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障害者福祉サービス事業
法人で、現在訪問介護事業を行っている者です。 この度、新規で「身体障害者外出介護事業」に参入したいと考えており、この指定を受けるにあたっての資格、申請方法、期間、費用等について、教えていただけないでしょうか。 (訪問介護事業所指定の際に行政書士の先生に御願いしたのですが、 費用が高額で、今回は自分で申請したいと思います)
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>身体障害者外出介護事業 障害者自立支援法の施行によって、外出介護はなくなりました。 現在、同法に基づく身体障害者向けのガイドヘルプを提供するには、居宅介護の事業者指定を受けたうえで、 1.重度訪問介護というサービス類型で、重度の肢体不自由者に対する居宅内&外出中の介護を総合的に提供する(事業者報酬:1時間あたり1600円~2840円) 2.市町村から移動支援事業の委託を受ける(事業者報酬は市町村によってバラバラ) このうち、移動支援事業については人員配置基準や資格要件が市町村によってバラバラです。以下では、「1.」の十分条件であり、「2.」の必要条件である「居宅介護の事業者指定」についてお答えします。 >資格 居宅介護の人員配置は、訪問介護の指定基準をきちんと満たしていれば問題ありません。ヘルパーの従事資格も、訪問介護の従事資格を満たすヘルパーさんであれば問題ありません。 >申請方法 都道府県庁の障害福祉担当部局に申請します。 申請書類はウンザリするほどたくさんありますが、ほとんどすべてが訪問介護の指定申請書と似た内容です。多くの県庁がホームページで様式を公開しているので、行政書士さんが作ってくれた訪問介護指定申請書とにらめっこしながら作成してください。訪問介護の人員配置が変わったとき等に県庁に提出する変更届をきちんと作っているなら、難しくないと思います。 たとえば東京都であれば、http://www.kaigohoken.metro.tokyo.jp/shougaifukushi/liblary/L_Result2.asp?category=31 >期間 県庁によって異なります。たとえば東京都庁であれば「毎月末に申請締切、翌々月1日付で指定」です。他県では「随時受付、2週間後に指定」などの例もあります。県庁に聞いてみてください。 >費用 独力で書類を作成されるなら、添付書類である登記簿謄本の取得代金(1000円)くらいだと思います。 強いて挙げれば、県庁によっては指定申請にあたって定款変更を求められる場合があるので、その費用がかかるかもしれません。しかし、これも自分で登記申請すれば、費用は登記印紙代だけで済むと思います。
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- pekopeko-goo
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>何かぺナルテイがあるのでしょうか >今回の申請を行う際に何か障害が起きないか 特に心配はないと思いますが、請求事務が始まらないうちに急いで作ってしまう方が良いと思います。 ひとまず、訪問介護の変更届用に勤務体制一覧表をつくってみて、サービス提供責任者の配置基準や常勤要件をちゃんとクリアしていることを確認してください。 サービス提供責任者の人員配置のルールは訪問介護も居宅介護も共通です。ウチの県の場合、実務的に、 (1)訪問介護+居宅介護のサービス提供時間数の合計について、450時間ごとに1人(端数切り上げ) (2)訪問介護+居宅介護のヘルパー延べ人数(重複を除く)について、10人ごとに1人(端数切り上げ) のどちらか低い基準、でサービス提供責任者を配置することになっています(配置基準の考え方については県庁に電話してみてください)。 この場合、先ほど作成した訪問介護の勤務形態一覧表に、 ○居宅介護のサービス提供時間 ○居宅介護のために新たに雇い入れるヘルパーさん を書き加えて、居宅介護指定申請用の勤務形態一覧表を作ってみてください。そのうえで、居宅介護の指定を受けたあともサービス提供責任者の配置基準を満たし続けられるか確認してみてください。
お礼
重ねての質問に、ご丁寧に回答戴き誠に有難うございました。 さっそく明日からでも手続きしようと思います。
お礼
とても参考になりました。 訪問介護申請時の資料がありますので、それを見ながら申請します。有難うございました。 ついでで申し訳ないのですが、実は訪問介護の申請時の人員を着業後に入れ替えました。資格等の問題は無いのですが、変更の申請をしないまま2ヶ月近く経過しています。何かぺナルテイがあるのでしょうか、今回の申請を行う際に何か障害が起きないか心配です。