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開業費について
この度、個人事業から法人成りをしました。 法人成りした際に支払った費用(行政書士報酬、登記費用など)はどのように、仕分けをすれば良いのでしょうか? この費用は法人ができる前に(登記前)に支払っているので、法人の経理(経費)になるのでしょうか? それとも、法人前の個人事業の経理(経費)になるのでしょうか? アドバイスの程、よろしくお願いします。
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法人成りした際に支払った費用(行政書士報酬、登記費用など)は繰延資産の創立費に該当しますが、創立費は自由償却ですからいつでも好きな年度で費用に計上することができます。(ちなみに、開業費とは、会社の成立後開業までに要した家賃、光熱費、通信費、人件費などをいいます。) 仕訳としては、一旦繰延資産の創立費に計上して各年度で小刻みに償却してもよいし、 (繰延資産) 創立費 300,000 / 現金 300,000 (営業外費用)創立費償却 60,000 / 創立費 60,000 ←初年度1/5を償却した場合 勿論初年度で一括費用処理することもできます。 (営業外費用)創立費 300,000 / 現金 300,000 (法人税法施行令14条1項1号、法人税法基本通達8-1-1) 以上は、税務上の問題ですが、会計上は5年以内に定額法で償却することとされているので、これを尊重して5年間で償却する方法もあります。しかし、小企業ではこれに拘る必要はありません。
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- hinode11
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行政書士報酬、登録免許税など、法人設立のために支出する費用は「創立費」になります。「開業費」ではありません。 「創立費」は、「開業費」と同じく繰延資産の項目です。 また個人事業から法人成りする場合であっても、「創立費」は個人ではなく法人の負担であり、法人で経理して下さい。