯金は凍結されていないようなので、質問者が残金全額を引き出してしまえばいいのでは??? 遺産総額が不明なので、100万円をわざわざ取り返すべきものなのかわかりませんが、わからないまま放っておいても解決はできません。

ephfhj
質問者

お礼

ありがとうございます。預貯金をおろしたのは他界する数日前です。今は全て凍結されています。それで電気代や水道代、受信料などすべて新しく作った通帳から引落しています。

  • fuku15154
  • ベストアンサー率14% (96/643)
回答No.4

家庭裁判所に行き、調停の手続きをされては? 100万円ぐらいよりも、不動産があるのでしたら、より面倒があると思いますよ。

ephfhj
質問者

お礼

ありがとうございます。調停をこちらの所在地で行うことができる方法があれば教えて下さい。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

取り返すのではなく、遺産分割協議で先取りしている形で進めれば良いのではありませんか? また、協議にならないのであれば、家庭裁判所での調停を行うことですね。 臨時で相続人の代表者名義の口座で財産管理することもあまりよろしくありません。 葬儀の残金って、香典収入等でしょうか?香典収入は、喪主のものであり、遺産分割協議の対象外です。 また、葬儀費用は、遺産から出す性質のものではなく、喪主が負担すべきものです。もちろん、遺産分割協議や調停などでは、その負担などで加味することはあるかもしれませんが、基本的に、香典収入等で収まる葬儀が妥当でしょう。それを超えるような葬儀は、喪主の立場等によるものですので、喪主が負担すべきとも考えられることでしょう。 調停などでは、弁護士などの法律家がいない本人申し立ても可能です。 私の祖父母が亡くなった時には、まずは司法書士の事務所を借りて遺産分割協議を行い、まとまれば協議書の作成から諸手続きを司法書士に依頼しました。協議がまとまらなかった際には、それぞれが判断の上で専門家の利用等を踏まえ、調停となりましたね。調停では、誰か一人でも申し立てを行えばよいだけですので、困っている人が行うものでしょう。 私の祖父母の際では、成年後見等で財産管理を親が行っていたこともあるため、もちろん申立人となって調停を起こしましたね。その時には、司法書士のアドバイスを受けたうえで必要書類を自分で集めて作成し、調停を起こしましたね。司法書士へ依頼してもよかったのですが、難しい申し立て書類でなかったため自分で行いました。財産・相続人に疑義がある場合などであれば専門家の活用が良いでしょうね。 調停に不参加やまとまらなかったなどとなれば、審判となりますので、その際には詳細なアドバイスなどを専門家に受けることをお勧めします。審判は裁判と同様に裁判官・審判官が判断し判決・審判を決めることとなります。主張等をしっかりと法的に話さなければなりませんので、法的知識が重要となると思いますからね。 相続の法律問題では、行政書士・司法書士・税理士・弁護士などが専門家として存在します。 行政書士では裁判関係は扱えませんし、税理士は相続税等の税部分だけとなることから、司法書士や弁護士をお勧めします。 司法書士は、不動産登記をはじめとする相続手続きを専門としていますし、裁判書類作成なども扱うことが可能です。弁護士ほど幅広い業務に精通しているわけではないかもしれませんが、相続問題では十分な知識をもっていることでしょう。しかし、弁護士は家庭裁判所などでの代理権をもっています。ですので、調停での付添い、審判等での代理発言等を必要とされる場合には、弁護士でなければならないでしょうね。 調停の呼び出しでは、特別な郵便方法で、裁判所が差出人となる郵便での呼び出しとなります。普通に考えれば、無視できないものだと思います。協議のはじめとしては良いのではありませんかね。 そもそも、裁判である審判などとなるためには、調停を行わなければならなかったはずですからね。 その上で、法的に正しい主義主張を調停委員経由で説明してもらえれば、長男が納得するかもしれません。スムーズに遺産分割が決まるかもしれません。 裁判関係に縁がない人にとっては、費用とか敷居が高く感じるかもしれません。 私のイメージでは、他の役所などと同じような雰囲気ですし、費用も数千円程度の郵便費用などが中心となるような程度です。申し立てに添付する証明書類等については、通常の協議などでも必要となるようなものばかりですので、悪くないものだと思います。また、通常であれば遺産分割協議書により各種手続き等を行ったり、協議内容を証明するものとなることでしょう。この作成にも法的知識が必要となるわけですが、専門家へ依頼すればそれなりの費用がかかることでしょう。裁判所では、書記官作成の審判官が認証したような調停調書・審判書が証明書類となりますので、費用が格安にも思いますね。 取り分以上に長男が持っていっているのであれば、調停等で支払いをさせる約束を取り決めできることでしょう。 相続の時効って、あまり聞きません。手続き期限なども税務申告以外ではありません。 ですので、まずは専門家へ相談の上で状況を整理し、計画を練られることをお勧めします。

ephfhj
質問者

お礼

詳しく説明してくださってありがとうございます。家庭裁判所での調停を行いたいのですが、こちらから申し立てを行うと、相手が遠方ですので相手の所在地で調停しなければならないと聞きました。一泊もしくは二泊もして、何回も調停に出かけるわけにはいきません。あと5年すれば定年で自由になりますので、その時には何日泊まり込んでも調停したいと思っています。その時になって100万など知らないと言われないようにしたいのです。このままでもいいでしょうか?こちらの所在地で調停を行う方法はあるでしょうか?

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.2

法廷相続内なら、足りない分をあげるか貰うかすればいいんじゃない?

ephfhj
質問者

お礼

ありがとうございます。

回答No.1

「100万円を、仮払い金として、先に渡した」と言う形にして、遺産分割するときに、長男の相続分から100万円を差し引いて渡せば良いだけでは? 「わざわざ返してもらう必要はない」ですよ。長男の分の遺産を配分する時に、100万少なく配分すれば良いだけです。

ephfhj
質問者

お礼

ありがとうございます。

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