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公判前整理手続は控訴審以降もやるのでしょうか?
一定の重大な犯罪を裁く裁判員裁判において 公判前整理手続が第一審初公判の前に行われると思うのですが、 控訴審、上告審に進んだ場合も、公判前整理手続は行われるのでしょうか? 例えば、殺人の罪に問われた被告人が、 無罪を主張しているのに死刑判決が出た場合、 控訴審、上告審でも公判前整理手続が行われますか?
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公判前整理手続は裁判員裁判対象事件について行われるものですが、 裁判員裁判の対象は地方裁判所で行われる刑事事件が対象になり、 刑事裁判の控訴審・上告審は対象外になっていますので、 控訴審・上告審では公判前整理手続は行われないはずです。 公判前整理手続について http://www.courts.go.jp/vcms_lf/20903007.pdf 裁判員制度ではどんな事件の裁判をするのですか http://www.saibanin.courts.go.jp/qa/c2_1.html
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回答いただきどうもありがとうございました! リンク先も、分かりやすい内容で参考になりました。 どうもありがとうございますm(_ _)m