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控訴審における訴訟告知
控訴審の第一回公判期日前に訴訟告知をすることは可能ですか?また、国に対する訴訟告知は可能ですか?
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1 控訴審の第一回公判期日前に訴訟告知をすることは可能か? 民事訴訟法53条1項は,「訴訟の係属中、参加することができる第三者にその訴訟の告知をすることができる。」としており,訴訟告知ができる期間を第1審に限定していませんから,上告審においてをも含めて訴訟告知することができます。控訴審の第一回公判期日前にももちろん可能です。 2 国に対する訴訟告知は可能か? 民事訴訟法は,訴訟告知に関し,第三者が国であるからといって特別な規定を設けていませんから,国に対する訴訟の告知は可能です。 ※民事訴訟法 (訴訟告知) 第53条 当事者は、訴訟の係属中、参加することができる第三者にその訴訟の告知をすることができる。 2 訴訟告知を受けた者は、更に訴訟告知をすることができる。 3 訴訟告知は、その理由及び訴訟の程度を記載した書面を裁判所に提出してしなければならない。 4 訴訟告知を受けた者が参加しなかった場合においても、第46条の規定の適用については、参加することができた時に参加したものとみなす。
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正確なご回答どうもありがとうございました。