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期間の定めのある売上について
こんばんわ☆ さて、表題の件でご質問させてください。 例えば、11月1日から10月31日までの期間に ある技術を独占で使用できる権利をどこかの会社に 売ったとします。決算月は、12月です。 この場合は、期間対応させるべきものなのでしょうか? それとも、独占権という包括的な契約金ということで 全額を計上するのでしょうか? よろしくお願いします。
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noname#24736
回答No.2
工業所有権等の収益計上時期は、原則として、使用料の額が確定した日とされていますが、使用料の支払期日を継続的に採用しているときには、その支払期日となります。 基通2-1-30 工業所有権等又はノーハウを他の者に使用させたことにより支払を受ける使用料の額は、その額が確定した日の属する事業年度の益金の額に算入する。ただし、法人が継続して契約により当該使用料の額の支払を受けることとなっている日の属する事業年度の益金の額に算入している場合には、これを認める。(昭55年直法2-8「六」により追加)
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- xxxx123456
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回答No.1
工業所有権の使用の対価です。 通常実施権 専用実施権
補足
ご回答ありがとうございます。 さて、言葉足らずですみませんが、弊社の特許を用いて製造した製品の独占販売契約の場合は、どうなるのでしょうか? よろしくお願いいたします。