ベストアンサー 遺留分まで侵害する生前贈与って可能ですか? 2012/09/03 21:08 二人兄弟の内の長男を熱愛する母が、遺産を全て長男に相続させたいようです。 全ての財産を長男に生前贈与した後、母の死後二男は遺留分の侵害として長男に請求できるのでしょうか? みんなの回答 (1) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー aran62 ベストアンサー率16% (485/2911) 2012/09/03 21:25 回答No.1 http://www.hou-nattoku.com/consult/137.php はいどうぞ。 質問者 お礼 2012/09/04 21:56 ありがとうございました。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 生前贈与と遺留分について 母が全財産を持っています。 子どもはA,B,C,Dの4人です。 母は、生前贈与で、Aに全財産をやると言っています。 この場合、B,C,Dは死後相続の遺留分に相当する範囲内で、生前贈与を請求することができるでしょうか。 生前贈与残った分はどう分けるんですか? 父死亡。母は父の生前に死亡。兄弟3人のみが相続人の場合、生前贈与について。 長男A父から生前贈与で400万もらってました。 父が死亡した時2000万の財産が残った時、長男Aが生前贈与した400万を足した2400万を1/3ずつ分けて800万を相続すると思うんですが、長男Aは生前贈与分の400万を差し引いた400万しか相続できないと聞きました。 仮にそうだとしたら、2400万のうち 長男A400万、二男B800万、三男C800万となり生前贈与分400万が浮いてきますよね。 この場合浮いた400万は二男、三男で200万ずつ分けても良いんでしょうか? 株と現金の生前贈与と遺留分について。 次のような場合、次男は、遺留分をもらうことができるのでしょうか? 今年の父の財産 株1000万円分 現金1000万円 子供は長男、次男のみ。他に法定相続人はいません。 今年、まだ父が元気な時に、相続時精算課税の制度を利用し、次のように子供たちに資産を分けました。 長男は株1000万円分 次男は現金1000万円分 どちらも、特別受益の持ち戻し免除を明記して贈与契約を行いました。 その5年後、父が亡くなりました。 その時点で 長男がもらった株の価格は1億円になっていました。 次男の現金は現金のまま1000万円でした。 ここで、遺留分の算定にあたって、過去の贈与財産の評価は、相続開始時を基準とのことだそうです。 としますと、遺留分を計算する場合の相続の総額は 長男の株1億円、次男の現金1000万円の合計で 1億1000万円になるかと思います。 遺留分の割合を考えると子供二人なので 1億1000万円×1/4=2750万円 つまり、次男は生前贈与の1000万円だけだと、遺留分に満たないことになります。 このような場合、次男は長男に遺留分の請求をできるのでしょうか? 素朴な感覚だと、生前贈与時に均等に分けているのだから、今更遺留分の請求はおかしいようにも思うのですが。 遺産相続などに詳しい方いらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。 遺留分侵害の遺言書について 遺留分侵害の遺言書について 亡父が自筆遺言書で「死後遺産の全部を配偶者へ遺贈する」ー とだけ書き記してありました。 1)この遺言書の内容が配偶者に全部」という記述をもって相続人(子供4名)の取り分を侵害された・・・という解釈が成立するのですか。 2)遺留分侵害、つまり、減殺申立ては遺言書だけでは生前贈与その他の一切を合算して判定(判断)するときに遺留分減殺申立てができるのですか(死後遺産よりも生前贈与が数倍多い)。 遺留分を超えた生前贈与は返還しなければならないか 今年、母が死去しました。 平成4年に私が、父から生前贈与(登記済み:8年前死去)を受けた 土地(畑)の扱いでもめています。 主な財産は、この土地が 2000万くらい と、父母の土地家屋(父名義のまま)が800万くらい 預貯金が母名義で 1200万 (父からの相続分も含みます。) 相続人は兄妹4人で、私が長男 あと 男 女 男 です。 私は、父母と同じ土地(隣)に家を建てています。(35年前) 父は老後が不安だったようで、面倒をみて貰うのだから、他の者にはやらなくていいから、と生前贈与をしてくれました。 私が聞いただけで書類はありません。 そのころ、私と妻は会社員でした。 農業は休日に手伝っていました。 他の3人が遺留分を請求していますが、 法律に拠った分け方を教えてください。 生前に現金を贈与された扱いはどうなりますか。(書類はありません) もし、生前贈与を受けた土地が遺留分を超えていたら返還しなくてはいけませんか。 配偶者の贈与税の特例で贈与された物は生前贈与にあたりますか 遺産分割および遺留分を侵害してるかどうかの計算の際、 特別受益(生前贈与)に含める財産としての項目で質問があります。 配偶者の贈与税の特例(おしどり贈与)で贈与された不動産は、 遺産分割の計算の際、生前贈与(特別受益)にあたりますか? 相続財産の計算の際、参入するのでしょうか? 相続人の一人が、遺留分の侵害をしているという根拠として 相続財産の額におしどり贈与を入れて計算してきているのです。 どうぞ、ご回答をお願いいたします。 遺言書と遺留分について 遺言書と遺留分について 1、母親の全財産は長男一人に相続させる二男には一銭も相続させたくという遺言書を書いているとのことですが、仮にもしその母親が亡くなった時、二男には遺留分というか法定相続権はないのでしょうか? 2、借りにもし二男が遺言書があるにも関わらず、遺留分の相続権があるのなら、その母親から、生前贈与を、長男が受けておいた方がいいのでしょうか? どなたか御教示お願いします。 生前贈与の遺留分時効について。 宜しくお願いします。 相続関係は母(89歳)と私、弟の3人です。 恥ずかしい話ですが、母の老後を巡って、弟とは音信不通になっております。 今は私が有料老人ホームの費用を含め、母の面倒をみております。 そのような状況で、昨年末に母より、私が全財産の生前贈与を受けました。 今年、生前贈与の税務申告も行いましたが、弟には知らせていません。 そこで、皆様にお訊ね致します。 今後弟より、現在または母の死後、遺留分を請求された場合の時効期間をお知らせください。 また、起こり得る問題はどのような事がありますか? 母に対する弟の仕打ちを思うと、許しがたいのですが、揉めたくもありません。 以上です。 何とぞ宜しくお願い申し上げます。 遺留分 母が亡くなりました。相続人は実子3人だけです。母は遺言で財産の全て(約7000万)を長男に相続させるとしていました。遺言状は検認済みですが、母は長男に生前1000万円の借金をしていました。長女は遺留分の減殺を請求し、次男は遺留分を放棄しました。子供のそれぞれの取り分はいくらになるのでしょうか。 生前贈与の有効性 父親が1ヶ月前に亡くなりました。300坪の土地があり、母と兄弟4人で遺産相続するこになるはずですが兄弟のうち一人にすでに生前贈与ということで名義が変更されていました。 母と兄弟3人はこのことをまったく知りませんでした。 この生前贈与の有効性及び遺産相続についてお教えいただければ幸いです 生前贈与にも法廷遺留分はありますか? 生前贈与で父から現金を貰いました。 税務申告は済んでいます。 私には三人兄弟がいます(うち一人は故人)が、 父の面倒を私が全て見ることを条件に、 口約束ですが、兄弟は相続を放棄すると言ってくれています。 そこで問題なのが8年前に亡くなった、私の弟なのですが 弟は離婚していて、妻に引き取られた子供が1人います。 現在交流はありません。 もし父が亡くなった場合、この子供達の法廷遺留分は 生前贈与で私がすでにもらっている、現金に対しても有効なのでしょうか? また、父に私(相談者)一人に相続させるとの、遺言書を書いてもらっていても 法廷遺留分は有効なのでしょうか? 生前の遺留分放棄の効力について 母と兄弟二人の構成で母と兄の財産を弟が生前に遺留分放棄を手続きを行い、遺産相続が発生した場合、兄または母はそれぞれの全財産を弟の相続放棄等の手続きを踏まずに取得できるでしょうか。 遺産相続の遺留分について 遺産相続の遺留分の事でお聞きしたいと思います。質問の当事者は私の母なのですが、母の父(祖父)は3年前に「全財産は長男に・・・」という遺言書を残して亡くなっています。しかし相続人による遺産分割協議などの遺産に関しての話し合いはいまだ何もしていません。ところが最近読んだ本の中に「遺留分減殺請求の行使は、相続開始と減殺すべき遺贈があった事を知ってから1年で時効」という所を読みびっくりしてしまいました。母も私も法律に関しては全くの無知で、もちろん母は遺留分が長男に侵害されているにもかかわらず長男に対して遺留分減殺の意思表示すらしていません。 上記の場合、私の母は祖父が残した財産を全くもらえないという事になってしまうのでしょうか?いくらかでも財産をもらえる方法はないのでしょうか? 不公平な生前贈与 生前贈与について教えてください。 父は兄ばかり可愛がり、妹の私を毛嫌いしています。 そこで父が亡くなる前に知っておきたいのですが、 仮に生前兄に土地2000万、貯金3000万を贈与して 父が亡くなった後に1000万が残っていた場合 1.1000万のうち母500万、兄250万、私250万 よって私は250万だけ 2.生前贈与を受けている兄は1000万はもらえず 母500万、私500万 よって私は500万 3.特別受益の持ち戻しで 2000万+3000万+1000万=6000万 6000万 母3000万 兄1500万 私1500万 遺留分は半分?と聞いたので よって私は750万? 4.その他 どれが正しいのでしょうか?4の場合、正しい答えを教えてください。 あと遺留分は「法定相続分を侵害していると知ったときから1年以内、もしくは相続が開始してから10年以内」と聞きましたが、こういうことを知るのはだいたい父がなくなった後になると思います。 知る10年以上前に生前贈与があっても父の死後に請求できるのでしょうか? 父はまだ健在で、兄も贈与を受けているかは不明です。 よろしくお願いします。 生前贈与を取り戻す方法 はじめまして。 母方の家系で相続問題がありまして、今回質問させて頂きます。 母方は5人兄弟で、男1人、女4人という構成なのですが、 祖父が生きている時に、男(長男)に現金一億数千万円、 その他複数の財産を渡していることはわかっているのですが、 すべてを母達女4人は把握しないまま、祖父が亡くなり、 祖父と長男が住んでいる家などの相続に対して争っています。 相続税は被相続人が死んだ日の翌日から10ヶ月以内に相続税 を払わないといけないと言うことは知っているのですが、 話がまとまらず、追徴金を払ってそのまま現在に至っている状況です。 そこで、質問なのですが、長男は一億数千万円の現金やその他の資産 を生前贈与として祖父から贈与されていて、 母達4人は何も貰っていないわけですが、この生前贈与として長男に渡った資産を母達に分配させることは可能なのでしょうか? 今日、調べて知ったことなのですが、「遺留分減殺請求権」しか方法は無いのでしょうか? もしそうだとしたら、4人のうち一人でも、贈与や遺贈を知った日野翌日から一年以内であれば請求できるのかも教えていただけたら幸いです。 生前贈与と遺留分減殺請求について ちょっと極端な例だと思いますが・・・ 例えば、親が生前に全財産(不動産や預貯金全て)を 一人の子供名義に変更した場合、 他に子供がいたとして、その子は親の死後も何も相続できないのでしょうか? 調べてみて、 <「相続開始前1年以内の贈与」と「遺留分権利者に損害を与える贈与」について遺留分減殺の対象とします(民法1030条)。> と言う文言を見つけました。 もしかして、上記事例とずれた内容かもしれませんが、 「1年以内」との表記があるので、 上記事例では、例えば「相続開始前1年以上の贈与」とした場合、どうなるのでしょう? 生前贈与について 母が高齢で生前贈与を考えております。 兄弟5人おりまして長男に現在居住している住宅を相続させるつもりです。 そこで、兄弟全員が集まるようにと連絡がありました。 同居している長男以外の人間が行く必要があるのでしょうか? 母の住民票と長男の印鑑証明などですむような感じなので行かなくてもよいのではと思っております。 財産放棄は母が無くなった後でできると思っております。 初めてのことで戸惑っておりますのでどうぞよろしくお願いします。 この場合遺留分は?孫に相続させるとの遺言書 母の死後、兄弟2人が相続人となりました。 遺言書には、『時価6000万円の土地建物は、長男に、相続し、3000万円の現金は、次男の子供(被相続人の孫)に、相続させる』とあります。 というのは、次男は、離婚しており、浪費癖があり、父親の遺産も、子供以外のことに、すぐに使い果たした前歴があるからです。 次男本人が、遺留分を、長男に、請求できるのでしょうか? 出来るのなら、その額はどの様に計算するのでしょうか? 母親からの、廃除の請求はありませんでした。 遺留分に算入せられる贈与の範囲 相続が発生し遺留分に算入される贈与の範囲について 悩んでおります。 相続時精算課税制度を利用して土地が贈与されたのが相続開始の8年前です この土地は相続財産の29%にあたります。 その2年後に被相続人が公正証書遺言を作成しました。 この遺言では、上記の贈与は遺留分とは算入せず 遺産分割し作製しておりました。 いざ相続となり相続人に遺言が公開されました。そこで 相続人の一人より、生前贈与した分は遺留分に入ると主張しはじめたのです。 (この相続人は贈与した分が遺留分算定の財産に入ると遺留分が主張できる様になる) 法定相続人は3人、遺留分は格1/6(16.67%)となっております。 民法1030条では 贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限り、前条の規定によってその価額を算入す る。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、1年前 にしたものでも、同様である となっておりますが贈与は相続開始の8年前なので前文では問題ないと考えております。 しかし、当事者双方が遺留分権利者に損害を加える・・・ とは上記の様な贈与は、当てはまるのでしょうか? 相続時精算課税制度を利用して 贈与された時点ではの遺留分を満たす財産があった事となります。 法律の文面だけでは解釈が難しいので ご教授よろしくお願い申し上げます。 遺言書と遺留分について お世話になります。 私には、4人の兄弟がいます。母親が歳で、財産相続について心配しています。 固定資産、現金があります。私が長男で少なくとも固定資産の相続をしないと、現在の住まいがなくなってしまいます。 母親に遺言書を作ってもらいました。 その内容は、私にすべての財産を相続させるということ。私が私の兄弟に、お金を与えることを書いてもらいました。 このような、内容であれば有効になるのでしょうか。遺留分は3分の1あると聞いています。ということは、遺産の3分の2を私がもらい、3分の1を他の兄弟で分けないといけないのでしょうか。私が支払う、金額が相続の3分の1以上兄弟に渡せばいいのでしょうか。 よろしくお願いします。 注目のQ&A 「前置詞」が入った曲といえば? 新幹線で駅弁食べますか? ポテチを毎日3袋ずつ食べています。 優しいモラハラの見抜き方ってあるのか モテる女性の特徴は? 口蓋裂と結婚 らくになりたい 喪女の恋愛、結婚 炭酸水の使い道は キリスト教やユダヤ教は、人殺しは地獄行きですか? カテゴリ 社会 法律 交通事故の法律犯罪、詐欺の法律離婚の法律自己破産債務整理過払い金裁判労働に関する法律相続その他(法律) カテゴリ一覧を見る あなたにピッタリな商品が見つかる! 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お礼
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