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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有給を使用して産前休暇をとるのは可能?)

有給を使用して産前休暇をとるのは可能?

このQ&Aのポイント
  • 育児休業給付金をもらうには1ヶ月足りない。
  • その1ヶ月分を1日だけ勤務して、その後有給を消化してから産前休暇をもらう。
  • そうすると、育児休業給付金がもらえるのか?

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18128)
回答No.6

#5です。 2019/4/23 - 2019/5/22 の期間は雇用保険に加入しているのが15日以上で,賃金支払基礎日数が11日以上になるのでしょうから1か月ではなく1/2か月と数えることになります。 あと1/2か月をどこで確保するかですが,2019年4月以前には可能性はないのですか?

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18128)
回答No.5

2020/5/27が出産日だとして,その後8週間を産後休業,その翌日から育児休業と言うことなら2020/7/23からと言うことになります。それ以前を1か月ごとに区切ってみると 2020/6/23 - 2020/7/22...だめ 2020/5/23 - 2020/6/22...だめ 2020/4/23 - 2020/5/22...OK 2020/3/23 - 2020/4/22...OK 2020/2/23 - 2020/3/22...OK 2020/1/23 - 2020/2/22...OK 2019/12/23 - 2020/1/22...OK 2019/11/23 - 2019/12/22...OK 2019/10/23 - 2019/11/22...OK 2019/9/23 - 2019/10/22...OK 2019/8/23 - 2019/9/22...OK 2019/7/23 - 2019/8/22...OK 2019/6/23 - 2019/7/22...だめ(6月30日離職7月22日雇用保険加入) 2019/5/23 - 2019/6/22...OK 2019/4/23 - 2019/5/22...だめ(5月7日雇用保険加入) なんとか2020/4/23 - 2020/5/22の期間を有給休暇を使って11日以上にしても,11カ月しかありません。2019/4/23 - 2019/5/22の期間は完全月ではありませんから,賃金支払基礎日数が11日以上あっても1か月とは数えません。

noname#246130
noname#246130
回答No.4

長文になりますが最後まで読んでください。 A. 産休は大きく分けると産前休暇と産後休暇の2つに分かれます。 産後休暇の期間には有給を取得できませんが、産前休暇については有給休暇を取得することができます。 詳しく説明しますと、 例えば日曜日が休日だった場合、その日は労働義務がありませんので有給休暇を使う事はできませんよね。 今回の質問では、そもそもその日に労働義務があるかどうかがポイントになります。 まず、法律で産休についての記載を確認しますと、 産休のことは労働基準法の第65条に記載されています。 そのままでは読みにくいので、読みやすく私が翻訳した内容を記載します。 (産前産後) 第65条 1. 会社は、6週間以内に出産予定の女性が休業を請求した場合は休業させる義務があります。(双子や三つ子など多胎妊娠の場合は14週間以内に出産予定) 2. 会社は、出産してから8週間以内の女性を働かせてはダメです。   ただし、例外として出産してから6週間を経過していて、お医者さんが働いても大丈夫ですとお墨付きがある女性が「働きたい」と言った場合は働かせても差し支えありません。 3. 会社は、妊娠している女性が請求した場合は、他の簡易的な業務に転換させる義務があります。         条文を翻訳するとこんな感じになります。 第65条の1項を見ていただくとわかる通り、女性が請求した場合に会社は休業させる義務があります。 ということは、産前休暇を請求しなければこの期間について働く義務が発生します。 そのため、産前休暇を請求しなければ有給休暇を使えるということになります。 それに対して、産後休暇は第65条の2項を見ていただくと分かる通り、基本的には産後8週間は働かせてはダメです。 ということは、従業員から見れば働く義務が無いことになります。 そのため、産後休暇ついては有給休暇を使えないということです。 ただし、例外として出産してから6週間を経過していて、お医者さんが働いても大丈夫ですとお墨付きがある場合は、働くことができますので、働く義務が発生しますので、そこからは有給休暇を使うことが出来ることになると考えます。 今回の質問では、産休中に有給休暇が使えるかどうかでしたが、 公共職業安定所(ハローワーク)が扱う「育児休業基本給付金」は一定の要件を満たしていない(ギリギリですので、ハローワークに出向いて聞いてみることをおすすめします。もらえる方法が見つかるかも)ので給付金の支給はないとのことですが、 有給を使わなくても健康保険に加入していれば産休期間中に給与の3分の2相当の「出産手当金」がもらえます。 有給を使ったほうが手取りは多くなるかもしれませんが、有給日数との兼ね合いもありますので、どちらが良いかを考えてから決めることをおすすめします。 ※出産一時金(出産手当金)は、国民健康保険に入っている人も、会社で加入する健康保険に入っている人も、どちらも支給対象者になります。 また、夫の会社の保険の扶養として入っている場合も、家族出産育児一時金として申請・受給することができます。 出産一時金の担当機関は、自治体(国民健康保険)または勤務先の健康保険組合、協会けんぽ、共済組合等ということになります。 出産手当金と育児休業給付金 https://www.dosuru.kaigo-center.or.jp/pdf/36panf.pdf 協会けんぽ 出産手当金について https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r311

  • okwavey3
  • ベストアンサー率19% (147/761)
回答No.3

別に恥ずかしい質問ではないと思いました。 行政の説明は分かりやすいとは言えないし、必ずしも一意となる表現も用いていないと思うので、わからなくても自然だと思います。 雇用保険の加入状況も含めて、ハローワークで確認されるのが良いと思いました。 育休の給付はハローワークでの対応です。 職場の管轄のハローワークで育児休業給付金をしますが、制度としては全国共通なので、自宅の最寄りのハローワークでも問い合わせに応じてくれます。 担当者の名前と聞いた話をしっかりとその場でメモを取り、話を聞いたら復唱して確認するくらいで丁度良いです。 産後の生活に関わる重要なことですから、これくらいすべきだと思います。 雇用保険の加入状況については、本人でなければ教えてくれないかもしれませんので事前に電話などで確認しておき、制度についての説明はご主人でも受けられます。 ご自身で確認されるのが一番ですが、体調が優れないなどの場合には、ご主人に任せてはいかがでしょうか。 こちらで質問してはいけないと言う意味ではないですが、質問内容に応じて適切な質問する場所があるのは事実なので、質問が重要なものであれば、最終的にはその場所で確認をとるべきだと思います。 現代は情報が簡単に手に入り、情報過多と言える社会ですが、その中で正しい情報を取捨選択していくことは、重要です。 子供のために責任ある判断をするためにも、今から何が正しくて、どうすることが最も確実な情報なのかを考えるようにしましょう。

  • caf-caf
  • ベストアンサー率64% (1414/2208)
回答No.2

前回もう少し詳しく書いておけば良かったと思っていました。 約5月末に出産(7月22日入社なら完全月を遡って計算しても5月22日以降の出産なら含めることができるから)・出産後は1日も出社せず産休を前提にしました。 完全月12ヶ月なので、上記で考えることができたわけです。 例:5月=5月分と「分」をつけて考えるとわかりやすいかも。 例:8月27日~遡って1ヶ月間でも、7月22日に入社しているので1月(分)として考えることができますね。 >GWを超えて、その後有給を使ってから産前休暇を取ることは可能なのでしょうか? 有給だけは会社規則で会社によって違うので、お勤めの会社に聞いてみないとわからないですよね。 例えば有給が10日分あっても、会社によっては時期指定や付与日があらかじめ決まっている会社もあります。 例:年末年始や夏季休暇のなか日など、本来なら勤務のところ、長期休暇にするために1日分~数日分を会社が決めて有給とする。 働き方改革で5日分は義務化されているので、会社が決めていることも多いですよ。 質問者様のケースですと、22日~27日の部分がギリギリなのですよね。 完全月の計算も含め、ハローワークで聞いてみても良いのではと思います。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.1

雇用保険の被保険者期間は 離職の日から遡ります。 引用 「被保険者期間」とは、単に雇用保険に加入していた期間ではありません。離職日から過去に遡って1ヶ月ごとに区切っていき、賃金支払日数が「11日以上」ある月を「1ヶ月」とカウントします。もし、資格取得日が2年以内にあると、最後の期間が暦月1ヶ月に満たないことがあります。その場合、最後の中途半端な期間に暦日が15日以上あり、かつ賃金支払日数が11日以上あるなら、「2分の1ヶ月」とカウントします。」 なので もう一度計算し直してください。 一日足りなくても駄目なので、 間の離職日と再就職して加入した日をきちんとしてください。 2020年5月10日に離職すれば4月11日で1月です。 順に3月11日で2月、2月11日で3月1月11日で4月 12月11日で5月、11月11日で6月と言う形で 7月11日に加入していれば1月、その期間が15日未満はゼロ月、15日以上30日未満は0.5月です