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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告の「開業費」について質問です。)
確定申告の開業費について
このQ&Aのポイント
- サラリーマンが不動産投資を始め、確定申告で不動産所得がマイナスになる場合、来年に費用計上するために開業費として登記費用や司法書士報酬を計上することは可能か
- 給与所得と損益通算するために今年度経費計上することも考えたが、所得が激減するので会社から指摘される可能性もあり
- 明確な副業禁止規定はないが、開業費としての計上はおそらく1棟目しかできないと予想される
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質問者が選んだベストアンサー
個人での損金を翌期に回すことはできないと思います。 給与所得との差し引きで課税されることになりますが、確定申告の結果が会社に知れる事は無いと思いますよ。
お礼
ご回答ありがとうございました。 やっぱり無理なんですね…。ちゃんと今期で計上します。