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教育を受ける権利
こんにちは。中学校教員を目指している者です。教育基本法第4条・義務教育(教育を受ける権利)について調べていて疑問に思ったので質問させていただきます。 義務教育は、親権者がその子どもに教育を受けさせるのが「義務」で、子どもにとっては義務ではなく、教育を受ける「権利」ですよね?では、教育を「受けない権利」というものは存在するのでしょうか?? 人間は生涯学習していく生き物で、読み書きをはじめ、日常生活で必要な知識やスキルを身につけていかばければ生きれない。つまり生きることそのものが勉強(教育)だというところまでは自分で理解できました。また、学校へ通わず、自宅や地域の図書館で教育を受けることが可能であることも分かりました。「教育を受ける権利」という表現があるために「教育を受けない」権利をいった表現もできるのではないかと思ったのですが、「教育を受けない権利」と事実上、ありえないということなのでしょうか? どなたかご存知の方、よろしくお願い致します!
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こんにちは 私の主観ですのでご了承ください。 『受けない権利』というものに関しては、もともとその行為自体に義務がなけれ ば(義務がある場合は果たさない権利がない事を意味しますよね)一々定義をし なくても存在すると見てよろしいかと思います。 そもそも、権利と言うのは、自分のために主張し、享受することができる能力の 事です。つまり、選挙の権利があるからといって、必ずしも選挙に参加する義務 はないのです。これを言葉としての表現を替えると【選挙不参加の権利がある】と も言えますね。 権利とは自分がそれを享受する事ができるだけであり、その権利を使用するもし ないも自由です。逆に、義務の場合は、それを果たさない権利はありません。 教育問題に関しては、親には子供に教育を受けさせる義務がある(規定の年齢に 達したら、学校に入学させる義務がありますね) しかし、子供には、学校に行くか行かないかを決める権利・学校で授業を受ける か受けないかを決める権利がある。とも言えるかと思います。 ただし、親には子供に対しての監督責任があり、権利と責任は表裏一体と考えら れますから、ある意味では親には子供の行動に対する権利があるのではないかと 考えます。 ご質問者様の疑問に関しては、下記URLあたりが参考になるかもしれませんね。 http://www.citizens-i.org/kenpo/paper/duty.html 以上、こちらは法律カテなので自信無しで
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- bell9
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俺の勝手な意見ですが参考までに・・・ 権利ってそもそも本人がそれを行使してこそ意味があるもんだと思うんですよ。 生まれながらにして誰もが持っているものだけど、使う使わないはあくまで本人の自由。 行使しなければ今回の場合は教育を受けない権利の行使と同じ意味合いになるんじゃないですか ただ、憲法上教育を受けない権利という記載がない(?)ため、そういった言い方をしないだけで内容上はありえることと思います。
お礼
そうですよね、権利は使う使わないは本人の自由。だけど教育を受けない権利を使うには、親にとっては教育を子どもに受けさせるのは義務なので、#1さんのおっしゃる通り正当な理由ななければならない...ということですよね?! どうもありがとうございました!
ありえるんじゃないでしょうか。 俺としては、病気などの理由で就学が困難な場合に使うもんだと思っています。 ただし、「教育を受けない権利」を発動する理由が怠け心によるものだった場合、親は「説得する義務」があります。 よって、いつでもどこでも使える権利ではないといえると思います。
お礼
確かに病気等で教育が受けられない場合は「教育を受けない権利」使えますね!そういえば、小学生の時にそんな子がいました。 どうもありがとうございました!
お礼
お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。 「権利」と「義務」について混乱していたので、これでスッキリしました。URLも参考にさせていただきました。どうもありがとうございました!!