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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養について)

親の扶養を越えた所得による問題と対処法

このQ&Aのポイント
  • フリーターの20代女性が親の扶養を越えて所得を得たことで税務署から会社に連絡があり、健康保険の取り消しも心配している。
  • 月給の安定しない不定期の仕事のため、年間所得は130万円以下であるが、月によっては108,334円を超えることもある。
  • 自身の行動により周囲に迷惑をかけてしまったことに困惑し、相談できる場所や対処法を求めている。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず親の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.親の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.親の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(親)の前年の年収を(被保険者(親)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には親の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず親の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で親の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は親の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 つまり親の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。 >健康保険が取り消される可能性もあると言うことで、私のせいで母や妹の分まで取り消されてしまうのではないかと心配で仕方ありません。 健康保険の扶養はあくまでも母や妹は本人の収入が問題になるのであって、質問者の方の収入が母や妹の扶養に影響すると言うことはありません。 >それと、月給が108,334円以上あるのかどうか聞かれたのですが、 恐らく親の健保が前述のAのような健保なのでしょう。 >不定期の仕事で月20万円の時もあれば全くない月もあり、どう答えていいかが分からず悩んでいます。 その判断は健保によって異なります、ひと月ぐらいですと月額が約108330円を超えても大目に見てくれるところもあれば、ひと月でも月額が約108330円を超えるとNGと言うところがあります。 ですから健保の判断に任せるしかないですね。 >とりあえず年間130万円は越えておりません。 親の健保がAであれば年額は関係ありません、あくまでも月額です。 >こう言った事を相談する場所や何か対処法などありましたら それは親の健保に聞くしかありません、今は親の健保の判断を待つしかないでしょう。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>私は親(父親)の扶養に入っており… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、健保のカテですので 2.社保の話ということで良いのですね。 >去年の所得が103万円を越えてしまいました… 「所得」の言葉遣いは正しいですか。 税や健保の話をするとき、収入と所得は意味が違うんです。 「(給与による) 収入」が 103万という意味なら、「所得」は 38万に過ぎません。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >今回ウソの申告をしたと言うことで税務署から会社に連絡があり、会社に大変な迷惑をかけてしまったそうです… あらら・・・、それは 2.社保の話ではなく、1.税法です。 味噌もくそも一緒にしないようにしましょう。 父があなたを対象に「扶養控除」を取れるのは、あなたの「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >健康保険が取り消される可能性もあると言うことで… 103万円をどこまで超えたのですか。 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが、一般には「(給与による) 収入」が 130万円まで良いことが多いです。 いずれにしても、正確なことは父の会社、健保組合にお問い合わせください。 >私のせいで母や妹の分まで取り消されてしまうのではないかと心配で… そういうことはありません。 >月給が108,334円以上あるのかどうか聞かれたのですが… だから、年間の「給与収入」が 130万を超えないだけで良いのか、1ヶ月あたりいくら、3ヶ月あたりでいくらとか、それぞれの会社、健保組合によって異なります。 >不定期の仕事で月20万円の時もあれば全くない月もあり… そのように正直に答えて、あとは父の会社。健保組合の指示に従うより他ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • ka28mi
  • ベストアンサー率41% (969/2315)
回答No.1

まず、ひとつ安心していただけるのは、質問者さまの控除が誤っていたからと言って、お母様や妹さんの控除に影響が及ぶことはありません。 もちろん、お母様や妹さんも、質問者さま同様に「収入があったのに無しで申告してしまっていた」ら別ですけれどね。 年間130万というのは、保険の場合には目安に過ぎません。単純に考えて見られると分かると思いますが、年130万未満なら扶養に入れるなら、9月か10月くらいから働き始めた人は、年内いっぱいは自分で保険に入らないでいいことになってしまいますよね。 月給を訊かれているのは、年間130万に相当するだけの収入があるかを確認するためです。 質問者さまのお仕事の内容が分かるもの、たとえば就業規則のようなものと、ここ1年以内の収入の内訳を、まず揃えることです。 そのうえで、不定期の仕事で、こういう収入状況ですと説明します。 保険も扶養打ち切りとなるのか、引き続き可能となるのかは、相手が判断することです。保険の組合によって規則が違うので、絶対にダメとも大丈夫とも答えられません。 正直な話、よくあるケースです。100人いれば1人か2人はやってしまいますね。 あまり苦にすることはないと思いますが、今後、こんなことにならないように、法律とか税金とかの規則をきちんと知っておくことをお勧めします。たぶん、もう少しすると年末調整だの確定申告だのとマネー雑誌の表紙に宣伝が入りますよ。1冊読んでおけば、だいたいのことは分かります。

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