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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:控訴審途中で連名の原告、控訴人の1名を外せるか?)

控訴審中に原告 or 控訴人を外せる?

このQ&Aのポイント
  • 自動車事故の訴訟で、控訴審途中に原告や控訴人を外すことはできるのでしょうか?簡易裁判所で代理人として立てば良いのか、自分1人で対応する方法があるのか確認したいです。
  • 自動車事故の訴訟で、会社の代表者である妻と共に原告となりました。しかし、控訴審に入ると控訴人両名が必要と言われ、妻は出席することができません。私が単独で控訴審を続行する方法があるのか知りたいです。
  • 自動車事故の訴訟で会社の代表者の妻と共に原告となり、控訴審に進んでいます。しかし、妻が出席できないため、私1人で控訴審を続けることが可能かどうか調べたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
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回答No.2

 まず確認ですが、原告は御相談者と「会社」ですよね。つまり、その会社の代表者代表取締役として、会社が原告となって訴えを提起したと言うことでよろしいですね。そうであるなば、妻は原告ではありません。それから、車に積んでいた御相談者所有の物が壊れたから、御相談者自身も損害賠償請求の訴えを起こしたのでしょうか。   >控訴審第1回目は控訴理由書で擬制陳述ですませましたが、  被告(の訴訟代理人)は、控訴審第一回の口頭弁論期日に出席して、会社に対して答弁書について陳述をしましたか。 >また、第1回控訴審で裁判長が、(妻の?)反論の準備書面を提出しなければ、会社代表者の妻は出席しなくて良いとの言葉があったのですがよく理解できませんでしたので、詳しい方、解説下さい。  準備書面を提出しても、口頭弁論期日において、その準備書面に記載された主張について陳述しなれば(実際は、「準備書面記載の通り陳述します」と言うだけですが。)、陳述したことになりません。(陳述擬制はされない。)逆に言えば、準備書面を提出しないということであれば、口頭弁論に出席しても何も主張する気がないのでしょうから、出席しなくても、構わないと言うことです。ここで言う、構わないというのは、手続の進行上に支障がないという意味であって、主張すべきことを主張しなかったがために敗訴したとしても、それは欠席した当事者の責任ということです。 >車の名義は会社なので損害賠償は会社だと思うのですが、会社に私が修理費を弁償したら、現控訴審で控訴人から会社代表者の妻の名前を外し、  御相談者が参加承継して、かつ、被告の同意を得て、会社が訴訟の脱退をするという方法がないことはないですが、失礼ながら、質問文から推測される御相談者の民事訴訟法の知識からすると、それを選択するのであれば、弁護士や司法書士に書類作成を依頼した方が良いと思います。 >最悪の場合は、会社の全株は私なので、法務局で会社の代表者を変更して、次回期日に出席しようと思ってますが、この方法しかないのでしょうか?  法律上、会社の代表者は一人に制限されていませんので、奥様を辞めさせなくても、御相談者を代表取締役に追加することはかませいません。この方法の方が、簡単で良いかもしれません。

hanachant
質問者

お礼

地裁への控訴審は、私が会社代表者に登記変更して、本人訴訟で行いました。小額な訴訟であり地裁も熱心には調査、検討せず、すぐに結審となりました。判決には第1審の簡裁とほぼ同じで、判決には、事実誤認で不満がありましたが、上告理由が見当たらないので上告はあきらめました。 結局、車同士の物損事故で、円満に終わるものが、保険会社の対応、相手保険会社の出費を減らすために、無謀な過失割合を示し、厭なら訴えろとの文書を送ってきた相手保険会社の逃げ得を狙った誠意ない対応が根本にあったと思います。相手保険会社もまさか訴訟を提起されるとは思わなかったのでしょう。証人尋問で相手運転者の叔母さんを呼び出し尋問したところ、自分の方が悪いとおもうという陳述をえました。相手運転者も尋問に呼び出され、緊張して保険会社のストーリーに沿った陳述を余儀なくされ、苦痛だったでしょう。相手運転者も保険に入っているので過失割合がどうであれ、相手保険会社が負担するので、結局は保険会社の利益のために、多大の労力と精神的負担を掛けられた事故当事者が一番迷惑したのだと思います。 親切なアドバイスありがとうございました。

hanachant
質問者

補足

車の所有者である会社(妻が代表者)と運転者である私が原告となって相手の運転者と相手の保険会社担当者を訴えました。 というのは車の所有は会社で車の損害賠償を訴え、運転者である私は相手の運転者と保険会社担当者に慰謝料?を求めました。 後者の訴えの理由は、(1)相手が事故現場で偽の住所を書き、保険会社担当者も相手の住所を教えず、警察の事故証明にも偽の住所を書き、相手の保険会社の過失割合を飲まなければ提訴しろと言ってきた。訴訟するにも住所が判らずくろうした。(2)相手保険会社は平日の勤務時間中に私の車を見せろと言い、時間を裂いて見せたのに、こちらが相手の車の損傷状態を見せてほしいと要求したのに担当者に断られた。(3)保険会社担当者は弁護士資格がないのに、相手運転者の代理として示談交渉してきた。これは弁護士法72条違反である。(昭和40年代まで日弁連と日本損害保険センターは、保険会社社員が示談交渉するのは、弁護士法違反として争っていたが、交通事故が多いことと保険会社担当者の示談交渉を容認する代わりに弁護士の顧問をつけるということで両者は利害が一致して覚書を取り交わして、日弁連は保険会社担当者の示談交渉を容認した。しかし、未だ法的には決着が付いていない。過去の保険会社の言い分は、保険金を支払うので事故当事者であるとのこと。過去の日弁連の言い分は金銭やサービスを対価として受け取り、第三者が示談交渉しているとのこと。) 以上の理由で私の方の会社が車の損傷を、私が慰謝料?を相手と相手の保険会社担当者をうってたのです。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
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回答No.1

「会社代表者の妻の名前を外し」と言うことは、控訴会社のみ取り下げることだと思います。 取下げしますと控訴はなかったことになりますが、それは、訴状の請求の趣旨で変わると思います。 例えば、「被告は、原告A(hanachantさん=運転手)に対して100万円、原告B(会社=車両の所有者)に対して100万円の支払え」との判決を求める。 と言うことであれば、Bが取り下げると、Aの100万円だけが残り、勝訴しても100万円だけとなります。 そうではなく「被告は、原告らに対して200万円支払え」との判決を求める。 と言うことであれば、Bが出廷しなくても、準備書面などでは、例えば「控訴人らは、次のとおり口頭弁論を準備する。」と言うように「ら」とすれば、AとBの共同の準備書面となって、Aだけの陳述でBも陳述したことになります。 裁判官の言う趣旨は、妻は独立して準備書面を提出する必要はない。 と言うことだと思います。 以上のことから、取り下げる必要もないし「会社に私が修理費を弁償」も「会社の代表者を変更して」も必要ないと思います。 この点、担当の書記官に聞いてみて下さい。

hanachant
質問者

お礼

早速の丁寧な回答ありがとうございました。第1回弁論で書記官に効いたのですが、内容に係わることは返答できないとのことでした。

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