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仕事の自宅待機は給料もらえる?

台風の影響で、自宅待機になりました。 その間の給料は払われるのでしょうか?例えば、月給と日給など雇用条件で違いはあるのでしょうか?

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  • hisa34
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回答No.2

労働基準法上の休業補償は、次の規定によります。 労働基準法第26条(休業手当)  使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。 民事上は100%補償となりますが(ややこしくなりますので)回答は労働基準法の休業手当の支払の要否で回答させていただきます。 先ず、完全月給者は問題ありません(欠勤等の控除が全く無い制度ですから)。 問題は、それ以外の給料(賃金)制度です。不完全月給制(欠勤や遅刻•早退の控除があります)や日給制や時間給制等の場合です。 とても一口には言えません。 台風で会社(工場)が水浸しになり、営業(操業)が不可能ならば、事業主の責任ではありませんから、休業手当の支払は不要でしょう。 それ以外だと(営業できるのに)会社が(臨時)休業したり自宅待機を指示したりすると休業手当を支払う必要があるでしょう。「通勤できないから休め(自宅待機しろ)」が問題ですが、会社が社員のことを思い遣ってなら、休業手当を支払えば、おそらく問題にならないでしょう。この辺は会社の考え方がいろいろあるでしょうが、休業手当を支払うことにすれば無用なトラブルを回避できるでしょう。 実際にトラブルになったら、どなたかもお答えになっていますが、最終的には裁判で決することになるでしょう。それ程難しい判断です。

その他の回答 (1)

  • yamato1208
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回答No.1

月給では、欠勤にはならない程度 日給では、これも同じく欠勤扱いではない程度 台風の影響ですから、自宅待機期間は「業務命令」ではありませんので、保証給はありませんし出さなくても違法ではありません。

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