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権利収入を考えて居るが
ビジネス特許を申請中の『訪問営業98%ムダなし管理方法』を元にして権利収入を目論んでます。よい方法をご教示下さいます様、お願い申します。
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すみません、財団法人「日本テクノマート」のことをすっかり忘れていました! 下記のURLをご参照下さい。また、7月頃に発明協会から「工業所有権標準テキスト流通編」(企画・特許庁、製作・日本テクノマート)という書籍が出版されるようです。以上の情報がお役に立てば幸甚です。
- 参考URL:
- http://www.jtm.or.jp/
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No.2での私の回答では言及が不充分だったようです。すみません。 私としては、特許査定がなされていない現時点で、最も一般的な権利収入方法である「第三者への実施許諾契約」を検討するにあたって留意すべき点、売り込みの際に第三者がどのように対応するか考えられるパターンを場合分けして説明したつもりでした(回答した時点では、発明が単なるノウハウなのかソフトウェアなのかよく分からなかったので)。出願時に注意すべき事項だとか、貴殿開発のシステムが「ノウハウだから権利化は困難。取り下げた方がよい」とか、「権利化してもいない段階で第三者は金を出さない」ということを言ったのではありませんので、その点をご了解下さい。 さて、件のシステムはIT技術を駆使するものであるとのことですので、それを利用しての権利収入(第三者への実施許諾)を考える際には、回答No.2の2以降を参照願います。
お礼
大変、微に至り細ニ亘ってご教示を有り難く読ませて頂きました。結果が出ましたら叉お知らせ致したいと思います。
貴殿開発の「システム」がIT技術を駆使するものか、あるいは単なるノウハウなのかで回答が違ってくるので、その辺りを補足願ったのですが今ひとつ釈然としません。場合に分けて説明します。 1.単なるノウハウであり、ITはなんら関与しない場合 ビジネスを遂行する上でのノウハウでは、まず特許は取れません。特許法第2条第1項には、「この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう」と定められています。つまり、自然法則を何ら利用しないノウハウは、特許法でいう発明に該当しないのです。以前、「電柱に掲げる広告を一定期間ごとに別の地区の電柱に掲げ直す広告方法」(正確でないかもしれませんが、多分そのような感じ)が特許庁から拒絶された出願人が、これを不服として裁判にしたのですが、裁判所も「そのような広告方法は、自然法則を何ら利用するものではないので特許法でいう発明に該当しない」と判示しました。ちなみに、欧文文字、数字、記号を適当に組み合わせて暗号を作成する方法も特許されませんでした。 従いまして、この場合、どこかに売り込みに行っても「そんなノウハウが権利化できるはずがない」と回答されることになるでしょう。 2.ITを駆使して管理するシステムである場合 これが近年盛んに出願がなされている「ビジネスモデル特許」というやつです。これは、アルゴリズムや演算処理が含まれたプログラムを駆使して(自然法則を利用して)ノウハウを具現化するのですから、特許法第29条、第29条の2、第36条、第37条、第39条等に規定された要件を満足するものであれば、特許査定が下りる可能性は大いにあります。 特許による権利収入は、特許査定が出てから考えるのが一般的です。なぜなら、特許庁から拒絶理由が発せられたときや、拒絶査定に対する不服審判を請求する際には、通常、請求項を補正して対応します(勿論、補正しないこともありますが)。したがって、特許査定が下りるまでは、請求項の記載、言い換えれば権利範囲が確定しないのです。権利範囲が確定しない以上、第三者は、実施許諾には積極的にはなりません。貴殿にお金を払って実施許諾契約を結んでも、拒絶査定が確定すれば、特許権ははじめからないことになるからです。つまり、権利が存在しない以上実施は自由であり、お金を払う意味が全くないからです。 めでたく特許査定がなされた暁には、下記のURLが参考になると思います。特許庁のHPですが、特許流通政策についてが紹介されたページがあります。 勿論、特許査定を得る自信があれば、ソフトウェア大手各社に直接交渉しても構いません。交渉相手側が「これはものになる可能性がある。対価を支払う価値がある」と判断すれば、特許査定が下りる前であっても交渉はスムーズに進むと思います。窓口は、「知的財産部」とか「特許情報室」とか、企業によって名称は異なりますがそういうところでしょう。
補足
出願及び申請について著名な弁理士先生にお願いして今日まで進めていますので、kawarivさん以上に研究配慮の上 また御自身のメンツに掛けても仕上げた申請書と思います。書中にもITを駆使してることが当然含まれてます。 kawarivさんはこの類の申請について大変神経をお使いなってますが、現時点では既に申請は済まされてますから審査結果を待つだけです。多額な費用も支出してますから今更取り下げもしません。私は平成になりましてから、3個の発明賞を戴き新聞紙上を賑やかし、USA特許も有ります。それらは全てハードで、すでに商品化して此処数年市場にて売られています。今回はソフトが初めての取り組みですが充分自信があります。特許取得以前に、第3者に対抗する権利はありませんが、未知に対して知らしめる権利に等しい代価はその前後の価値観の相違であって受講料と同じじゃ無いですか、ノウハウを早く利用した分、利益も大きいって言う訳です。この位で宜しいでしょうか、
次の点について、補足願います。 1.その「管理方法」は、自分で開発したソフトウェアを使用するものですか? あるいは、既存のソフトウェアを使用するものですか? それとも、ソフトウェアではなく、顧客台帳とにらめっこしながら机上で検討するものですか? 2.すでに特許査定は下りてますか? それとも、出願したのみでまだ審査請求もしていないのですか?
補足
補足致します。 1、自分で開発したノウハウです。 営業員はこのノウハウに順ずれば訪問営業が短 時間で小日程を消化出来るから、集中して完遂 しようとする。万一「サボ」れば絶対に机上で 「バレ」てしまうシステム。 2、当然審査請求もして有ります。
お礼
kawariv様 重ね重ねご親切に貴重な情報を大変嬉しく戴きました。 有り難う御座いました。お目に掛かれれば、直接おれいを申したく思います。今後とも宜しくご指導の程お願いいたします。