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扶養手当の支払について

会社で配偶者扶養手当を出しています。 基準は所得税の扶養基準と同じく103万円未満としています。 期間も所得税基準と同じく1月~12月としています。 今年1月から配偶者を扶養し、扶養手当をもらっている社員がいます。 10月で配偶者の所得が103万円を超えており、 会社の扶養基準よりはずれていたことがわかりました。 11月分の給与まで支払い済みです。 この場合、扶養手当の返還を求める必要があると思いますが、 1月からの扶養手当を対象とするべきか。 11月のみの扶養手当を対象とするべきか。困っています。 就業規則では定めていないので、 出来るだけ法律に近い判断をしたいと思います。 アドバイスをお願いします。

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回答No.4

 ANo.2です。 >「社会保険の適用基準」とのアドバイスをいただきましたが、 >社会保険を取扱っていない企業への就職や、給与所得以外の所得での判断基準で取扱が難しいかなとも考えました。 ・まず、前段なのですが、私の意図します「社会保険の適用基準」とは、御社における配偶者の扶養基準です。 ・一方、後段に書かれておられますのは、扶養対象になるかどうか判断する必要がある配偶者が、「社会保険を取扱っていない企業への就職」していたり、「給与所得以外の所得」がある場合のケースを書かれているように思います。  「社会保険の扶養」になるかどうかは、配偶者の「勤務先の社会保険の有無」や「所得の区分(種類)」に関係なく、あくまでもその配偶者の収入が最大の基準になりますから、何れの点も、扶養の認定をする際には特に考慮する必要がないと思われます。 ・ですから、御社において、配偶者を「社会保険の扶養」として認定される際の基準を、そのまま当てはめられれば問題はないと思われます。 ■例えば ・扶養配偶者になったり、ならなかったりする例で最も多いのは、例えば奥さんが自己都合でお勤めを辞められ、失業保険を受給される場合だと思います。  この場合、通常は次のとおりになることが多いです。 ○退職時~3ヶ月 ・失業保険の待機期間に当るので、失業保険の支給がされないため、収入がない。   ↓ ・ご主人の勤務先で、社会保険の扶養に認定され加入 ○退職4ヶ月目~失業保険の給付が終わるまで ・(失業保険の加入期間にもよりますが)失業保険の支給額が、社会保険の扶養の対象となる月収を越える  ↓ ・ご主人の勤務先の社会保険の扶養から外れる。 ○失業保険の給付が終了 ・再び収入がなくなる。  ↓ ・ご主人の勤務先で、社会保険の扶養に認定され加入  つまり、あくまでも、配偶者の月収額を認定の基準にされればよいと思います。

noname#27233
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私が混同して考えてしまっていたようです。整理してみます。。

  • o24hit
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回答No.3

 ANo.2です。  私への補足ではありませんので、僭越ですが… ・ご存知のとおり、「税金の扶養」として「配偶者控除」や「扶養控除」の対象になるためには、その年の最初の給与支払日(1月の給料日ですね)までに、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を勤務先に提出する必要があります。 ・御社の基準として「1月から12月まで会社の扶養手当を受給していなかった場合」というのは、年初に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」で「扶養配偶者」として記載がされていない配偶者ということになる訳ですが、年中に「扶養」の対象になる方が増えた場合は、この申告書によりその都度、勤務先に申告することになります。  最も多いのは、「奥さんが退職をされた場合や年収が減少した場合」や「お子さんが生まれた場合」だと思います。 ・ところで、先にも書かせていただきましたが、「配偶者控除」や「扶養控除」の対象になるかは、年末までの収入で決まりますから、例えば、年初の見込みでは103万円を越える見込みがあった方が、超えなくなった場合は、年内であればこの申告書により「扶養配偶者」や「扶養家族」として申告が出来ます。 ・国税庁は、「この申告書の提出を忘れている方についは、年末調整時までに提出するように指導してください」と年末調整の手引きに書いていますから、実務的には、この申告書は年末調整時までに提出すれば良いとも言えます。  以上を勘案しますと、 >1月から12月まで会社の扶養手当を受給していなかった場合で、年の途中(例:10月)に会社の扶養手当範囲内であることが予想され、会社の扶養手当受給を申請した場合、会社の扶養手当は1月にさかのぼって支給ということも要求することができると考えるのは適正でしょうか。 ・国税庁は、申告書の提出を忘れている方がいるのではないかと見越して、提出し忘れている方については、提出を指導した上、年末調整時に「扶養配偶者」や「扶養家族」に該当する場合は控除をしなさい、としています。 ・ある方の配偶者の収入が、年中のある時点で103万円を下回ることが明らかになり申告があった場合は、1月に遡って「扶養配偶者」として年末調整をすることになります。  御社の「配偶者扶養手当」は、「所得税の扶養基準」を適用されているとのことですから、1月に遡って適用(申請者側から言いますと、「要求」)しないと、「所得税の扶養基準」を適用していないことになると思われます。 ■参考 ・下記のサイトは、年末調整の実務者向けに国税庁が発行している冊子の、ネット版です。 ・今回関係する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の取扱いについては、10ページ以降に記載があります。 (平成18年分 年末調整のしかた) http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5279/01.htm ■私見  1月に遡って支給をしない場合は、 1 配偶者の年収が103万円を越えないとして「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」で「扶養配偶者」としている方 ・配偶者扶養手当 → 1月から支給 ・配偶者控除 → 年末調整で対象となる 2 配偶者の年収が103万円を越えると見込んで、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」で「扶養配偶者」にしていない方で、10月に103万円を越えなくなることが分かり申告した方 ・配偶者扶養手当 → 10月から支給 ・配偶者控除 → 年末調整で対象となる  以上から、「1」「2」の何れの方も、所得税における「配偶者控除」の対象になるわけですが、御社の「配偶者扶養手当」の対象となる時期が違うことになり、大変不公平なケースが発生する可能性があります。

noname#27233
質問者

お礼

お世話になります。回答ありがとうございます。 弊社の過去の処理(事例)では2の場合、 1月にさかのぼって配偶者扶養手当を支給していない状況です。 この矛盾に気づく人がいなかっただけのようです。 (配偶者控除の適用となったことで満足してしまい、 会社の手当てまでは気づかないのかもしれません。) 所得税法上の基準とうたっているにもかかわらず、 1年間同じ扶養状況でも、申請した時期によって手当額が変ってしまう。 これは大きな矛盾だと思います。 「社会保険の適用基準」とのアドバイスをいただきましたが、 社会保険を取扱っていない企業への就職や 給与所得以外の所得での判断基準で取扱が難しいかなとも考えました。 (ほとんどの人にとっては問題ないとはおもいますが。。) この場合をシミュレーションすると、どのような問題点がありますか。 またその問題点を解決するにはどのような考え方がありますか>

  • o24hit
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回答No.2

 こんにちは。  まず,全体的な話なのですが… ・「配偶者扶養手当」などの名称で支給されている手当は,ご承知のとおり,労働基準法などで決められたものではありませんので,御社が任意に基準を決められれば良いのですが,今回のケースはあらかじめ発生が予測されることですから,前例はないでしょうか?  もし,探されて前例がありましたら,それと整合を取らないと不公平になりますし,もしないようでしたら,この機会に,取り決めをされた方が良いですね。  以上は余談ですが,今回,「法律に近い判断」をするとすれば,「税金の扶養」か「社会保険の扶養」か,どちらかに準じた取り扱いをすることになると思われます。 ■税金の扶養 ・御社のこの手当てが,「基準は所得税の扶養基準と同じく103万円未満としています。期間も所得税基準と同じく1月~12月としています。」とのことですから,「税金の扶養」に準じるのが最も自然かと思います。 ・ただし,これを適用すると,受給者にとっては酷なことになります。 ・「税金の扶養」に該当するかどうかは,年末の収入額で判断しますから,月割りという考えがありません。つまり,年収103万円を境に,38万円控除されるか,まったくされないかになりますで,それを準用すれば,税金の扶養にならなくなれば1月に遡って扶養になりませんから,1月に遡って手当を還付してもらうことになります。 ■社会保険の扶養 ・「社会保険の扶養」は,過去の収入ではなく,将来の収入が一定額を超える見込みとなったとき(通常,年収ベースで130万円。月収で10.8万円)に,その時点から扶養から外れることになっています。 ■私見  以下は私見なのですが,「税金の扶養」の考え方を採用すると,還付が必要になりますから,支給を受けておられる方も,事務を担当されている方も煩雑になりますので,可能であれば,この際,「社会保険の扶養」と連動させれば,とても簡単だと思うのですが。

noname#27233
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 社会保険の扶養は将来額の見込みで適用の不可が決定できるので、 扶養の間は手当てを支給し、扶養からはずれた翌月より手当てもはずすという考え方ですね。一考の価値がありそうです。 就業規則で決めておくことも検討します。

  • mukaiyama
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回答No.1

>基準は所得税の扶養基準と同じ… ということなら、1月までさかのぼって返還ですね。 税法上の扶養基準は、12月31日、わずか 1日の現況で判断されます。 12月30日に結婚しても、それまでの配偶者の所得が基準以下であれば、「配偶者控除」を1年分まるまるもらえるのです。 逆に、12月30日では 103万円以内であっても、大晦日にアルバイトでして 103万円を超えたら、1年分すべてアウトです。 一方、毎月の給料からは源泉徴収として所得税を徴収していますが、これはあくまでも分割前払いに過ぎません。 1年間が終わる (終わりそうになる) までは、税金の額も確定しません。 年間の税金を確定させることが年末調整であって、前払いとして多く預かりすぎた分は、このとき返還されます。 つまり、社員への扶養手当も、1月にさかのぼって返還させるのが、税法に準ずることになります。

noname#27233
質問者

お礼

なるほど。説得力ありますね。 基準も期間も所得税法に順ずるのが慣例だったので、 そう提案してみます。

noname#27233
質問者

補足

質問者です。mukaiyamaさんの意見をお聞かせください。 上記、質問と回答を前提に。 1月から12月まで会社の扶養手当を受給していなかった場合で、 年の途中(例:10月)に会社の扶養手当範囲内であることが予想され、 会社の扶養手当受給を申請した場合、 会社の扶養手当は1月にさかのぼって支給ということも要求することができると考えるのは適正でしょうか。